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單字詳情

公家法

家例」「諸司例」といった実践的な規律を蓄積し高度に専門化することによって、中世において特定官職をほぼ世襲するようになった(官司請負制)。 またこのような家督を通じての世襲化はじつに天皇家内部においても見られ、白河上皇以後形式的には室町期にまで断続的に続く院政は天皇家

相關單字

公家

⇒ こうか(公家)

公家

(1)朝廷に仕える身分の高い者。 武家に対して朝臣一般をいう。 公家衆。 「お~さん」 → 公卿 (2)おおやけ。 朝廷。 また, 主上や天皇をもいう。 「大乗妙経を~にさづけ奉り/平家2」

公家

おおやけ。 朝廷。 朝家。 こうけ。

公法

国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。 ⇔ 私法

法家

(1)中国, 戦国時代の諸子百家の一。 法律により天下を治める法治を説いた思想家・政治家。 申不害・商鞅(シヨウオウ)らに次いで韓非が大成。 秦の李斯(リシ)に影響を与えた。 (2)法律家。

家法

(1)家の掟(オキテ)。 家憲。 (2)家伝の秘法。 (3)戦国大名の領国法。

法家

律令などの法律に関する学問を代々伝えた家系。 また, その家系の人。 明法家(ミヨウボウケ)。

国家公務員法

職員団体(第108条の2-第108条の7) 第4章 罰則(第109条-第111条) 附則 法律 日本の法律 行政法 行政 人事院規則 国家公務員災害補償法 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(官民交流法) 官民人材交流センター 官吏服務紀律 国家公務員法(e-Gov法令検索) 人事院 『国家公務員法』 - コトバンク

名家 (公家)

名家(めいか)とは、鎌倉時代以降に成立した公家の家格のひとつで、羽林家と同列で、半家の上の序列に位置する。 大納言を極官とするのは羽林家と同じだが、羽林家が近衛中将などの武官職を経て大納言に進むのに対し、名家は侍従や弁官(蔵人・蔵人頭を兼任)などの文官職を経て中納言・大納言に進む。例外として日野家は

半家 (公家)

半家(はんけ)とは、鎌倉時代以降に成立した公卿の家格で堂上家の中でも最下位の貴族である。源平藤橘も含めて、特殊な技術を以って朝廷に仕えた。 官位に関しては羽林家や名家に準じて昇進し、一部の家は近衛中将や左右大弁を経ないで大納言を極官とするが、公卿となっても非参議に留まるものが多い。

公家悪

公家悪(くげあく)は、古典歌舞伎の役柄の一つで、皇位を奪おうとしたり、国政を専断しようとする身分の高い公家を表す。その風体は、頭に金冠を被り、白衣を纏い、「王子」とよばれる長髪を誇張した鬘と、鬚鬘とよばれる顎鬚をつけている。隈は「公家荒れ」と呼ばれる青系統のもの。超人的な力を持ち、権力を操って天下

公家領

恩領であったものが長年の奉公の褒賞として相伝として本家・本所から認められる例もあった。そのため、個々の公家領が相伝か恩領かを巡って本家(皇室・摂関家)と領家(中下級公家)の間で対立する場合もあった。また、家職の世襲によって当該官司が有する官司領

公定法

法を薬局方など法律等で指定する場合がある。これら指定された方法を総称し「公定法」と称する。 日本においては鉱業、工業分野では経済産業省が定める日本工業規格(JIS)法、農林水産分野では農林水産省が定める日本農林規格(JAS)法、医薬品、食品分野では厚生労働省が定める日本薬局方、食品衛生検査

家族法

親族」と第5編「相続」を合わせた講学上の用語であり、親族法と相続法の上位概念である。身分法と言うこともある。 上述のとおり、日本では一般的に民法の「第4編 親族」と「第5編 相続」及びこれらの附属法を合わせて家族法と呼ぶ。家族法は、家族(夫婦・親子・親族)の身分関係および財産関係について定めている。

武家法

武家法(ぶけほう)とは、中世・近世の日本において、武士社会及び武家政権における法体系のこと。中世においては公家法・荘園領主の制定した本所法とともに法体系を形成した。 平安時代中期に武士が誕生し、元は武士団の統制などを目的として、武士階級の主従関係や封建道徳、武家の道理を根幹とする武士の間で成立した

兵法家

兵法家とは、 「へいほうか」とは、中国の孫武や呉起など軍学としての戦略、戦術を説く兵法者。⇒兵家 「ひょうほうか」とは、日本の戦国時代の武術家。以下詳説する。 兵法家(ひょうほうか)は、日本の戦国時代に、武芸(剣術・槍術などの武術)を教授することにより生計を立てていた者のこと。 「兵法

禁中並公家諸法度

禁中並公家諸法度(きんちゅうならびにくげしょはっと)は、江戸幕府が二条城において、禁中(=天皇)及び公家に対する関係を確立するために定めた制定法。禁中并公家中諸法度、禁中竝公家諸法度、禁中方御条目、略して公家諸法度とも。 禁中並公家諸法度(当初は「公家諸法度」)は、徳川家康が金地院崇伝に命じて起草

国家公務員倫理法

国家公務員倫理法(こっかこうむいんりんりほう)は、国家公務員の倫理について規定された法律。平成12年(2000年)に施行された。 国家公務員が国民全体の奉仕者であって、その職務は国民から負託された公務であることに鑑み、国家公務員の職務に係る倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の

国家公務員宿舎法

国家公務員宿舎法(こっかこうむいんしゅくしゃほう)は、国家公務員の宿舎(=官舎)に関する法律。公邸に関しても同法が設置の根拠となっている。 第一章 総則 第二章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する機関 第三章 宿舎の設置及び廃止等 第四章 宿舎の維持及び管理 第五章 雑則 ウィキソースに国家公務員宿舎法の原文があります。