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單字詳情

弁事

[ばんず]
禅宗で, 雑務に使う者の総称。 べんじ。

弁事

[べんじ]
事務を取り扱うこと。 また, その人。

相關單字

合弁事業

出資する新たな企業(合弁企業、合弁会社とも)を設立し、出資者の間で出資比率や収益の分配方法、企業統制の方法(どの企業が代表取締役を出すか、等)の取り決め(合弁契約)を行いこれに基づいて実施される。なお、複数社が出資する合弁会社に対し一つの会社が単独で出資する場合は独資会社という。

事務弁護士

事務弁護士(じむべんごし)またはソリシター(英: Solicitor)とは、イギリスをはじめとする一部の英国法系コモン・ロー諸国で、法廷での弁論以外の法律事務を取り扱う法律専門職である。 イギリス、アイルランド等では、法律専門職は法廷弁護士と事務弁護士とに分かれており、いずれか一つの資格しか持たな

街道弁事処

機関として行政機能を担当したが、多くの場合、その実態は、企業や軍が社区を保護するために派遣した治安維持部隊であり、長期にわたり行政機能が機能不全に陥った。文化大革命の終結を機に街道革命委員会は廃止され、街道弁事処が復活した。1979年に全人代が「地方各級人代および地方各級

弁

辯 理屈を立てて話すこと。「弁が立つ」など。 地方名の後につけて、その地方の方言のことを指す。関西弁、津軽弁など。 弁護士の略。「いそ弁」(居候弁護士の略、他人の事務所に勤務する弁護士)など 辨 近代以前に置かれた弁官の略。「頭弁」(蔵人頭を兼ねる弁官)など 弁当の略。駅弁など。 事を処理する。事務をさばく。合弁・買弁など。

サウジアラビア商務弁事所

サウジアラビア商務弁事処(サウジアラビアしょうむべんじしょ、アラビア語: المكتب التجاري العربي السعودي في تايبيه‎ Al-Maktab at-Tijārī al-ʻArabī as-Saʻūdī fī Taybei、繁体字中国語: 沙烏地阿拉伯商務辦事處、英語:

答弁書 (民事訴訟)

原告の主張する事実を否認した場合、その事実の有無が争われることになる。 原告の主張する事実のうち請求原因や再抗弁は原告が証明責任を負うが、他方抗弁の先行否認に当たるものは被告が証明責任を負う。 被告が知らない、ないし不知と述べた場合にはその事実を争ったものと推定される(民訴法

弁別

〔古くは「わいため」〕 けじめ。 区別。 差別。 「老若男女の~なく/安愚楽鍋(魯文)」「神物官物, また, 未だ~せず/古語拾遺」

代弁

(1)本人に代わって弁償すること。 「治療費を~する」 (2)本人に代わって事務などを代行すること。 「~業」

弁別

違いをわきまえて区別すること。 識別。 「色の違いを~する」

大弁

律令制で, 太政官の弁官の上位。 左大弁・右大弁の一名ずつが配される。 おおともい。

代弁

本人に代わって意見を述べること。 「彼の気持ちを~する」

勘弁

〔(2)が原義〕 (1)過ちや不都合などを許すこと。 堪忍。 「もう~ならない」「堅苦しい挨拶(アイサツ)は~してください」 (2)十分に考えること。 事の善悪・当否などをよく考え, わきまえること。 「後先の~なしでござります/滑稽本・浮世風呂 3」 (3)やりくりが上手なこと。 また, 計算に明るいこと。 「助兵衛は…所務の~上手の人なれば/甲陽軍鑑(品三二)」

弁巧

言い回しの巧みなこと。 口先のうまいこと。 「~に載せられて/鉄仮面(涙香)」

弁舌

ものを言うこと。 また, ものの言い方。 「~さわやか」「~を振るう」

弁償

他人に与えた損害を金や品物でつぐなうこと。 「なくした本を~する」

弁済

(1)借りていた金品を返すこと。 (2)〔法〕 債務者が債務の内容である給付を実現し債務を消滅させること。 「債務を~する」「~能力」 → 履行(2)

弁(瓣)

(1)花びら。 花弁。 「五~の椿」 (2)「弁膜」に同じ。 (3)管などを流れる気体や液体の出入りや流れの方向を調節する装置。 バルブ。

駅弁

〔「駅売り弁当」の略〕 鉄道の駅や車内で売っている弁当。 1885年(明治18)に始まる。