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單字詳情

別宗祖縁

扱わせていた。祖縁も以酊庵に派遣されるが、この時に竹島一件の交渉に関わることとなる。 正徳元年(1711年)の朝鮮通信使(将軍家宣 襲封祝賀)には接伴僧として同行し、対馬から江戸までの世話役を務めた。 正使趙泰億とは深い友誼を結び、二人の書簡は慈照院に残されている。

相關單字

祖宗

建国の祖と中興の祖。 また, 初代から先代までの代々の君主。 「~の大業」

宗祖

一宗の創始者。 開祖。 祖師。

祖別命

命(いかたらしひこ、五十日帯日子王)、胆武別命(いたけるわけ、伊登志別王<いとしわけ>)がいる。 『先代旧事本紀』「天皇本紀」では命を産んだ垂仁天皇の妃を丹波道主王娘の真砥野媛(まとのひめ)とし、同母兄に磐撞別命(磐衝別命

特別縁故者

特別縁故者(とくべつえんこしゃ、朝鮮語: 특별 연고자)とは、日本法(民法958条の3)及び韓国法(1057条の2)において、相続人がいない相続財産を家庭裁判所の裁判に基づいて分与された者をいう。 ほとんどの法域で、相続の開始時に相続人や受遺者となるべき者が見当たらないときは、無遺言で死亡した被相続

特別養子縁組

特別養子縁組(とくべつようしえんぐみ)とは、児童福祉のための養子縁組の制度で、様々な事情で育てられない子供が家庭で養育を受けられるようにすることを目的に設けられた。民法の第四編第三章第二節第五款、第817条の2から第817条の11に規定されている。 子供が養親と縁組した後も実親子関係が存続する普通養

縁

〔「えに(縁)」に副助詞「し」の付いたものから〕 えん。 関係。 つながり。 特に, 男女の間のえん。 「~の糸」

縁

(1)海・川・湖・穴などのふち。 きわ。 「池の~に立つ」 (2)物のはし。 物のふち。 また, そこに付けた飾り。 「本の~がいたむ」「カーテンに~をつける」「~をとる(=縁ニ装飾ヲホドコス)」 (3)畳や薄縁(ウスベリ)などのふちにつけた布。 「~が切れる」

縁

物の端の, 他との境界になる部分。 へり。 はし。 また, そこを取り囲む枠など。 「花びらの~」「眼鏡の~」「~をとる」

縁

〔寄す処(カ)の意。 古くは清音〕 (1)物事をするのに, たよりとなること。 よりどころ。 てがかり。 「一葉の写真を思い出の~とする」 (2)たのみとする人。 夫や妻また, 子など。 「もとよりの~などもあれば, しげくも見えぬを/枕草子292」

縁

〔「縁(エン)」の「ん」を「に」で表記したもの〕 えん。 ゆかり。 「夕露にひもとく花は玉ぼこのたよりに見えし~こそありけれ/源氏(夕顔)」

縁

(1)何かのつながりや関係があること。 縁。 縁故。 「岡崎は家康~の地だ」「縁(エン)も~もない人」 (2)血のつながる者。 親類縁者。 「国の内は, 守(カミ)の~のみこそ畏きことにはすめれど/源氏(須磨)」 (3)赤紫蘇の葉を乾燥させ粉末にしたもの。 (4)菓子の一種。 柚(ユズ)の香りをつけ, 砂糖でくるんだあられ。

縁

(1)人と人を結ぶ, 人力を超えた不思議な力。 巡り合わせ。 「こうなったのも何かの~」「ご~があったら, また会いましょう」 (2)親子・夫婦・親戚などの間柄。 「親子の~」 (3)知り合いの間柄。 交わり。 縁故。 「友達の~を切る」「~を頼って上京する」 (4)関係。 つながり。 「学問には~がない」「日本と~の深い国」 (5)関係のできるきっかけ。 「これが~で結ばれる」 (6)〔仏〕 結果を生ずるための間接的原因や条件。 「他生の~」 → 因 (7)(「椽」とも書く)和風建築で, 部屋の外側につけた板張りの細長い床の部分。 入り側(ガワ)・榑(クレ)縁・木口縁(切り目縁)・簀子(スノコ)縁・濡れ縁などの種類がある。 えんがわ。 「~に腰をおろす」 (8)母屋(モヤ)の庇(ヒサシ)の端。 <i>~と浮世は末(スエ)を待て</i> 良縁と好機とは無理に求めず, 自然に来るのを待つのがよい。 縁と月日の末を待て。 <i>~なき衆生(シユジヨウ)は度(ド)し難(ガタ)し</i> 仏の広大な慈悲をもっても仏縁のない人は救えない。 人の言葉を聞き入れない者は救いようがない。 <i>~に付・ける</i> 嫁入りさせる。 縁づかせる。 <i>~に繋(ツナ)が・る</i> 血縁関係がある。 つながりがある。 <i>~に連(ツ)るれば唐(トウ)の物</i> 〔縁が生じれば, 唐の(遠くの)食物を口にするの意〕 何かの縁で, 思いもかけぬ疎遠なものとも関係が生じる意。 <i>~は異(イ)なもの味なもの</i> 男女の縁は常識では考えられない不思議でおもしろいものであるの意。 縁は異なもの。 <i>~もゆかりも無・い</i> 何の関係もつながりもない。 <i>~を結・ぶ</i> (1)仏法とのつながりをつくる。 成仏(ジヨウブツ)すべき因縁を結ぶ。 結縁(ケチエン)。 (2)夫婦・養子などの間柄となる。 縁組みをする。

良縁奇縁

参考:『3ひく1は?』までの作品と『パパの再婚』についてはテレビドラマデータベースから。『適齢期は70才』と『イジワル兄弟』以降の作品については朝日新聞縮刷版 1968年7月号 - 同年9月号のラジオ・テレビ欄から。 ^ 『朝日新聞縮刷版』朝日新聞社、1968年

祖

(1)子を生んだ人, または, 他人の子を自分の子として養い育てる人。 実父母・養父母の総称。 《親》「生みの~より育ての~」「養い~」 (2)子をもっている生物。 《親》「~鳥」 (3)他の物を生ずるもととなるもの。 《親》「~芋」 (4)物事の中心になるもの。 《親》「~会社」 (5)同種のもののうち, 大きなもの。 《親》「~指」 (6)勝負事の際, 札配りなど競技の中心的な役割にあたる人。 また, その役。 《親》 (7)無尽・入札などの際の発起人。 《親》{(1)~(7)} ⇔ 子 (8)もののはじめ。 元祖。 《祖》「物語の出できはじめの~なる竹取の翁に/源氏(絵合)」 (9)祖先。 《祖》「人の子は~の名絶たず/万葉 4094」「遠つみ~」 <i>~思う心にまさる親心</i> 〔吉田松陰の歌「親思ふ心にまさる親心今日のおとづれ何と聞くらん」による〕 子が親を思う心以上に, 親の子を思う心は深い。 <i>~に似ぬ子は鬼子(オニゴ)((オニツコ))</i> 親に似ない子は人の子ではなく鬼の子である。 子は親に似るのが普通である, の意。 <i>~の因果(インガ)が子に報(ムク)う</i> 親のした悪業の報いが罪もない子に現れる。 親の罰(バチ)は子にあたる。 <i>~の顔が見たい</i> しつけの悪いよその子の言動に, 驚きあきれて言う語。 <i>~の心子知らず</i> 子を思う親の心を子は察しないで勝手な振る舞いをする。 <i>~の臑(スネ)を噛(カジ)る</i> 子が経済的に自立できないで, 親の扶養を受ける。 <i>~の光は七光(ナナヒカリ)</i> 〔「七」は大きな数としていう〕 子の出世や評価に大きく貢献する, 親の高い社会的地位や名声などの威光。 親の光は七とこ照らす。 親の七光。 <i>~の欲目(ヨクメ)</i> 親が愛情から自分の子を実際以上によいと思うこと。 <i>~は無くとも子は育つ</i> 親がいなくなっても, 子供はなんとか育っていくものである。 世の中のことはさほど心配したものではないというたとえ。

祖

(1)その血統。 一家系の最初の人。 「清和天皇を~とする」 (2)一つの教え・流派, 物事などを始めた人。 元祖。 「細菌学の~」

宗廟 (ソウル特別市)

5746389; 126.9938333 宗廟(そうびょう、チョンミョ)は、韓国ソウル特別市に所在する朝鮮王朝(李氏朝鮮・大韓帝国)の皇室の祖先祭祀場。1995年12月ユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されている。朝鮮・韓国の歴代の国王・王妃・功臣などを祀る。 正殿 - 宗廟

宗門人別改帳

宗門人別改帳(しゅうもんにんべつあらためちょう)は、江戸時代の中期に宗門人別改で宗門改帳と人別改帳が統合された民衆調査のための台帳。現在で言う戸籍原簿や租税台帳である。宗旨人別改帳とも呼ばれる。名義変更が遅れないかぎり、宗門人別改帳の筆頭者は検地帳の土地所有者と記述が一致する。

魔縁

魔縁(まえん)とは、仏教用語で、障魔となる縁(三障四魔)のこと。また特に第六天魔王波旬を指す。また、いわゆる慢心の山伏である妖怪の天狗、即ち魔界である天狗道に堕ちた者たちを総称していう場合もある。 三障四魔(さんしょうしま)とは 三障(梵: āvarana-traya) 聖道を妨げ、善根を生ずることを障害する3つ

離縁

(1)夫婦または養親子の関係を断つこと。 「養子を~する」 (2)〔法〕 養子縁組を解消すること。