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国葬令

大正15年)に制定された勅令。1947年12月31日限りで失効した。天皇の葬儀(大喪儀)を「国葬」と位置付けていた他、皇族の葬儀、国家への功労者(「偉勲ある者」)の葬儀について定めていた。 帝室制度調査局(1899年(明治32年)-1907年(明治40年))により、1906年に原案が作成され上奏され

相关单词

薄葬令

薄葬令に従うもので問題はない」との説明が付くように、後世の支配者が日本書紀に盛り込んだルールである。例えば、持統天皇は703年に崩御し薄葬だった。彼女は天皇で初めて火葬され、自身の墳陵を持たず夫の天武天皇の墓に合葬された。しかしそれ以前の、654年に崩御した孝徳天皇は薄葬ではない。

国葬

国の儀式として国費で行う葬儀。

令制国

名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 ^ かつては上道国、三野国、大伯国、下道国、加夜国、笠臣国、吉備穴国、吉備中県国、吉備品治国があった。 南海道令制国の変遷 名称の変更に限るもので、令制国間の郡・郷の移動に関しては記載していない。 西海道令制国の変遷 名称の変更に限る

大国 (令制国)

大国(たいこく、たいごく)とは、律令国の等級区分の一つである。 古代の日本で律令制が布かれた時代に定められた。朝廷は中央集権体制を確立することを目的とし、地方行政区画の一環として国力(課丁、管田、貢賦等の規模)により諸国を四等級に分け、行政上の決裁を行った。

中国 (令制国)

国は11ヶ国ある。 安房国 若狭国 能登国 佐渡国 丹後国 石見国 長門国 土佐国 日向国 大隅国 薩摩国 畿内からの距離によって中国に分類される国は16ヶ国ある。 遠江国 駿河国 伊豆国 甲斐国 飛騨国 信濃国 越前国 加賀国 能登国 越中国 伯耆国 出雲国 備中国 備後国 阿波国 讃岐国 中国地方

出国命令

命じられたのにその期間を経過して帰船し出国しない者(法第24条第6号の2) 在留資格の新規取得が必要となる外国人で、在留資格の取得の許可又は永住許可を受けないで、在留資格の新規取得の必要となる事情が発生した日から60日以内に出国しなかった者(法第24条第7号) 出国命令該当性:下記のいずれにも該当することが必要。

葬具

葬式に用いる道具。

野葬

(1)野に葬ること。 (2)死体を林野に置き放しにする葬法。 林葬。

葬る

〔「はぶる」の転〕 (1)死体や遺骨を墓や土中に埋める。 「なきがらを墓に~・る」 (2)表面に現れないようにする。 世間に知られないようにする。 また, 捨て去る。 「闇から闇に~・る」「社会から~・られる」「忌まわしい過去を~・る」 ‖可能‖ ほうむれる

仏葬

仏式による葬儀。

葬る

「ほうむる(葬)」に同じ。 [色葉字類抄]

葬る

〔「はふる(放)」と同源。 「はふる」とも〕 (1)死体を埋葬する。 ほうむる。 「神葬(カムハブ)り~・り奉れば/万葉 3324」 (2)火葬にする。 「薪をつみて~・りて, 上に石のそとばを立てけり/著聞2」

校葬

学校が主催して営む葬儀。 学校葬。

大葬

天皇・太皇太后・皇太后・皇后の葬儀。

埋葬

遺体または遺骨を土中にうめ葬ること。 「先祖代々の墓地に~する」 〔火葬・埋葬は市町村長の許可を必要とする〕

土葬

死体を土の中へ埋めて葬ること。 また, その葬法。

密葬

(1)ひそかにほうむること。 「~に付される」 (2)うちうちで葬式をすること。 また, その葬式。 「~した上で改めて本葬を行う」

葬列

葬式の行列。

葬儀

死者をほうむる儀式。 葬式。