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單字詳情

中宮職

[ちゅうぐうしき]
律令制で, 中務(ナカツカサ)省に属し, 皇后・皇太后・太皇太后の三宮の行啓・令旨・行事などをつかさどった役所。 なかのみやのつかさ。

中宮職

[なかのみやのつかさ]
⇒ ちゅうぐうしき(中宮職)

相關單字

東宮職

東宮職(とうぐうしき、とうぐうしょく) 日本の律令制においては、東宮傅・東宮学士を春宮坊と区別して呼んだ呼称。皇太子の教育・補導を担当した。詳細については、東宮傅・東宮学士それぞれを参照のこと。 日本において明治22年(1889年)、従来の春宮坊に代わって宮内省に設置された機関。

皇后宮職

皇后宮御用掛(こうごうぐうごようがかり) 皇后の相談役。 高木多都雄、吉見光子 [脚注の使い方] ^ 竹屋光昭子爵令嬢。姉・津根子は皇太后宮女官長(貞明皇后)。 ^ 羽林家・四辻公績大納言の三女。 ^ 日吉大社社司・樹下成節 ^ 植松雅言令嬢、梅溪通治子爵夫人。 ^ 半家・唐橋在光少納言の長女。 ^ 地下家・壬生輔世官務の娘。 ^ 賀茂神社社司・鳥居大路道平の娘。

宮内庁東宮職

東宮職(とうぐうしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。皇太子と皇太子妃、またその未婚の親王・内親王の家政機関。名称は皇太子の別称である東宮(春宮)に因む。 2019年(令和元年)5月1日以降、皇太子は空位となり、東宮職は設置されていない。 宮内庁法第6条  東宮職においては、皇太子に関する事務をつかさどる。

宮中

(1)宮殿の中。 特に皇居の中。 禁中。 (2)神社の境内。

宮中

禁裏。 禁中。 きゅうちゅう。 「~などにて, かやうなる秋の月に/源氏(椎本)」

中宮

大宝律令制定後、女性が天皇に即位することが続き、皇后が立てられることがなかったので、中宮職は実際には機能しない状態が続いた。唯一の男性天皇である文武天皇も、最高位の妻は夫人である藤原宮子であり、皇后を立てることはなかった。 しかるに、神亀元年(724年)に聖武天皇が即位すると、生

皇太后宮職

皇太后宮職(こうたいごうぐうしょく、こうたいごうぐうしき)は、宮内庁に置かれる皇太后の家政機関。 皇后が、天皇崩御を経て皇太后の位につくこと、または天皇の母親になることで、その后が崩御するまでの間のみ設置される。長は皇太后宮大夫。 皇太后宮大夫 皇太后宮職の長。 皇太后宮女官長 皇太后の側近奉仕のことを総括し、女官を監督する。

後宮職員令

後宮職員令(こうきゅうしきいんりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第3番目に位置しており、全18条からなる。大宝令では後宮官員令と称されていた。 唐の『内外命婦職員令』に相当するもので、天皇の配偶者である妃・夫人・嬪の号名・定員・品位および、これに仕える内侍司・蔵司・書司・兵司など諸司(後宮十二司)の職員

東宮職員令

東宮職員令(とうぐうしきいんりょう)は、令の篇目の1つ。養老令では第4番目に位置しており、全11条からなる。大宝令では東宮官員令と称されていた。 唐の『東宮王府職員令』のうち、「東宮」の部分に相当するもので、東宮(皇太子)に付属する家政機関とその職員・職掌、具体的には、皇太子の教導にあたる傅(ふ)・

中宮崇

1997年よりWebサイト「週刊言志人」を開設。1998年の『正論』4月号に「インターネットを仕切るサヨク・市民派の勝手放題」を寄稿した。イラク日本人人質事件では、被害者を「社会不適合者に過ぎない存在」(『正論』2004年6月号)、「世界への大迷惑」(『諸君!』同)など非難した。

中宮寺

中宮寺(ちゅうぐうじ)は、奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺北にある聖徳宗の寺院。山号は法興山。本尊は如意輪観音。法隆寺に隣接し、聖徳太子が母后のために創建した尼寺である。開基(創立者)は聖徳太子または間人皇后とされる。現存で日本最古の刺繍「天寿国繡帳」(天寿国曼荼羅、国宝)を所蔵する。 中宮寺

宮中服

(引用註:皇后は)伝統的なキモノや帯ではなく、戦時中に制定された宮中服をお召しになっていた。その日のお召し物は、落ち着いた灰緑色の絹でつくられたもので、上の方はキモノと同じで、下は長いスカートになっており、幅の狭い帯をしめておられた。足には、お召し物によくうつる、小さな繻子のスリッパをはいておられた。

宮中伯

宮中伯(きゅうちゅうはく、独: Pfalzgraf)は、中世ドイツの爵位の一つ。ファルツ伯(プファルツ伯)とも呼ばれ、神聖ローマ帝国における「宮廷の書記」という意味であり、今日では「大臣」に相当するものと解釈される。宮廷伯、帝領伯、王領伯、王領地伯、地方伯とも訳される。pfalzは

職

(1)律令制で, 省に属し, 寮・司の上に位する役所。 中宮職・大膳職・京職など。 (2)「職の曹司(ゾウシ)」の略。 「~へなむ参る/枕草子 83」 (3)荘園制において, 職務に付随した権益または土地の用益権などをいう。 私財化して譲与の対象となった。 領家職・守護職・地頭職・名主職など。

職

(1)担当する役目。 職務。 「駅長の~」 (2)生活を支えるための仕事。 また, その手段となる技能。 「新しい~を求める」「手に~をつける」 <i>~として</i> 主として。 おもに。 「~花崗岩の普遍すると/日本風景論(重昂)」 <i>~を奉・ずる</i> その職に従事することをへりくだっていう語。 「本学に~・じて二〇年を経た」

職

〔「しょく」の直音表記〕 官職。 職務。 「さやうの事繁き~にはたへずなむとて/源氏(澪標)」

宮内庁上皇職

上皇職(じょうこうしょく)は、宮内庁の内部部局のひとつ。上皇(明仁(第125代天皇))と上皇后(美智子)の家政機関。 天皇の退位等に関する皇室典範特例法により、2019年(令和元年)5月1日に新設された。 宮内庁組織令附則第4条   上皇職に、上皇侍従七人、上皇女官六人及び上皇侍医四人を置く。

宮内庁侍従職

侍従長(じじゅうちょう) 侍従職の長であり、侍従職の事務を掌理する。宮内庁長官、上皇侍従長と同じく特別職の認証官で、その任免は天皇により認証される。給与は指定職8号俸(事務次官級)の宮内庁次長、次長と同等の特別職の上皇侍従長と式部官長より格上の大臣政務官級である。 侍従次長(じじゅうじちょう) 侍従次長は侍従長を補佐し、侍従職の事務を整理する。