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單字詳情

日本法制史

探湯(くかたち)などの神判や拷問をともなう裁判が族長によって行われる。 こうした族長法の展開に並行して5世紀ないし6世紀ころより畿内およびその周辺の諸豪族の政治的結合体であるヤマト王権の権力が族長の上位の政治権力として拡大する。石母田はこのヤマト朝廷権力のもとで発達した法を王法と称しているがこの王法

相關單字

法制史

法制と日本の法制の比較を通じて日本法制史の発展の歴史を把握しようとしたほか、古代日本語と朝鮮語との比較から官制の源泉を探ろうとした。1902年に法制史比較法制史講座は、日本法制史を扱う法制史講座と西洋法制史を扱う比較法制

中国法制史

個別の条約であったが、その過程で、近代的な西欧の法制度を学んだ者が現れていった。また1864年には、『万国公法』がウィリアム・マーティン(英語版)により漢訳出版された。当初は裁判や交渉などで不利にならないように国際法を利用することから始まったが、徐々に近代国際法的国家観と近代西洋型の法概念

法制史学会

法制史学会(ほうせいしがっかい、英: Japan Legal History Association)は、法制史に関する研究及び研究者間の相互協力の促進、外国の学会との連絡などを目的として創設された日本の学会。 1949年11月23日に中央大学で創立大会が開催され、石井良助・猪熊兼繁・久保正幡・高柳

日本史学史

な歴史認識を示したのは慈円の『愚管抄』である。慈円は末法思想と「道理」をテーマとして国初以来の歴史を説き起こすと、武家が大きな政治権力を握ったことを「道理」観念で合理的に理解しようとしており、同書をもって初めて歴史認識が明確に示されたとする見解もある。中世には仏教的な

日本法

適格や訴えの利益を厳格に解釈する傾向があり、訴訟類型についても取消訴訟を中心とし、仮の救済手段の適用にも消極的であるとされ、諸外国に比べ行政訴訟の件数は相当少ない状態が続いている。2004年に行政事件訴訟法が大改正され(2005年施行)、最高裁が原告適格

法制

(1)法律についての制度。 また, 法律で定められた制度。 (2)決まった規則やしきたり。 「~そなはり, 老若のさかひなく/鶉衣」

大日本史

神武天皇 綏靖天皇 安寧天皇 懿徳天皇 孝昭天皇 孝安天皇 孝霊天皇 孝元天皇 開化天皇 巻之二 本紀第二 - 崇神天皇 垂仁天皇 景行天皇 成務天皇 巻之三 本紀第三 - 仲哀天皇 応神天皇 巻之四 本紀第四 - 仁徳天皇 履中天皇 反正天皇 允恭天皇 巻之五 本紀第五 - 安康天皇 雄略天皇 清寧天皇

フロイス日本史

『フロイス日本史』(フロイスにほんし)、正式には『日本史』(にほんし、ポルトガル語: Historia de Japam)は、戦国時代末期の日本でキリスト教の布教活動を行ったイエズス会宣教師ルイス・フロイスによる編年体歴史書。 1579年、イエズス会司祭ジョヴァンニ・ピエトロ・マフェイ(イタリア語版

日本外史

『日本外史』(にほんがいし)は、江戸時代後期に頼山陽が著した国史の史書(外史とは民間による歴史書の意)。源平2氏から徳川氏までの武家盛衰史で、すべて漢文体で記述されている。文政10年(1827年)、山陽と交流があった元老中首座の松平定信に献上され、2年後に大坂の秋田屋など3書店共同で全22巻が刊行

日本逸史

『日本逸史』(にほんいっし)は、平安時代初期の歴史書『日本後紀』を復原すべく、鴨祐之が編纂した歴史書である。40巻。元禄5年(1692年)に成立、享保9年(1724年)に刊行された。 『日本後紀』は延暦11年(792年)から天長10年(833年)、桓武・平城・嵯峨・淳和の四代を対象にした勅撰の歴史書

DJ日本史

- Ameba Blog ^ 動画[リンク切れ] ^ a b c ※歴女 ^ 4月から新たにラジオ番組を担当させていただくことになりました。 ^ 先々代ディレクターのDJもっちーは2014年3月31日「こんな殿なら仕えてみたい!」回以降、6月23日の「これで“お縄”はまっぴらだ!ビックリのおきて・

日本歴史

1955年4月)と移籍したのち、第84号(1955年5月)から吉川弘文館が発行している。また、第14号(1949年3月)から日本歴史学会が編集している。 研究論文・書評のほかにも、新刊書案内・研究に関するエッセイや資料館や文化財のレポート、雑誌論文目録、学会消息などの内容で構成されている。 2000年(平成12年)には「日本歴史学

法人 (日本法)

民法の改正(従来の民法上の公益法人(社団法人・財団法人)の経過措置) 改正前の民法34条の規定により設立された社団法人または財団法人は、一般社団法人または一般財団法人として存続するが、これらは「特例社団法人」または「特例財団法人」(「特例民法法人」と総称)として経過措置の適用を受ける。法人

ポール・ヴィノグラドフ (法制史学者)

リスからの帰国後にイギリスの封建体制に関する論文を書いて学位を得て、3年後にはモスクワ大学の教授となった。 1892年にイギリスで論文集『イギリスの隷農制』(Villainage in England)が刊行されたほか、日本語訳された著書としてはイングランドの荘園形成の歴史を論じた『イギリス荘園の成

日本拳法

丕)特定非営利活動法人「日本拳法会」(同代表者理事 小西 丕)が公益財団法人「全日本拳法連盟」(同代表者代表理事 桟原富士男)を訴えていた【不正競争行為差止等請求事件】の上告を棄却した。これで原告の一般財団法人「日本拳法全国連盟」(同代表者代表理事 小西 丕

日本泳法

芝(水中の小魚や蝦(えび)をおびき寄せるための葉のついたままの木の枝)を水中に沈める人。 鯉を捕らえようとする人。かつては冬に動きの鈍い鯉を手づかみする漁法があった。 『信長公記』の記述によると、織田信長は、3月から9月までは川を泳いだため、水練の達者となったとある。この記述からは寒中水泳を避けていたことがわかる。

刑法 (日本)

併合罪関係を遮断する確定判決を、禁錮以上の刑に処するものに限定(45条) 1980年(昭和55年)改正(昭和55年法律第30号、第九次改正) 収賄罪・斡旋贈賄罪の法定刑加重 1987年(昭和62年)改正(昭和62年法律第52号) 電磁的記録不正作出及び供用罪(161条の2)、電子計算機損壊等業務妨害罪

民法 (日本)

法を総称して実質民法(「実質的意味の民法」)というが、これと区別する意味で形式民法(「民法典」または「形式的意味の民法」)とも呼ぶ。この両者については、一般私法を規律する法(私法の一般法)は民法典にのみ規定されているわけではない(#民事関連法参照)。一方で民法典(形式民法、形式的意味の民法

日本の官制

淳和天皇のとき、一時期のみ宮内省の木工寮に統合。 斎院司 鋳銭司 斎宮寮 - 斎宮の用を勤め、伊勢神宮、伊勢の神領に関する事務を掌る。 斎宮十二司(舎人司、蔵部司、膳部司、炊部司、酒部司、水部司、殿部司、掃部司、采部司、薬部司、門部司、馬部司) 検非違使庁 勘解由使庁 穀倉院 蔵人所 御書所 一本御書所 内御書所 画所 作物所