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單字詳情

刑辟

[けいへき]
〔「辟」は刑, 法の意〕
つみ。 刑罰。 また, 刑法。

相關單字

辟易

〔「辟」は避ける, 「易」は変える。 避けて路を変える意〕 (1)閉口すること。 うんざりすること。 「あまりのおしゃべりとうるささに~する」 (2)相手の勢いに押されて, しりごみすること。 「山徒是を見て其勢にや~しけん/太平記 8」

復辟

〔「辟」は君主の意〕 退位した君主が再び位につくこと。

劉辟

劉 辟(りゅう へき、? - 建安6年(201年)?)は、中国後漢末期の人物。黄巾軍頭目の一人。 『三国志』「魏書」武帝紀に名がある。黄巾の乱時の動静は伝わっていないが、乱の終結後も汝南郡・潁川郡において、何儀・黄邵・何曼らと共にゲリラ的な反乱活動を継続しており、討伐軍と幾度となく衝突している。袁

辟雍

辟雍(へきよう、bi-yung)は、西周時代から設けられた中国の高等教育機関。璧雍・辟廱とも書く。 礼記王制に「天子命之教然後為學。小學在公宮南之左、大學在郊。天子曰辟廱、諸侯曰頖宮」とあるように、辟雍は天子が命じてつくらせた学校である。詩経の魯頌泮宮の毛伝鄭箋に「築土雝(雍)水之外,圓如璧,四方来

辟邪絵

天刑星、栴檀乾闥婆、神虫、鍾馗、毘沙門天王の絵がそれぞれの辟邪神の働きが付されている詞書とともに描かれる。かつては絵巻であったが、戦後に切断されて現在は5幅の掛幅装となっている。この絵と東京国立博物館本『地獄草紙』、福岡市美術館本『勘当の鬼図』の詞書は同筆であると見る説がある。 栴檀乾闥婆 神虫 鍾馗

張辟彊

気もそぞろなのです。ですから、この際は呂后の甥の呂産・呂禄、そして従孫(呂産の実兄の呂台(中国語版)の庶長子)の呂通(中国語版)ら呂氏一門を全て要職につかせれば、漢朝の安泰を考えると尤(もっと)もで、最善法だと私は思われます。さすれば呂后も

辟邪剣譜

林平之の義理の曽祖父・林遠図はこれを駆使して江湖に覇を唱えた。しかし、習得するためには秘伝書に書かれた「第一歩」である去勢(自宮)を絶対に実行しなければならない。実行すると当然子孫が絶えるが、林遠図は養子(林平之の祖父林仲雄)を迎えた。 「速さ」を主眼とする72式の剣法。林遠図は「第一歩」を後に残さなかったため、遠図

張勲復辟

張を討つことを誓った。梁啓超の起草した『代段祺瑞が張勲の復辟を討つ』を読み、将軍都督に協力して民国を守るよう呼びかけた。段祺瑞は「討逆軍」を組織し、7月7日に廊坊で張勲軍を破った。7月12日、「討逆軍」は北京に入城し、溥儀は張勲の辞職と自身の退位を宣言した。張勲

刑

法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。 「五年の~に処す」「~を科す」 <i>~の疑わしきは軽くせよ</i> 〔書経(大禹謨)「罪疑惟軽, 功疑惟重」から〕 犯した罪のはっきりしない者を罰するときは軽い刑にするほうがよい。 <i>~の時効(ジコウ)</i> 刑の言い渡しを受けてそれが確定したのち, 刑の執行を受けずに一定の期間が経過した場合, 刑の執行が免除される制度。 公訴の時効とは異なる。

刑事

(1)犯罪の捜査や犯人の逮捕を任務とする警察官の通称。 私服で勤務することが多い。 法律上の職名ではなく, 警察職員としての身分は巡査または巡査部長。 「ベテラン~」 (2)刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄。 ⇔ 民事 「~犯」「~事件」

刑罰

(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。 「~を科す」 (2)法によって罰すること。 特に, 死刑にすること。 「其の罪を~せられずは, 天下の静謐(セイヒツ)何れの時をか期(ゴ)し候べき/太平記26」

刑法

犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。

処刑

刑に処すること。 特に, 死刑を執行すること。 「反逆者を~する」

量刑

裁判所が, 処断刑の範囲内で, 刑罰の程度を決めること。

主刑

〔法〕 独立して科すことのできる刑罰。 刑法上, 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料をいう。 → 付加刑

九刑

中国, 周代の九つの刑罰。 墨(ボク)・劓(ギ)・剕(ヒ)・宮・大辟(タイヘキ)の五刑に, 流(ル)・贖(シヨク)・鞭(ベン)・扑(ボク)を加えたもの。

刑場

処刑をする所。 処刑場。 しおきば。 「~に引かれる」「~の露と消える」

銃刑

銃殺に処する刑罰。 銃殺刑。

刑具

罪人の処刑・拷問(ゴウモン)などに使う道具。 むち・かせなど。