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司式

[ししき]
式を執り行うこと。 特に, キリスト教で, 洗礼・聖餐や結婚・葬儀などの式をつかさどること。

相关单词

司悠司

晩年は才能が枯渇したのか、作品を発表することがなかった。 『超過激読書宣宣言』青弓社、1991年 『豊臣三国志 - 南柯亭夢筆著「軍書狂夫午睡之夢」より』(現代語訳)出帆新社、1994年 『ぼくは小説家になった』イースト・プレス、1994年 『日本史腹黒人物伝』五月書房、1995年 『忍者太閤秀吉』C★NOVELS

司

大化前代, 天皇の命令を受けて地方に赴き政務をつかさどった者。 「十二に曰はく~・国造(クニノミヤツコ), 百姓に斂(オサメト)ることなかれ/日本書紀(推古訓)」

司

律令制で, 省に属し, 職・寮に次ぐ役所。

司

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

式

(1)一定の作法にのっとって行う行事。 儀式。 「祝賀の~」 (2)特に結婚式。 「~を挙げる」「~の日取り」 (3)ある物事をするときの一定のやり方。 「そういう~でやってみよう」 (4)数学・論理学などの諸科学で, 記号を用いてある関係や構造を表したもの。 「~を立てる」 (5)律令の適用の仕方を定めた細則。 また, それらを編纂(ヘンサン)した書。 「弘仁式」「延喜式」など。 (6)ことのわけ。 ことの次第。 事情。 「此程の~をば身に替ても申し宥(ナダム)べく候/太平記 10」 (7)名詞の下に付いて, 一定の方式・形式・やり方である意を表す。 「日本~」「電動~」

九七式司令部偵察機

武装: 7.7 mm旋回機関銃(テ4)×1 乗員: 2名 朝日新聞社は1937年5月12日にロンドンで行われるジョージ6世の戴冠式奉祝の名のもとに、亜欧連絡飛行を計画し、本機の試作2号機を払い下げるよう陸軍に依頼した。当時、日本とヨーロッパを結ぶ定期航空路はなく、また東京からロンドンへの飛行は逆風で

司直

司直(しちょく) 裁判官または検察官の俗称。 丞相司直の略称。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

島司

。この七国に壱岐、対馬、多禰(多褹)の三つの嶋(島)を加えた九国三島制が成立した。 この対馬嶋(対馬島)、壱岐嶋(壱岐島)、多禰嶋(種子島及び屋久島)は、島であるととも下位に郡や里が存在する「国」に相当する行政区画であった。これらの地域には島司(嶋司)が置かれ、官寺も国分寺ではなく嶋分寺が置かれた

司州

漢代の司隷校尉部(司隷)に相当する。司隷は、後漢以来、監察地域が行政区画に変容して、当時の都である洛陽が、司隷校尉の駐留地に固定された。司州が、その通称として用いられ始めるのは、魏の時代である。 正式名称として、司州の名が用いられるようになったのは、西晋の太康元年(280年)のことである。永嘉の乱以後、西晋が瓦解する

国司

律令制で, 中央から派遣され, 諸国の政務を管掌した地方官。 守(カミ)・介(スケ)・掾(ジヨウ)・目(サカン)の四等官と史生(シシヨウ)を置いた。 その役所を国衙(コクガ), 国衙のあるところを国府といった。 狭義には守(長官)のみをさす。 国宰。 くにづかさ。 くにのつかさ。

国司

姓氏の一。

東司

禅寺で, 厠(カワヤ)の別名。 本来は東序に属する僧の用いる便所。 東浄(トウチン)。

掃司

(1)「かもんりょう(掃部寮)」に同じ。 (2)「そうし(掃司)」に同じ。

上司

姓氏の一。

上司

(1)会社・官庁などで, 自分より地位が上の人。 上役(ウワヤク)。 (2)その官庁より上級の官庁。 (3)荘園運営の下級荘官である下司(ゲシ)を指揮する上級荘官。

司獄

監獄のことをつかさどること。 また, その人。

按司

⇒ あんじ(按司)

司教

ローマ-カトリック教会の聖職位の一。 司祭の上に立つ。 教区の監督者。 正教会・聖公会の主教に当たる。

獄司

監獄の事務をつかさどる役人。 牢役人。