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單字詳情

内閣官制

内閣官制の内容は、ほぼ内閣職権と同様の条文となっているが、内閣総理大臣の権限は弱められた。同第2条の「内閣総理大臣ハ各大臣ノ首班トシテ機務ヲ奏宣シ旨ヲ承ケテ行政各部ノ統一ヲ保持ス」において、この「首班」とは「同輩中の首席(primus inter pares)」を意味すると解された。

相關單字

内閣法制局長官

内閣法制局が単に法制局と呼ばれていた1962年以前は法制局長官と呼ばれており、その設置は1885年の法制局設置に遡る。旧憲法下では内閣書記官長と並び閣僚に列した。また、政党内閣の時代には現職の衆議院議員が任命された事例もあった。戦後、法制局が廃止された1948年から1952年までの間は、法務庁法制

内閣官房

内閣官房(ないかくかんぼう、英: Cabinet Secretariat、略称: CS)は、日本の行政機関のひとつ。内閣の庶務、重要政策の企画立案・総合調整、情報の収集調査などを所管する。 内閣法に基づき、内閣に置かれる。内閣総理大臣を主任の大臣とし、国務大臣たる内閣官房長官が事務を統括する。

内閣官房長官

内閣官房長官(ないかくかんぼうちょうかん、英: Chief Cabinet Secretary)は、日本の内閣官房の長官。 内閣官房は、内閣の補助機関であり、内閣総理大臣を直接補佐および支援する機関として、閣議事項の整理、内閣の庶務、行政各部の施策の総合調整、内閣

内閣広報官

所掌する内閣官房内閣広報室は、一部を除き内閣府大臣官房政府広報室と別組織で、従来の総理府と内閣官房の兼職ではなく、連携関係にあり内閣府の政府広報室も掌握可能な役職である。 内閣法第18条第2項では、内閣の重要政策の企画立案や総合調整に必要な広報に関するものを掌理することを任務として定める。 内閣広報官の下に内閣副広報

内閣情報官

内閣情報官(ないかくじょうほうかん、英: Director of Cabinet Intelligence)は、日本における官職。内閣情報調査室の長で、政府の情報収集活動を統括する。内閣法に基づき内閣官房に置かれる職で、国家公務員法2条3項に規定される特別職の一つ。 内閣情報

内閣総務官

内閣総務官(ないかくそうむかん、英: Director-General, Cabinet Affairs Office)は、日本の国家公務員の官職のひとつである。内閣官房に置かれる。一般職である。 中央省庁再編に伴い内閣官房内閣総務官室にその長として新設された局長級の官職である。再編前の首席内閣参事官に当たる。

内閣法制局

内閣法制局は、内閣の下で法案や法制についての審査・調査等を行う機関であり、その長は内閣が任命する内閣法制局長官である。内閣法に言うところの主任の大臣は、内閣総理大臣である。内閣が国会に提出する新規法案を、閣議決定に先立って憲法やその他の法令に照らして問題がないかを審査することか

議院内閣制

日本の内閣制度は、長らく官僚内閣制と表現されてきた。議院内閣制の下では国民(有権者)→議会(議院)→内閣(首相・大臣)→行政各部(官僚)という権限の委任と監督の連鎖が本来生じるはずであるが、日本の内閣制度の基本的特徴はこの権限委任の連鎖が首相以降の部分で断ち切られていることにあるとされた。 内閣

内閣官房副長官

前任者の辞職と後任者の任命が同日ながら同時でなく空席を生じたもの 羽田内閣:北村直人・石原信雄の副長官2名 後任者の任命が前任者の辞職の翌日以降まで遅延し空席を生じたもの 小渕内閣:鈴木宗男・上杉光弘・古川貞二郎の副長官3名は前任者辞職翌日の平成10年7月31日任命(連続再任の古川副長官も辞令上は前日一旦辞職しているので任命まで空席とみなされる)

内閣

(1)内閣総理大臣とその他の国務大臣で組織し, 国の行政権を担当する最高の合議機関。 閣議による意思決定にもとづいて行政権を行使し, 国会に対して連帯してその責任を負う。 また, 天皇の国事行為について助言と承認を行い, その責任を負う。 さらに一般行政事務, 条約の締結, 予算の作成など多くの重要な職務権限を有する。 (2)中国で, 明・清代の最高政治機関。 明初の永楽帝が宰相の廃止に伴って内閣大学士をおき, 皇帝の顧問として政務に参与させたことに始まる。 清の雍正帝が軍機処をおいてのち実権は失われた。

閣内

内閣を構成する総理大臣および各大臣の範囲内。 内閣の内部。 ⇔ 閣外

内閣官房副長官補

内閣官房副長官補(ないかくかんぼうふくちょうかんほ、英語: Assistant Chief Cabinet Secretary)は、日本の内閣法に基づき内閣官房に置かれる官職のひとつ。事態対処・危機管理担当、内政担当、外政担当の3人が置かれ、内閣官房長官・内閣官房副長官・内閣危機管理監の職務を補佐

官制

行政官庁の設置・廃止・組織・権限などについての規定。 旧憲法では勅令により, 現憲法では, その基本の定めは法律による。

内閣書記官長

内閣書記官長(ないかくしょきかんちょう)は、戦前の日本において内閣に置かれた官職。内閣官房長官の前身であるが、戦後の連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)の占領統治下で内閣官房長官が設けられ、政治家が就くことになったため、官僚には内閣官房副長官のポストが与えられることになった経緯がある。このため、機

内閣官房参与

内閣府や総理大臣官邸で一人ずつ執務室が与えられているが、権限が明確でなく、国会での答弁義務を負わないとの問題点を指摘する見方がある。また、内閣官房参与の上に定員1名の内閣特別顧問が存在する。 設置根拠は「内閣官房に参与を置く規則(昭和62年11月7日内閣総理大臣決定)」であり、 内閣官房に当分の間、参与を置くことができる

内閣府審議官

内閣府審議官 (ないかくふしんぎかん) は、国家公務員の役職の一つである。 内閣府の官僚においては内閣府事務次官に次いでナンバー2のポストであり、いわゆる次官級審議官職の一つ。現在の定員は2人。 2021年9月1日付の現職者は、大塚幸寛、井上裕之である。 内閣府審議官は、命を受け、内閣府(宮内庁、

内閣総務官室

Affairs Office)は、日本の内閣官房の内部組織の一つ。 内閣総務官(内閣官房内閣総務官室内閣総務官)を長とする組織である。内閣に関係する公文書の発受・保管・管理、内閣総理大臣や内閣官房長官の官印・公印の保管、内閣又は首相が任命する認証官(国務大臣や大使など)の人事に関する事務手続き、国会答弁の割り振りなどを行っている。

歴代の内閣官房長官

歴代の内閣官房長官(れきだいのないかくかんぼうちょうかん)では、歴代の内閣書記官長と内閣官房長官を列挙する。 太字は、のちに内閣総理大臣となった人物。 初代、林讓治は大日本帝国憲法下の内閣書記官長からの自動的な継続的在任(法令に基づく)であり、1947年5月3日に改めて内閣官房長官に任命するための辞令は発出されていない

寺内内閣

参政官 任命なし。 勢力早見表 ※ 内閣発足当初(前内閣の事務引継は除く)。 前政権の第2次大隈内閣は、明治以来政府中枢を占めた薩長藩閥(山縣有朋筆頭元老)と、衆議院第一党を長年占める立憲政友会(原敬総裁)との対立の中で、第二党の立憲同志会(加藤高明総裁)が山縣元老と連立、元総裁の大隈重信を担ぐ形で