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單字詳情

尚書令

従えるようになった。『漢官儀』では、上奏事を掌り、綱紀を統括し、一切を取り仕切る職掌を有していた、とし、司隷校尉・御史中丞とともに「三独座」と称される顕官となった。 その後、魏晋南北朝時代を通じて詔勅の起草をつかさどる中書令とともに地位を向上させ、部と呼ばれる実務執行機関を従える

相關單字

尚書

〔古くは「じょうじょ」とも〕 (1)「書経」の別名。 (2)弁官(ベンカン)の唐名。

令書

官庁が私人に対し命令する文書。 「徴税~」

尚書省

尚書省(しょうしょしょう)は、中国で後漢から元代まで存在した省。唐の三省六部体制の元で中書省・門下省の取り決めた事を六部に伝える役割を果たした。 前漢には尚書は少府(皇帝の私的財産を扱う部署)に属し、上奏を取り扱う役職であった。皇帝に対し何らかの上奏を行いたいと思う者は正副二つの上表書を尚書

中書令

同中書門下三品もしくは同中書門下平章事を兼任しない宰相には実質的権限がなかった。 北宋になると名誉職となっていたが、元代には名前だけを流用されて行政の最高職になった。その後、皇帝独裁を目指す明の洪武帝によって廃止された。 中書令の中は禁中の中

国璽尚書

〔Lord Privy Seal〕 イギリスで, 国の印章を保管する役の大臣。

尚書大伝

されていない。現在見られるのは輯佚本だけで、皮錫瑞が作成したものが最良である。 『尚書大伝』は旧題では前漢の伏勝(伏生)の著作とされ、一般には彼の学生である張生と欧陽生(中国語版)が彼の学説に沿って作成したものであるとさ

録尚書事

である。上奏をしようとする場合、正副二つの上奏文を尚書に渡し、尚書は副の方を見てそれが良くないと思えばこれを却下することが出来た。つまり実質的に、尚書は上奏の可否を決定することが出来た。 武帝が崩御して昭帝が即位すると、霍光が専権を奮う

王璽尚書

を管理する役職であった。これに対し、1873年までは国璽(The Great Seal of State)は大法官が兼任する国璽尚書が管理していた。1873年に国璽尚書が廃止され、王璽尚書が王璽と国璽の両方を管理することとなった。 現在の王璽尚書は、イギリス政府で最も古い役職の1つではあり、国務大官(Great

法令全書

1952年(昭和27年)8月1日 - 集録内容から本部令を削る。 1987年(昭和62年)4月1日 - 集録内容が、「憲法改正、詔書、法律、政令、条約、総理府令、省令、規則、庁令、訓令および告示等」となる。 2001年(平成13年)1月6日 - 集録内容から総理府令を削り、内閣府令を加える。 2003年(平成15年)4月1日

図書館令

行政及び公立学校による公立図書館設置・廃止には文部大臣の認可が必要とされ、私人及び私立学校による私立図書館設置・廃止には文部大臣への開申(報告)が義務付けられた。 公立図書館の職員として館長及び書記が置かれ、いずれも判任官としての待遇を受け、館長は中学校教諭、書記は中学校書記の待遇が準用された。

尚尚

〔「なお(尚)」を重ねて意味を強めた語〕 ※一※ (副) (1)ますます。 いっそう。 「~困った」「~勉学にはげめ」 (2)それでもやはり。 「~とせちに宣へば/源氏(夕霧)」 ※二※ (接続) (手紙などで)付け加えて。 なお。 「大変に御馳走になり, ~結構なおみやげまでいただき, 誠にありがとうございました」

拒絶証書令

際に作成される支払拒絶証書についての規定を定めた勅令である。日本国憲法施行以後は、政令と同一の効力を有する。 拒絶証書の作成は、手形(小切手)上の遡求権を行使するための形式的要件として法上要求されているが、現在流通している手形においては支払拒絶証書作成を免除する文言が付されることが一般的であり、ま

南唐書 (馬令)

のことを記す。 馬令はまた欧陽脩の『新五代史』の春秋の筆法に倣い、巻首・文末の序・論は多く「嗚呼」で始めるので、読んでいくと読者をうんざりさせる。後人の評価は高くなく、胡震亨は、「私は初めて馬令の『南唐書』を手に入れた。政治の話を酒の肴にでもしようと思っただけの

満洲国尚書府

満洲国尚書府(まんしゅうこくしょうしょふ)は、満洲国の皇帝直隷機関。日本における内大臣府に相当する。 御璽・国璽を保管し、詔勅・勅書その他の宮廷の文書に関する事務などを所管した機関で、尚書府大臣以下、数名の職員が置かれていた。 郭宗熙 袁金鎧 吉興 内大臣府 表示 編集

尚

※一※ (副) (1)以前の状態が引き続いているさまを表す。 (ア)相変わらず。 いぜんとして。 「今も~美しい」「今~語り継がれている」(イ)引き続いて。 もとのとおり。 「~いっそうのお引き立てを」「~しばし試みよ/源氏(桐壺)」 (2)以前の状態や他の同類のものと比べて程度が進んでいるさまを表す。 (ア)ますます。 よりいっそう。 「手術して~悪くなった」「そのほうが~都合がいい」(イ)(好ましくないと思う気持ちを強調して)さらに。 もっと。 「うそをつくほうが~悪い」「げに畜類にも~おとれり/沙石(八・古活字本)」 (3)それにさらに付け加える余地があるさまを表す。 まだ。 「試験まで~一〇日ある」「憎んでも~余りある」 (4)前の語を受けて強調する意を表す。 …でさえも。 でも。 「昼~暗い杉並木」 (5)(漢文訓読に由来する語法で, 下に, 「如し」を伴う)あたかも。 ちょうど。 「過ぎたるは~及ばざるが如し」「上古~かくのごとし, 況や末代においてをや/平家 10」 (6)(当然のこととして)なんといっても。 やはり。 たしかに。 「世の中に~いと心憂きものは人ににくまれんとこそあるべけれ/枕草子267」 ※二※ (接続) ある事柄を述べたあとにほかのことを言い添えるときに用いる語。 さらに申しますと。 付け加えていれば。 《尚》「取りあえず御報告まで。 ~詳細は追ってお知らせします」 <i>~あらじ</i> このままで済ますわけにいかない。 ただでは済まされない。 「~じごとと見るにつけても怨めしさまさり給ふ/源氏(総角)」 <i>~しも</i> 「なお(猶)」を強めていう語。 副詞的に用いられる。 なおさらに。 いっそう。 「~, 虎(=虎御前)はうちふして, 消え入るやうに見えしかば/曾我 6」 <i>~のこと</i> なおさら。 いっそう。 ますます。 「それなら~君が行くべきだ」

文書提出命令

。公務秘密文書、自己利用文書、刑事・少年事件記録については提出義務がないが、それに当たるか否かの審理はインカメラ(in camera. イン・カメラ。「密室」を意味するラテン語。ここでは非公開の秘密審理手続の意味。)で裁判所が当該文書を提示させて判断することができる。

令

「坊令(ボウレイ)」に同じ。 「四つの坊に~一人を置け/日本書紀(孝徳訓)」

令

(1)命令。 いいつけ。 「~を発する」「出撃の~が下る」 (2)法規。 さだめ。 「戒厳~」 (3)明治初期, 府県の長官。 県令。 (4)鎌倉時代, 政所(マンドコロ)の次官。 (5)律令制で, 左京・右京の四つの坊を統轄する職。 坊令。 条令。 (6)古代中国で, 地方の長官。 特に, 県の長官。

令

古代, 国家制度全般について定めた法典。 律とともに中国で秦・漢時代に発達, 隋・唐時代に大成。 日本では唐令を模して, 天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(アスカキヨミハラリヨウ)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。 718年には改定して「養老律令」とした。