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登記

[とうき]
一定の事項を広く社会に公示するために登記簿に記載すること。 不動産登記・船舶登記・財団登記・商業登記などがある。

相关单词

仮登記

仮登記(かりとうき)とは、将来の登記の順位等を保全するためにする登記。現行法では、不動産登記法に基づく不動産登記や、それを準用する船舶登記の方法のひとつである。 登記をすることができる権利を有していたり、将来的に権利を取得することが予定されていても、要件を満たさなければ登記

登記法

庁は、7条の概目を示して登記を求めなければならない(18条)。 裁判執行上の糶売又は入札によって地所、建物又は船舶の所有権を得た者があるときは、裁判所の命令によってその登記をしなければならない(19条)。 地所又は船舶の売買又は譲与の登記を受けて地券鑑札の下付又は書換えを請おうとする者は、登記所から

登記所

動産譲渡登記、成年後見登記、債権譲渡登記は、東京法務局のみで扱う。 各種登記簿が登記所に保管されている。元々は紙の簿冊であったが、現在は、特別な登記簿以外は、磁気ディスクをもって調製する(商業登記法第1条の2第1号、不動産登記法第2条第9号)。すなわち、登記すべき事

登記事項 (不動産登記)

登記原因及びその日付は不要。(いわゆる「敷地権付区分建物の74条2項保存」の登記の場合、必要) 用益権とは、用益物権のほか、賃借権も含まれる。賃借権は債権であるが、不動産賃借権は民法により登記が認められている。用益権の登記の登記事項には担保権の場合とは違って、用益権に共通の登記事項が一つの条文にまとまって記されてはいない。しかし

移転登記 (不動産登記)

不動産登記規則(2005年(平成17年)2月18日法務省令第18号) 記録例 不動産登記記録例(2009年(平成21年)2月20日民二500号通達) 本稿では地上権・永小作権・先取特権・賃借権・採石権の移転登記について説明する。以下に掲げる権利の移転登記については、それぞれの参照先に掲げる項目を参照。

登記済証

登記済証(とうきずみしょう)とは、不動産について登記が完了した際に、登記所が登記名義人に交付する書面である。次に権利を移転したり抵当権を設定したりするときに必要となる。 俗に「権利書」、「権利証」といわれるが、登記済証自体が不動産の権利を表しているわけではなく、登記の申請人が登記

抹消登記

登記を申請することができる(保存行為)。 登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証を添付する。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。なお、書面申請の場合であっても、登記

船舶登記

船舶賃貸借を登記したときは、以後、その船舶について物権を取得した者に対しても効力を生じることになる(商法第703条)。 登記船舶は抵当権の目的とすることができ (商法第848条1項)、船舶抵当権は船舶の属具に及ぶ(商法第848条2項)。 海事代理士(海事代理士法第1条) 司法書士(司法書士法第3条) 弁護士 船籍 登記 表示 編集

登記事項

登記事項(とうきじこう) 登記事項 (商業登記) 登記事項 (不動産登記) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

法人登記

登記することで成立することとなった。他に主務官庁の許可により成立する法人としては社会福祉法人がある。 法人登記は法務局(いわゆる登記所)に対して行い、各法人の根拠法の定める事項を登記官が法人登記簿に記載することにより完了する。 法人登記は不動産登記と同様、公示機能を果たしており、法人登記

商業登記

う、ということとされている(商業登記法第1条の2第1号)。 コンピュータシステムに移記されて新たに起こされた登記記録には、登記記録に関する事項の欄に「平成元年法務省令第15号附則第3項の規定により平成何年何月何日移記」と記載されている。 「商業登記法」三修社 2009年 「最新商業登記の基本と実務」三修社

登記名義人表示変更登記

登記名義人ではなく登記事項である(法83条1項2号)から、その表示に変更又は更正が生じた場合は担保物権の変更登記又は更正登記をするべきである。 登記名義人表示変更登記は現状の公示に重点がおかれ、権利変動の過程を公示することは重視されていないから、一定の場合において中間省略登記・登記

仮登記担保

民法349条の反対解釈、すなわち、質については質流れが民法で禁じられているのに対し、抵当権についてはこのような目的物そのものを競売によらずしてそのまま担保権者の所有に移す清算方法(抵当流れ、抵当直(じき)流れという)も許容されると解される点に沿革的な根拠がある。その実現方法とし

不動産登記

不動産登記(ふどうさんとうき)は、不動産(土地および建物)の物理的現況と権利関係を公示するために作られた登記簿に登記することをいう。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し(区分所有の例外あり)、登記事項も若干異なる。不動産登記は、民法・不動産登記法およびその他政令等によって規律される。 立木登記

商業登記法

商業登記法(しょうぎょうとうきほう、英語: Commercial Registration Act)は、日本の法律。商法や会社法の規定による登記すべき事項その他手続について書かれた法律である。手続の細部については規則が定められている。 株式会社などを設立するには、この法律に則って登記を行わなければ

登記完了証

登記完了証(とうきかんりょうしょう)は、不動産登記を申請した登記所がオンライン庁(コンピュータ化済み)である場合に、不動産登記規則第181条の規定により、交付する書面または電子公文書である。対して、ブック庁(コンピュータ化されていない)登記所の場合は、従来どおり登記原因証書に"登記済

商業登記ソフトウェア

商業登記ソフトウェア(しょうぎょうとうきソフトウェア)または、会社設立ソフトウェア(かいしゃせつりつソフトウェア)は、商業登記申請書類を作成する商用ソフトウェアのことである。 会社設立や役員変更、本店移転、目的変更、商号変更、支店の設置や廃止、増資や減資など各種商業登記に必要とされる申請書類及び添付

登録記念物

登録制度が、史跡・名勝・天然記念物の指定制度を補完するという性格を有するためである。 また、登録記念物として登録された後に、その登録記念物が国の史跡・名勝・天然記念物の指定を受けた場合または地方公共団体の史跡等の文化財として指定を受けた場合は、登録記念物としての登録は抹消

変更登記 (権利に関する登記)

変更登記(へんこうとうき)は日本における登記の態様の1つで、登記事項(不動産登記法2条6号参照)に変更があった場合にする登記である(同法2条15号)。本稿では不動産登記における権利に関する登記(同法2条4号参照)についての変更登記について説明する。登記された権利の登記