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單字詳情

扶養

[ふよう]
たすけ養うこと。 生活の面倒をみること。
「幼い妹たちを~する」

相關單字

扶養控除

扶養控除(ふようこうじょ)とは、納税者本人に配偶者以外の扶養親族がある場合、その人数に応じて一定額を所得金額から差し引くことが認められる税金の控除制度をいう。 日本では、所得税及び個人住民税において、納税者が16歳以上の扶養親族を有する場合に、控除対象扶養親族一人につき所定の控除

年少扶養控除

年少扶養控除(ねんしょうふようこうじょ)とは、2011年1月に廃止された納税者本人に16歳未満の扶養親族があり、その人数に応じて一定額を所得税や住民税など税金から控除する制度。 扶養控除の一つで、2010年に民主党政権が子ども手当(現・児童手当)を導入した際に、その財源確保の代わりに廃止した。

児童扶養手当

児童扶養手当(じどうふようてあて)とは、児童扶養手当法に基づき、離婚や死別等の事情によって児童を養育するひとり親等に対して支給される手当である。 2021年4月末現在、88万2737人が受給している。内訳は母子世帯80万7962人、父子世帯3万8796人、その他世帯3万1134人である。離婚の増加に

児童扶養手当法

児童扶養手当法(じどうふようてあてほう、昭和36年11月29日法律第238号)は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする日本の法律である。制定時点では「父と生計

特別児童扶養手当

反対に、手帳を所持していなくても診断書の内容により支給される場合も有る。 概ね、身体障害者手帳1 - 2級、療育手帳A判定程度 両眼の視力の和が0.04以下のもの 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 両上肢の機能に著しい障害を有するもの 両上肢のすべての指を欠くもの 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

扶桑

愛知県北西部, 丹羽郡の町。 木曾川下流に位置する近郊農業地域。

扶持

そばにいてたすけささえること。 ふち。 「官府これを~すること能はず/西国立志編(正直)」

扶助

(経済的に)たすけること。 援助すること。 「~を受ける」「困窮者を~する」「~料」

扶余

古代のツングース系民族の一。 また, 夫余族が紀元前一~後五世紀に中国東北部に建てた国。 一~三世紀中頃に全盛, のち鮮卑と高句麗に挟まれて衰え, 494年勿吉(モツキツ)に滅ぼされた。

家扶

もと皇族・華族の家で, 家令を補佐した者。

相扶

互いに助け合うこと。 相互扶助。

扶桑

(1)昔, 中国で, 東方の海中にあるという神木。 日の昇る所という。 また, その木のある地。 扶木。 (2)日本の異名。 扶桑国。 「松島は~第一の好風にして/奥の細道」 (3)太陽。 「全く~の光なし/中右記」

扶持

(1)たすけること。 面倒をみること。 「渠等(カレラ)を~すべき責任/義血侠血(鏡花)」 (2)武家の主君が家臣に与えた給与の一種。 江戸時代には一日玄米五合を一日扶持とし, これを標準に何人扶持と称して一年間分の米や金が下級武士に与えられた。 (3)俸禄を与えて家臣として抱えること。 「この信濃入道を~し給けり/徒然226」 (4)扶持米。 転じて, 食糧, 食い扶持などの意。

扶育

育てること。 たすけ育てること。

扶植

(勢力などを)うえつけること。 「自己の勢力を~するに汲々(キユウキユウ)たるを/思出の記(蘆花)」

源扶

源 扶(みなもと の たすく)は、平安時代中期の武士。『将門記』に前常陸大掾・源護の長男として登場する。 『将門記』によれば、承平5年(935年)の2月のある日、扶は弟の隆・繁と共に、野本で平将門を待ち伏せた。退くに退けず進むに進めなくなってしまった将門は、それでも憤然とし刃を交えての合戦におよんだ

句扶

句 扶(こう ふ、生没年不詳)は、中国三国時代の蜀漢の武将。字は孝興。益州巴西郡漢昌県の出身。 『三国志』蜀書王平伝には「忠誠にして武勇があり、寛大な人柄」として記述されている。また、何度か戦功をたて、王平に次ぐ功名・爵位を得たとされる。最終的な軍位は左将軍、爵位は宕渠侯にまで昇った。『華陽国志』

扶蘇

親しい将軍の蒙恬が丞相となり、自分や自分の一族の立場も危うい」と吹き込まれた李斯も趙高の謀略を行う仲間に加わることに同意する。 三人は始皇帝が扶蘇に賜うべく封じておいた文書を破り捨て、始皇帝の詔を偽り、胡亥が太子として立てられた。さらに、(始皇帝の詔と偽り)、皇帝の印を押して封じた文書を作成し、胡亥

扶州

扶州(ふしゅう)は、中国にかつて存在した州。 北魏により設置された寧州を前身とする。西魏により鄧州と改称された。 隋初には、鄧州は4郡4県を管轄した。583年(開皇3年)、隋が郡制を廃すると、鄧州の属郡は廃止された。587年(開皇7年)、北周が設置した扶州が廃止され、嘉城県及び金崖県は鄧州に、交川県