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單字詳情

強制執行

仮執行の宣言を付した判決(同条2号) 抗告によらなければ不服を申し立てることが出来ない裁判(同条3号) 仮執行の宣言を付した支払督促(同条4号) 訴訟費用の負担等の額を定める裁判所書記官の処分(同条4号の2) 金銭の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行

相關單字

行政上の強制執行

国税または地方税はそれぞれの法の定めに従い強制徴収される。 それ以外の公法上の金銭債権は個別法に「国税滞納処分の例による」などの定めがないときは、当然に強制徴収の対象とはならない。 国税徴収法第47条 強制徴収手続:財産の差押え、財産の換価、換価代金の配当 行政上の強制執行ができない場合、民事上の強制

強制連行

、ひとによってまちまちな受け止め方がなされている」「もともと、強制連行とは、『強制的に連行された』という記述的な用語である。そして、強制や連行は、実質概念であり、程度概念である。その実質や程度について共通理解が確立されないまま、強制連行という言葉だけがひとり歩きして、あたかも特定の時代の特定の歴史

執行

(1)実際にとりおこなうこと。 「政務を~する」 (2)〔法〕(ア)法律・裁判・処分などの内容を具体化すること。 (イ)「強制執行(キヨウセイシツコウ)」に同じ。 (3)〔仏〕「しゅぎょう(執行)」に同じ。

執行

〔仏〕「しゅぎょう(執行){(2)}」に同じ。

執行

⇒ しゅぎょう(執行)

執行

(1)政務・事務を執り行うこと。 しっこう。 「天下~の宣旨下し奉りに/大鏡(道隆)」 (2)〔仏〕 〔「しぎょう」とも〕 寺社で諸務を行う僧の中の上首。

強制

力によって他人を従わせること。 むりじい。 「労働を~する」

強行

無理・障害の多いことを思い切って行うこと。 「悪天候の中で大会を~する」「~採決」

執行役

(CCO, chief communication officer) 最高開発責任者 (CDO, chief development officer) 最高人事責任者 (CHO, chief human resource officer) 最高投資責任者 (CIO, chief investment officer)

執行部

執行部(しっこうぶ)とは、政党・労働組合などの団体や国・地方自治体などに設けられる執行機関について、その機関の名称に関わらず使用される総称である。意思決定機関(大会、議会)によって議決された事項の執行に責任を持つ。実際に執行あるいは組織指導をしている要職者に対して用いられることが多い。

執行文

執行文の存在は強制執行開始の要件である(民事執行法25条)。 執行文には、債務名義に記された当事者間で、債務名義記載の通りの債務内容を実現することができることを示す単純執行文以外に、債務者や債権者に承継(相続、合併などの包括承継と、債権譲渡などの特定承継

執行官

フランス法を参考にし、裁判所法を制定。執行吏と呼ばれる 1966年(昭和41年) - 執行官法を制定。執行官と呼ばれる 執行官法が制定されるまでは、執務場所を設け(役場制)、債権者が任意に執行吏を選択でき(自由選択制)、執行後は手数料をもらう(手数料制)形態であった。しかし、執行吏の職務執行において、徴収の優秀な執行吏

執行罰

砂防法(明治30年3月30日法律第29号) 執行罰は、行政罰とは異なり、一定の期間内に義務の履行がないときは、履行まで繰り返しすることができる。 また、行政刑罰とは目的が異なるので、併課できる。 現在、執行罰は上記の通り事実上有名無実化されているものの、根拠を明確に定め、過料の額を少なくとも義務者が心理的圧迫を感じる程度の額に引き上

強制アクセス制御

強制アクセス制御(きょうせいアクセスせいぎょ、MAC:Mandatory access control)は、コンピュータを不正な利用から守るシステム制御の一つ。ユーザはプロセス、ファイル、システムデバイスといったリソースへアクセスする権限を全て自由に制御できず管理者から一定の強制を受ける。

行政執行法

の場合の費用もしくは過料の徴収方法(6条)。 I.保管物件の処分 認可または許可を得なければ所有することができない物件を保管した場合その所有を認許することができないと認めるとき、戎器・凶器その他危険な物件として仮領置した物件(1条1項)で1箇年以内に交付請求がない場合などは、これら物件の所有権は国庫に帰属するなどの処分権ないしそ

行政代執行

行政 > 行政上の強制執行 > 行政代執行 行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)とは、行政上の強制執行の一種。義務者が行政上の義務を履行しない場合に、行政庁が、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう(行政代執行

執(り)行う

〔「とり」は接頭語〕 式・祭りなどを行う。 改まって行う。 執行する。 「神前で結婚式を~・う」 ‖可能‖ とりおこなえる

執行機関

執行機関(しっこうきかん)とは、主に司法・行政が関与する機関のことである。執行官などが属する。以下のいずれかの意味で用いられる。 法人において議決機関の決定に基づき行政事務(公法人の場合)又は業務(私法人の場合)を執行する機関。 特に、普通地方公共団体の執行機関(本項目を参照)。

執行停止

執行停止(しっこうていし)とは、強制執行手続または行政処分の効力などを一時的に停止させること。 処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止をいう。 執行不停止が行政の円滑な運営上の原則であるが、私人の権利利益を終局判決が出る前に保全するための例外的な制度が執行停止である。 要件 積極的要件