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單字詳情

分割債権

分割債権(ぶんかつさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の1つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分とされていない(可分の)債権で債権者が複数いるものをいう(427条)。多数当事者間の債権債務関係は、債権の目的が性質上可分で当事者に別段の意思表示がない限り、分割債権あるいは分割債務となる。

相關單字

分割債務

分割債務(ぶんかつさいむ)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分とされていない(可分の)債務で複数の債務者がいるものをいう(427条)。多数当事者間の債権債務関係は、債権の目的が性質上可分で当事者に別段の意思表示がない限り、分割債務あるいは分割債権となる。

割引債

割引債(わりびきさい)は、額面より低い価格で発行される、利息がゼロの債券である。利付債にはあるクーポンが、割引債には付随しない事から、ゼロクーポン債とも呼ばれる。 割引債は、利付債とは逆のスキームとなる。発行時には額面よりも低い金額で発行され、償還期日に額面価格が償還される。ただし利息は支払われない

不可分債権

不可分債権(ふかぶんさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の一つで、債権の目的がその性質上不可分である債権。 2017年の改正前の民法428条では不可分債権は「債権がその性質上又は当事者の意思によって不可分」の債権とされていた。しかし、2017年改正の民法(2020年4月1日法律施行)で連帯債権

債権

特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。 ⇔ 債務

分割

ある物をいくつかに分けること。 「黄金~」「領土を~する」

ポーランド分割

Паспалітай、ウクライナ語: Поділи Речі Посполитої)は、18世紀に、ポーランド・リトアニア共和国の領土が3度にわたって周囲の3つの大国に奪われ、最終的に完全に領土を失って滅亡したことを指す歴史用語。その後、ウィーン会議により改めて4度目の分割も行われた。

アフリカ分割

分割支配された。 なお、リベリアはアメリカ合衆国の保護国であったため、事実上アメリカ合衆国の植民地であった。また、エチオピアもアフリカ分割後の1936年にイタリア領東アフリカとして実質的な植民地となった。 ヨーロッパ勢力のアフリカ

分割表

上の例は最も単純な形式の分割表であり、各変数は2つの値しかとらない。これを2×2分割表と呼ぶ。行や列は任意の個数のものがあり、それらは r×s 分割表と呼ばれる。 2つより多くの変数についての m1×m2×…×mk 分割表(k 重分割表)もありうるが、その場合は紙上で表現するのが難しい。順序尺度についても分割

分割 (データベース)

合よりも性能が低下するが、利用頻度の高いデータのみにアクセスする場合は性能が向上する。 高機能なデータベース管理システムは、分割について各種基準(分割手法)を提供している。分割には分割キー (partitioning key) を使う。よくある分割基準としては、以下のものがある。 範囲分割 (range

分割数

数論における分割数(ぶんかつすう、英: partition function)p(n) は自然数 n の分割(n をその順番の違いを除いて自然数の和として表す方法)の総数を表す数論的函数である。ただし、規約として p(0) = 1 および負の整数 n < 0 に対して p(n) = 0 と定める。

時分割

時分割(じぶんかつ) 時分割多重化は、通信の多重化方式の一つ。 時分割多元接続は、通信の多元接続方式の一つ。 時分割複信 タイムシェアリングシステムは、コンピュータのマルチタスクの実装方式の一つ。 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、

分権

権力を一か所に集中しないで, 分けること。 ⇔ 集権 「地方~」

債権回収

債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする

金銭債権

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。

債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。 債権が一旦消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。 民法について、以下では条数のみ記載する。 歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結

不良債権

不良債権(ふりょうさいけん、英: Bad debt, non-performing loans)とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。

破産債権

破産債権(はさんさいけん)とは、 日本において、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。 免責された債務を債権化したもの。ゾンビ負債とも呼ばれる。 である。 破産者に対し破産

債権総論

第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条~第431条) 第3款 連帯債務(第432条~第445条) 第4款 保証債務 第1目 総則(第446条~第465条) 第2目 貸金等根保証契約(第465条の2~第465条の5) 第4節 債権の譲渡(第466条~第473条) 第5節 債権の消滅(第474条~第520条) 第1款 弁済

種類債権

種類債権(しゅるいさいけん)とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権をいう。 なお、「不特定物債権」の語は種類債権と同義に用いられることがある一方で、種類債権のうち目的物の品質が定まった債権のみを指して用いられる場合もある。 民法について以下では、条数のみ記載する。