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單字詳情

安政小判

して2月1日(1860年2月22日)より1枚を2両2分3朱に増歩通用させる触書が出されたが、明治7年(1874年)9月5日の古金銀通用停止をもって廃貨となった。 鋳造期間も短く直ちに回収されほとんど流通せず、鋳造量も正徳小判に次いで少ないため現存数は稀少である。

相關單字

文政小判

200両余に減少。その前年から始まった倹約令(寛政の改革の緊縮財政)により、寛政10年暮(1799年)には1,079,700両余に回復、しかしその後臨時出費が続き、文化13年暮(1817年)には723,800両となった。寛政の改革の遺法を守っていた老中松平信明も文化14年(1817年)に没し、老中格水

小判

(1) 江戸時代の金貨の一。 楕円形で, 表裏に極印がある。 発行時により大きさ・量目・品位などは異なるが, 一枚一両として通用した。 慶長小判・宝永小判など, 十種が発行された。 (2) 「小判形(ガタ)」に同じ。 (3) 紙などの, 判(ハン)の小さいもの。

安政

年号(1854.11.27-1860.3.18)。 嘉永の後, 万延の前。 孝明天皇の代。

行政審判

人事院の審決について認められるかについては争いがあり、判例は否定するが、通説はこれを肯定する。 なお、特許法に基づく特許庁の審決については法律に明文の規定がないため実質的証拠法則は採用されていないというのが通説的立場であるが(中山信弘 特許法276p他)、審決

小政

た三代目神田伯山を描く第23章『神田伯山』で終わる、全23章で構成される同作において、小政を描く『淸水の小政』は第18章に当たる。 「酒飲みねえ、すし食いねえ、江戸っ子だってね」「神田の生まれよ」で知られる二代目広沢虎造の浪曲『石松三十石船道中』の原型は、三代目神田伯山の創作である。江戸っ子が石松

治安判事

ントを指揮し、軽罪や条例違反を審理した。司法業務の負担が重すぎて、無報酬の治安判事の任務に就く志願者が見つからない町や市では、国王に有給の治安判事を雇う許可を請求しなければならなかった。 テューダー朝の時代から産業革命の始まりまで、治安判事はイギリスの政治体制の主要な要素を構成しており、地主支配政治

目安裏判

裏判のみで済むが、複数の管轄にまたがるなどの理由で内寄合公事と呼ばれる同役との合議や評定公事と呼ばれる江戸幕府の評定所での合議が必要とされる案件では、他の奉行の加判を必要とする。 特に後者では寺社奉行4名・町奉行2名・公事方勘定奉行2名の裏判を必要とした(裏判をするのが8名であることから「八判

安政柑

1910年(明治43年)、田熊村で開催された柑橘講習会の講師として来島した農商務省園芸試験場長、恩田鉄弥博士によって「安政柑」と命名された。独特な爽快な風味と柔軟多汁、甘酸適和し果実が大果であることが激動する安政年間の世情とマッチしているところから「安政柑」という名前が生まれたと伝えられている。 日本における収穫量は、2005年が308

行政裁判法

為でなく、あくまで行政の事実上の作用によって損害が生じた場合には、民事事件として通常裁判所において賠償が認められていた。 行政裁判所の判決は行政庁を羈束し(第18条)、再審は許されなかった(第19条)。 本法は原則として内地においてのみ効力が及び、植民地には施行されなかった。

行政裁判所

行政裁判所(ぎょうせいさいばんしょ、フランス語: tribunal administratif、ドイツ語: Verwaltungsgericht、英語: administrative court / administrative tribunal)は、行政裁判を行うため司法裁判所とは別に設けられる特

慶長小判

であるが天正年間末期から慶長年間までと考えられる。円歩金(えんぶきん)とも呼ばれる。 量目は1匁2分(4.5グラム)程度、金品位も五十二匁二分位(84.3%)程度とみられ、これも慶長一分判に継承されていると考えられる。 『金銀図録』に太閤円歩判金(たいこうえんぶばんきん)記載され、かつてはそのように

万延小判

分判であった。一両当りの含有金量としては慶長小判の約11.4分の一に低下したことになる。このため幕末期の商品価格表示は流通の少ない小判の代わりに有合せの二分判および二朱判などを直立てとする「有合建(ありあいだて)」が行われるに至った。 この万延二分判

小栗判官

すっかり回復した満重は三河に向かい、同族の支援を得て、京都で沙汰を受けることとなった。事の顛末を打ち明け、身の潔白を訴えた満重は鎌倉方の許しを得ることに成功し、再び常陸の領地を与えられ判官となった。さらに、仇敵の横山を討ちとり、遊行上人に深く礼を述べるとともに家

元文小判

元文元年5月16日(1736年6月24日)に出された、文字金銀に関する触書は以下の通りであった。 一、世上金銀不足に付、通用不自由の由相聞へ候に付、此度金銀新に吹替被ニ仰付一候事 また古金に対する引替は以下のように定められた。 慶長金100両二 文金165両 新金100両二 右同断(文金165両) 元禄金100両二 文金105両位

宝永小判

乾字金発行に際し、元禄二朱判は通用停止となり、元禄小判と宝永小判は等価通用、慶長小判については銀10匁を付けて交換という触書きであった。 市中では依然として良貨である慶長金の退蔵が行われ、幕府はこれを引き出そうと対策を講じるが効果は薄いものであった。各藩でも藩札の発行準備

審判 (小説)

のことを忘れ、この門番ひとりが掟の門に入ることを阻んでいるのだという気になる。やがて男の命が尽き、最後に門番に対して、なぜ自分以外の誰も掟の門に入ろうとするものが現れなかったのだろうかと聞く。この門はお前ひとりのためだけのものだったのだ、と門番は答え、門を閉める。 『審判』は1914年の

享保小判

X 0212(補助漢字))が含まれています(詳細)。 享保小判(きょうほうこばん)とは、正徳4年8月2日(1714年9月10日)より通用開始された一両としての額面を持つ小判である。また享保小判および享保一分判を総称して享保金(きょうほうきん)と呼ぶ。

猫に小判

には立たず、このような状況を猫に小判と表現する。 他の動物ではなく猫が選ばれたのは、猫は興味の無いものには関心を示さない性格であるからという説がある。 犬に小判という言葉もあり、猫に小判と同じような意味で用いられている。 1687年に

元禄小判

一、金銀吹直し候に付、世間人々所持の金銀、公儀へ御取上被レ成候にては無レ之候。公儀の金銀、先吹直し候上にて世間へ可レ出レ之候、至ニ其時一可ニ申渡一候事。以上 また、以下のように元禄金銀も、慶長金銀と等価に通用させるよう通達を出した。 一、今度金銀吹直し被ニ仰付一、吹直