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法命

[ほうみょう]
(1)仏法の命脈。
(2)僧侶の寿命。
(3)「慧命(エミヨウ){(3)}」に同じ。

相关单词

命令法

〔imperative mood〕 インド-ヨーロッパ語の文法での法の一。 命令・要求・懇請(否定の場合は禁止)など, 相手に対する注文を述べるもの。 命令文に用いる。 → 仮定法 → 直説法

命数法

最大の命数である不可説転転は 10 10 × 2 120 {\displaystyle 10^{10\times 2^{120}}} という巨大な数となる。 唐の般若三蔵訳の『華厳経(四十華厳)』(貞元経、大正蔵293)の第10巻「入不思議解脱境界普賢行願品」には、上記の命数法とは異なる命数が記述されている。

命名法

国際原核生物命名規約 国際藻類・菌類・植物命名規約 国際動物命名規約 天文学 恒星の命名、バイエル符号、フラムスティード番号 惑星の命名法 形式科学 命数法 人名命名法(英語版) - 日本の場合、戸籍法などによって制限されている。 競走馬の命名法 - 日本の競走馬は、公益財団法人ジャパン・スタッドブック・インター

定言命法

定言命法(ていげんめいほう、独: Kategorischer Imperativ、英: categorical imperative)とは、カント倫理学における根本的な原理であり、無条件に「~せよ」と命じる絶対的命法である。 定言的命令(ていげんてきめいれい)とも言う。『人倫の形而上学の基礎づけ』

命令 (法規)

命令には、勅令のほか、行政官庁が発するものもある。命令で規定することができる範囲は、勅令とその他の行政機関の発する命令とを区別して論じなければならない。 勅令 緊急命令 立法的緊急勅令(8条) 財政的緊急勅令・緊急財政処分(70条) 財政立法的緊急勅令・緊急財政立法(8条、70条) 独立命令(9条後段など)

仮言命法

て、健康に気をつけることを命令するといった形式である。このような目的を仮定せずとも、無条件に成り立たせられるような命令の方法は定言命法と言う。 定言命法 イマヌエル・カント 仮言命法 とは - コトバンク CATEGORICAL IMPERATIVE カントの定言命法とその諸方式について 表示 編集

IUPAC命名法

シクロアルカン(CnH2n n≧3、閉じた環構造)(cycloalkane) は、環を構成する炭素と等しい数の炭素を持つアルカンの名前のまえにcycloを置くことでその名を得る。同炭素数のアルケンと構造異性体でn≧5ならば性質が似ている。 C 4 H 8 {\displaystyle {\ce {C4H8}}}

命令 (フランス法)

、政府は、法律を要しない事項について命令を発することができるのである。だがやはり、憲法は遵守する必要がある。命令と憲法との間に法律遮蔽(loi-écran)が存在しないためである。 しかしながら、この独立命令の利用は、憲法制定権力により推奨されているとはいえ、今日においてはますます減ってきている。

惑星の命名法

葉状の断崖 端に葉状または不規則な急斜面 SC Serpens、Serpentes [ˈsɜːrpɛnz]、[sərˈpɛntiːz] 長い褶曲尾根 長い弓形の波状の尾根 SE Sinus [ˈsaɪnəs] 入江 液体を湛えた湾または三方を高アルベド地形に囲まれた暗い平原 SI Sulcus、Sulci

命

(1)生物を生かしていく根源的な力。 生命。 「~の恩人」「~を捧げる」 (2)生涯。 一生。 「短い~を終えた」 (3)寿命。 「~の限り」「~を長らえる」 (4)一番大事なもの。 ただ一つのよりどころ。 「~とたのむ」「画家にとって絵筆は~だ」 (5)近世, 主に遊里で, 相思の男女が互いの名前の下に添えて, 「吉さま命」などと二の腕に入れ墨をした文字。 心変わりのないことを誓うもの。 <i>~あっての物種(モノダネ)</i> 何事も生きていればこそできる。 死んでは何にもならないということ。 命が物種。 <i>~生・く</i> (1)生き長らえる。 「とく逃げのきて~・きよ/宇治拾遺2」 (2)危ういところを助かる。 命をとりとめる。 「からき~・きたれど, 腰斬り損ぜられて/徒然 87」 <i>~から二番目</i> 命の次に大切なもの。 非常に大切にしているものをいう。 <i>~死・ぬ</i> 命が絶える。 死ぬ。 「ぬばたまの甲斐の黒駒, 鞍着せば~・なまし, 甲斐の黒駒/日本書紀(雄略)」 <i>~過・ぐ</i> 死ぬ。 「犬じもの道に臥してや~・ぎなむ/万葉 886」 <i>~つれな・し</i> (1)命に別状ない。 (2)死ぬに死ねない。 「惜しからぬ~・く長らへば/新千載(雑)」 <i>~長ければ辱(ハジ)多し</i> 〔荘子(天地)〕 長生きをすると, それだけ恥をさらすことが多い。 <i>~なりけり</i> 生きていたからこそだ, の意。 「春ごとに花のさかりはありなめどあひみむ事は~/古今(春下)」 <i>~にか・える</i> 生命と引き換えにする。 あるものを大事に守る気持ちをいう。 「~・えても守る」 <i>~に懸けて</i> 生命を捨てる覚悟で。 <i>~は義に縁(ヨ)りて軽し</i> 〔後漢書(朱穆伝)〕 命は貴重なものだが, 義のためには捨てても惜しくない。 <i>~は鴻毛(コウモウ)より軽し</i> 〔司馬遷「報任安書」より。 「鴻毛」はおおとりの羽毛で, きわめて軽いもののたとえ〕 (国家や君主のために)命を捨てることは少しも惜しくない。 <i>~は風前(フウゼン)の灯(トモシビ)の如し</i> 〔倶舎論疏〕 (1)人の命は消えやすくはかないものである。 (2)危険がさし迫っていることのたとえ。 → 風前の灯 <i>~待つ間(マ)</i> 命が終わるのを待つ間。 「ありはてぬ~のほどばかりうき事しげくおもはずもがな/古今(雑下)」 <i>~を落と・す</i> 死ぬ。 <i>~を懸・ける</i> 死ぬか生きるかの覚悟で事に当たる。 <i>~を削・る</i> 自分の命を縮めるほど苦労をする。 <i>~を捧(ササ)・げる</i> 大切に思う人や事のために, 命を差し出す。 命を投げ出す。 <i>~を捨・てる</i> (1)ある事のために死ぬ。 「祖国独立のために~・てる」 (2)死ぬべきでないのに死ぬ。 「早まって~・てるな」 <i>~を繋(ツナ)・ぐ</i> 生き続ける。 命を継ぐ。 <i>~を拾・う</i> 危うく死を免れる。 命拾いをする。

命

(1)いのち。 生命。 「一~をとりとめる」 (2)命令。 言いつけ。 「~にそむく」 (3)運命。 <i>~旦夕(タンセキ)に迫(セマ)・る</i> 臨終が今夜か明朝かという状態になる。 死が迫る。 <i>~は天に有り</i> 運命は天の定めるところで, 人間の力ではどうすることもできない。 <i>~を革(アラタ)・む</i> 天命が改まる。 王朝が変わる。 革命(カクメイ)。 「天地~・むべき危機ここに顕れたり/太平記 1」

命

〔「御(ミ)事」の意〕 ※一※ (名) 神や貴人の名前の下につける尊称。 「素戔嗚(スサノオノ)~」 〔日本書紀では, 「尊」を最も貴いものに, 「命」をその他のものに使う〕 ※二※ (代) 中古後期には, 人を軽く見たりからかったりした気持ちで用いる。 (1)二人称。 おまえさん。 あんた。 「白事(シレコト)なせそ, ~/今昔28」 (2)三人称。 おかた。 ひと。 「この~は本よりかくえもいはぬ物狂とは知りたれども/今昔28」

モノクローナル抗体の命名法

で終わる。他の医薬品と異なるのは、モノクローナル抗体の命名がその形状や機能に合わせて接尾辞以外の単語の部品(形態素)を接尾辞に先行して用いる点にある。この形態素は公式にはサブステムと呼ばれるが、USAN会議自身が誤って接中辞と呼ぶ事もある。 語幹である-マブ (-mab) はモノクローナル抗体と同様に、1つでも可変領域

反革命容疑者法

反革命容疑者法(はんかくめいようぎしゃほう、仏: Loi des suspects)はフランス革命期、1793年9月17日に制定された政令(デクレ)。一部の歴史家はこれをフランスの恐怖政治の始まりと考えており、国家を席巻した「革命的なパラノイア」につながる個々の自由の重大な弱点がこの反革命容疑者法によって露呈したと主張している。

学校法人立命館

の支援を行った。 西園寺公望の実弟末弘威麿が学園幹事に就任、同じく実弟の住友財閥当主徳大寺隆麿(住友友純)による大口の寄付を行うなど、西園寺は自分の持つ政治力、人脈・金銭等を用い京都法政学校(立命館大学)に協力した。また教育面での貢献も大きく、中でも彼の寄付

簡易生命保険法

簡易生命保険法(かんいせいめいほけんほう)とは、簡易生命保険に関して規定している日本の法律である。 1916年(大正5年)、簡易生命保険法(大正5年7月10日法律第42号)として制定された。その後、1949年(昭和24年)に、新たな簡易生命保険法(昭和24年5月16日法律第68号)が制定され、旧法は廃止された。

使命

(1)使者として命ぜられた命令・任務。 「~を帯びる」 (2)与えられた重大な任務。 天職。

用命

用事を言いつけること。 言いつかった用事。 また, 注文。 「御~の品」「何なりと御~下さい」

遺命

故人の残した命令。 故人の指示。 遺令。 ゆいめい。 「先君の~」