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單字詳情

大宝律令

東宮家令官員令(養老令では東宮職員令・家令職員令) 神祇令 僧尼令 戸令 田令 賦役令 学令 選任令(養老令では選叙令) 継嗣令 考仕令(養老令では考課令) 禄令 軍防令(養老令では宮衛令・軍防令) 儀制令 衣服令 公式令 医疾令 営繕令 関市令 倉庫令 厩牧令 仮寧令 喪葬令 捕亡令 獄令 雑令

相關單字

律令

律と令。 律は刑法, 令は行政法・訴訟法などに相当する。 律令国家の基本法典。

律令

⇒ りつりょう(律令)

律令法

否定するものでなく、たとえば現実の刑の適用にみられる貴族の特権的地位の保証は、律令法が貴族階級のための法であったことを示している。刑罰について特別の斟酌(しんしゃく)をうける六議(ろくぎ)の制度のみならず、有位者がその位階に応じて罪の軽減をうけたり、また現実には、八虐(はちぎやく)・殺人などの重罪を

律令制

らが支配する人民(百姓)へ直接(中間支配者である豪族を介さずに)班給するというものであり、儒教的な理想を多分に含んでいた。中国では、土地の班給よりも租税の確保が重視されていた。 7世紀初頭において、世界に冠たる公法体系といわれている唐の律令制の形成には、北朝において鮮卑が漢人を支配したこと、すなわち

大蔵省 (律令制)

百済戸 革製品を製造する品部。 織部司 縫部司 縫殿寮に併合 漆部司 内匠寮に併合 掃部司 宮内省内掃部司と統合し掃部寮として宮内省管下に置かれる 典鋳司 内匠寮に併合 八省卿の一覧#大蔵卿の一覧 - 大蔵省の長官である大蔵卿を務めた人物の一覧。 日本の官制 大蔵卿局(淀殿の乳母の通称) 表示 編集

公式令 (律令法)

料給官物(官物支給手続) 授位任官/喚辞(官人の名前を呼ぶ場合の作法) 奉詔勅(詔勅などの施行段階において重大な瑕疵が明らかとなった場合) 駅使至京(駅使着京と蕃人帰化に関する規定) 諸司受勅(勅旨を中務省を経ずに、天皇より直接受けた官司・官人の対応方法についての規定) 事有急速(緊急時の勅旨発令)

二年律令

律」「盗律」「具律」「捕律」、並びに蕭何が加えた3編のなかの「戸律」「興律」がみえることが注目される。蕭何がそれを集約して漢の法にまとめたという経緯が反映されていると考えられる。 賊律 盗律 具律 告律 捕律 亡律 収律 襍律 銭律 置吏律 均輸律 傳食律 田律 関市律 行書律 復律 賜律 戸律 效律

養老律令

新律綱領」を制定した。律令のうち、律の部分のみ改正した法といえ、これは律令制への復古と、武家法、慣習法などを用いて実際の状況に対応する両方の面があった。 1873年の法改正、改定律例から、従来の慣例と異なるヨーロッパの刑法制の導入が始まり、1876年には、律

刪定律令

刪定律令(さんていりつりょう)は、神護景雲3年(769年)に、右大臣吉備真備や大和長岡らによって編纂された律令法。全24条。 桓武天皇の時代の延暦10年3月6日(791年4月13日)に施行された。続いて延暦16年(797年)頃には、更に大納言神王・右中弁橘入居らによって刪定

史 (律令制)

史(し)とは、日本律令制において神祇官・太政官(弁官局)に設置された大史・少史の総称。四等官の4番目である主典(さかん)に相当する。官位相当は神祇官の大史は正八位下、同少史は従八位上であるのに対して、太政官の大史は正六位上、同少史は正七位上とそれよりも高く位置づけられている。定員は神祇官は大少各1

寮 (律令制)

基本職員である四等官はそれぞれ 頭(長官) 助(次官) 允(判官) 属(主典) とあらわす。 頭(従五位上) 助(正六位下) 大允(正七位下) 少允(従七位上) 大属(従八位上) 少属(従八位下) 頭(従五位下) 助(従六位上) 允(従七位上) 大属(従八位下) 少属(大初位上) 大舎人寮(中務省)

職 (律令制)

職の一種と考えられている。 職は官位相当などによってさらに二等級は分類される。 大職:四等官の構成は大夫(従四位下)-亮(従五位下)-大進(従六位上)-少進(従六位下)-大属(正八位下)-少属(従八位上) 中宮職(中務省) 修理職(令外・独立) 春宮坊(独立) 小職

逃亡 (律令)

(本貫以外の土地で庸調の納付などの義務を果たしていれば単なる浮浪として扱われたが、その例は少ない)。また、近年における異説として、本貫や任務地から離れた公民を本貫地・任務地側からは「逃亡」と称し、所在地・逗留地側からは「浮浪」と称したとする説も出されている。 逃亡した者は、計帳にその旨が記載され、別

戸 (律令制)

戸の編成の乖離が時代を下るにつれて深刻化した。また、朝廷も原則重視と実態把握を重視する態度の間で定まらず、何度も制度変更が行われた。例えば、霊亀元年(715年)から天平12年(740年)にかけて、本来の戸(郷戸)とは別に戸の内部を細分化して数的制約の緩い小規模な房戸が2-3前後設けられたのはその一環である。

医師 (律令制)

するものではなかった。民間の医師は「里中医」と称せられ、『令義解』の獄令部分において、囚人が病気にかかった際に里中医を呼んで治療にあたらせ、贓贖物(贓物・贖物)をその費用にあてていたことが記されている。 新村拓「医師」『平安時代史事典』角川書店、1994年。ISBN 978-4-040-31700-7。 

死罪 (律令法)

記され、また『日本書紀』にも斬(斬首刑)・絞(絞首刑)・焚(焚刑)の3種が存在していた事が記されている。 律令体制下で現在の刑法と刑事訴訟法に相当するのが「律」であり、養老律令の「賊盗律」では笞・杖・徒・流・死の五刑が定められている。最高刑である死罪は、絞・斬の2つの方法が取られ、斬の方がより重罪

判事 (律令制)

判事(はんじ、ことわるつかさ)とは、律令制で、刑部省に所属した職員で、四等官の外にある品官にあたる。裁判審理・裁定をつかさどった。大宰府にも設置されている。 被疑者を尋問する解部(ときべ)の提出した鞫状(調書)をもとに、刑部卿とともに裁判の審理にあたり、適用する律令の条文を確定して判決案を定めた。大

大宝

年号(701.3.21-704.5.10)。 慶雲の前。 文武(モンム)天皇の代。 だいほう。

大学令

第2項に規定によらない」と定めたため勅裁は行われていない。 公立大学および私立大学の監督も、文部大臣が行う。 予科 必要に応じて設置し、高等学校高等科程度の高等普通教育を行う。 定員は毎年予科修了者の数が大学に収容できる数を超過しない程度とする。 修業年限 予科 - 3年または2年 学部 -