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單字詳情

参審制

参審制(さんしんせい)は、刑事訴訟において、一般市民から選出された参審員と職業裁判官がともに評議を行い、事実認定及び量刑判断を行う制度である。参審員の選出方法や任期は国によって異なる。 主にドイツやフランス、イタリアなどのヨーロッパ諸国でおこなわれており、日本の裁判員制度もこれを参考としている。

相關單字

三審制

の3段階という階層は必然的なものではないが、三審制を採用している国が多い。一部の案件や軍法会議などの例外もある。 日本の裁判所においては、通常の案件では三審制が採用されている。第一審の判決に不服で第二審の裁判を求めることを控訴、第二審の判決に不服で第三審の裁判を求めることを上告という。

二審制

二審制(にしんせい)とは、裁判において確定までに上訴することができる裁判所が1階層あって、裁判の当事者が希望する場合、合計2回までの審理を受けることができる制度をいう。 日本では三審制が基本であるが、以下の裁判では二審制となっている。 刑法第2章に規定されている内乱罪に関する訴訟(第一審・高等裁判所→第二審・最高裁判所)

一審制

一審制となる。 大日本帝国憲法下の日本では、大逆罪の裁判、行政裁判所や皇室裁判所、判事(大審院判事、控訴院長及び部長)に対する大審院懲戒裁判所などの特別裁判所が一審制であった。 日本国憲法は裁判に、少なくとも二審制、あるいは三審制を保障していると言われているが、次のような場合は、事実上の一審制となっている。

陪審制

jury、起訴陪審)と、陪審員が刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する小陪審(しょうばいしん、英:petit jury、審理陪審)がある。これらの名称は、伝統的に大陪審は23人、小陪審は12人で構成されていることによる。一般に陪審という場合は小陪審のことを指す。 陪審

三審制度

裁判所に上下の段階を設け, 同一事件について三回の審理・裁判の機会を訴訟当事者に与える制度。 → 審級

法制審議会

まず、2002年(平成14年)2月13日、法務大臣から法制審議会に対し、「会社法制に関する商法、有限会社法等の現代化を図る上で留意すべき事項につき、御意見を承りたい。」との会社法制の現代化に関する諮問が行われた(諮問第56号)。 これを受けて、法制審議会(総会)は会社法(現代化関係)部会の設置を決定し、200

違憲審査制

— 裁判所法第2章第8条 最高裁判所の違憲審査権の法的性格については司法裁判所説、憲法裁判所説、法律事項説が対立する。 司法裁判所説(付随的違憲審査制説)(通説) 憲法81条はアメリカ型の付随的違憲審査制を採っていると解するのが通説である。裁判所は具体的争訟の解決に付随

付審判制度

付審判制度(ふしんぱんせいど)とは、日本における刑事訴訟手続の一つ。告訴又は告発した者が検察官による不起訴等処分を受けたり、特許申請をした者が特許庁の審査拒絶を受けたりし、これに納得できる理由がないという場合に、これを公務員職権濫用罪などであるとして裁判所に対し審判に付することを請求すること。準起訴手続(じゅんきそてつづき)ともいう。

選挙制度審議会

選挙制度審議会(せんきょせいどしんぎかい)とは内閣府の審議会等で、選挙制度審議会設置法に基づいて設置された機関である。1961年に第1次審議会が設置されて以降、過去に8回設置されている。 次に掲げる事項に関し、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議する。また自ら調査審議して内閣総理大臣に意見を申し出ることができる。

参

(1)二十八宿の一。 → しん(参) (2)禅宗で人を集め, 座禅・説法・念誦(ネンジユ)すること。

参

(1)数の名。 二より一つ多い数。 一の三倍の数。 み。 みつ。 みっつ。 (2)二番目の次の順番。 「~の酉(トリ)」 (3)「三の糸」の略。 「~下がり」

参

二十八宿の一。 西方の星宿。 オリオン座の中心部にあたる。 参宿。 からすきぼし。

被害者参加制度

 過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、過失運転致死傷罪、無免許過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪、無免許過失運転致死傷罪  1号から3号までに掲げる罪の未遂罪 裁判所は、被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者の委託を

財政制度等審議会

(財政制度等審議会) 第7条 財政制度等審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。 イ 国の予算、決算及び会計の制度に関する重要事項 ロ 国家公務員共済組合の制度に関する重要事項 ハ 財政投融資制度、財政投融資計画及び財政融資資金に関する重要事項

貿易政策審査制度

貿易政策審査制度(ぼうえきせいさくしんさせいど、Trade Policy Review Mechanism。略称TPRM)は、1994年に作成された世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の一部(附属書3)を成す条約である。日本法においては、国会承認を経た「条約」であるWTO設立協定(日本国政府による

審尋

(1)詳しく訊問すること。 審問。 (2)裁判所が訴訟当事者や訴訟関係人に, 陳述の機会を与えること。

原審

⇒ 原裁判

再審

(1)二度目の審査をすること。 (2)〔法〕 確定判決の取り消しと事件の再審理を求める申し立て・手続きおよびその審判。 一定の重大な理由がある場合にだけ認められ, 特に刑事訴訟法では一事不再理の原則に基づき, 被告人の利益のためにのみ許される。

審級

訴訟事件を, 異なる段階の裁判所で繰り返し審判する制度における裁判所間の審判の順序・上下の関係。 日本では三審級をとっている。