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單字詳情

公益法人

公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益

相關單字

公益法人等

公益法人等(こうえきほうじんとう)は、日本の法人税法上の内国法人の一つ。 本来事業は、剰余金配当と残余財産分配ができないので非課税。 収益事業、又は退職年金業務等を営む場合に限り、法人税などの納税義務を負うこととされ、本来事業を補助するための儲けは出せるが、個人への配当はできないために軽減税率で課税される。

公益

社会一般の利益。 公共の利益。 ⇔ 私益

法益

法によって保護される社会生活上の利益。 「~をおかす」

特定公益増進法人

特定公益増進法人(とくていこうえきぞうしんほうじん)とは、「公益の増進に著しく寄与する特定の法人」の略称であり、公共法人、公益法人などのうち教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与する法人として定められたものを指し、税制上寄附に関する特例制度がある。

公益法人制度改革

公益法人制度改革(こうえきほうじんせいどかいかく)とは、2000年から2008年にかけて日本で行われた公益法人制度に関する制度改革である。 制度改革の目的は、民間非営利部門をして日本の社会経済システムの中でその活動の健全な発展を促進させるために、行政委託型公益法人を含めて1896年(明治29年)の民

個人的法益

具体的には以下のようなものがある。 身体に対する罪 暴行罪 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。 傷害罪 傷害により相手を死に至らしめた場合、傷害致死罪と称する。 生命に対する罪 殺人罪 既遂でなくても、未遂罪や予備罪がある。 同意殺人罪 自殺関与罪 堕胎罪 遺棄罪 財産に対する罪 窃盗罪 強盗罪

公証人法

証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務の取り扱い禁止、公正証書作成事務、定款、私署証書(私文書)認証事務を取り扱う表示の禁止などを定めている。 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 任免及所属(第10条―第16条) 第3章 職務執行ニ関スル通則(第17条―第25条) 第4章 証書ノ作成(第26条―第57条の3)

公共法人

独立行政法人通則法及び同法第1条第1項(目的等)に規定する個別法 土地開発公社 : 公有地の拡大の推進に関する法律 土地改良区 : 土地改良法 土地改良区連合 : 土地改良法 土地区画整理組合 : 土地区画整理法 日本下水道事業団 : 日本下水道事業団法 日本司法支援センター : 総合法律支援法 日本中央競馬会

日本交通公社 (公益財団法人)

行、観光情報を収めた「旅の図書館」(一般利用可・無料)も開設している。 ジャパン・ツーリスト・ビューロー 1912年3月12日 - 鉄道院運輸部営業課長の木下淑夫らが中心となり任意団体「ジャパン・ツーリスト・ビューロー(Japan Tourist Bureau、略称:JTB)」創立。 初代幹事に鉄道院技師の生野團六が就任。

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律

公益社団法人・公益財団法人にも及ぶ。 公益社団法人・公益財団法人として満たすべき主たる要件は、公益目的事業比率が全支出の50%以上であること、収支相償、遊休財産額が約1年分の公益目的事業費の額を超えないことなどである。 都道府県は、同法及びその施行令・施行規則に従い事務を行うほか、公益

路益人

路 益人(みち の ますひと、生没年不詳)は、飛鳥時代の人物。姓は直。672年(弘文天皇元年/天武天皇元年)の壬申の乱で大海人皇子(天武天皇)に従い、鈴鹿関に大津皇子を迎えに遣わされた。 路氏(路直)は東漢氏の流れを汲む、漢系渡来氏族。 壬申の乱の勃発時の動静は不明だが、大海人皇子が伊勢国に入った25日には、皇子のそばにいた。

余益人

余 益人(よ/あぐり の ますひと)は、奈良時代の貴族・陰陽師。氏姓は余(無姓)のち百済朝臣。陰陽師・余泰勝の子。官位は従五位下・周防守。 淳仁朝の天平宝字2年(758年)従六位下・大宰陰陽師の官位にあったが、益人と造法華寺判官・余東人ら3人は余(無姓)から百済朝臣に改姓した。

公施設法人

publics sociaux ou médico-sociaux) 公営住宅事務局 (Offices public de l'habitat)、元は低家賃集合住宅公施設法人 (OPHLM) 学校基金 (Caisse des écoles)、元は地方公施設法人(Établissements publics

公法

国家の組織, 国家と他の国家および個人との関係を規律する法の総称。 憲法・行政法・刑法・訴訟法・国際法などがこれに属する。 特に, 憲法・行政法を意味する場合もある。 ⇔ 私法

利益法学

利益法学(りえきほうがく)とは、フィリップ・ヘックに決定的な影響を受けた、法学の一学派である。 ヘックによると、法的基準はどれも、法の整備者によって、特定の社会的あるいは経済上の利益闘争を視野に入れながら下された決定であると理解すべきもので、この点で利益法学は概念法学とは区別される。 利益法学は以下の二つを前提とする。すなわち、

公益通報者保護法

公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、一般にいう内部告発を行った労働者(公益通報を行った本人)を保護する日本の法律である。2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。 内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。この法律によ

益益

〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕 程度がはなはだしくなるさま。 なおいっそう。 「~元気です」「~天候が悪くなる」「多々~弁ず」

中臣益人

中臣 益人(なかとみ の ますひと)は、奈良時代の貴族。神祇伯・中臣人足の子。官位は正五位下・神祇大副。 天平18年(746年)従五位下・主税頭に叙任される。翌天平19年(747年)神祇大副に任ぜられると、聖武朝末から孝謙朝にかけてこれを務めた。またこの間の天平21年(749年)には4月に幣帛を伊勢

田口益人

2首とも上野国への赴任の途中、駿河国庵原郡浄見埼(現在の静岡市清水区興津清見寺町あたり)で詠んだ歌。 廬原の 清見の崎の 三保の浦の ゆたけき見つつ 物思ひもなし(3-296) 昼見れど 飽かぬ田子の浦 おほきみの 命かしこみ 夜見つるかも(3-297) 『続日本紀』による。 大宝2年(702年) 3月15日:石川朝臣姓から田口朝臣姓に改姓