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單字詳情

明察

[めいさつ]
(1)その場の事態・事情などを明確に見抜くこと。 また, その推察。
「事態を~する」
(2)相手の推察などを敬っていう語。 賢察。
「御~恐れ入ります」

相關單字

天地明察

支える。 関孝和 - 市川猿之助 長屋で貧乏暮らしをしながら和算の研究に没頭する孤高の算術家。後世の評価が嘘のように恵まれず報われない暮らしぶりをしている。存在は冒頭から示唆されているが算哲と対面を果たすのは劇中終盤。無役ながらプライドは高く、幕府に買われる算哲に対しては愛憎入り交じった複雑な心情を吐露する。

絹と明察

『絹と明察』(きぬとめいさつ)は、三島由紀夫の長編小説。1964年(昭和39年)、文芸雑誌『群像』1月号から10月号に連載され、同年10月15日に講談社より単行本刊行された。文庫版は新潮文庫で刊行されている。 近江絹糸の労働争議を題材に創作された作品で、昭和39年度・第6回毎日芸術賞の文学部門賞を受賞した。

光明警察署

光明警察署(クァンミョンけいさつしょ)は、京畿地方警察庁所管の警察署である。 光明市 1984年12月1日 - 開設。管轄区域は光明市、始興郡(軍浦邑、儀旺邑、果川面を除く)、華城郡半月面のうち一里、二里、四里、本五里、八谷二里。 1986年1月1日 - 華城郡半月面のうち一里、二里、四

察

〔やくざや犯罪人などの用いる隠語〕 警察のこと。 「~にたれこむ」

蒲察叉察

蒲察 叉察(ほさつ ささつ、? - 1161年)は、金の廃帝海陵王の姪で、その妃嬪。 母は慶宜公主(海陵王の異母姉)、父は蒲察阿虎迭(金の皇族の蒲魯虎の子の阿虎迭とは別人)。 最初の夫は金の宗室の完顔特里(完顔秉徳の弟)であった。天徳2年(1150年)、完顔秉徳の失脚後、海陵王は叉察を奪取しようと

明明

ともしびなどが明るく輝くさま。 きわめて明るいさま。 「灯が~(と)ともる」

明明

※一※ (ト|タル) (1)非常に明るいさま。 「灯火~と障子に映る/良人の自白(尚江)」 (2){※二※}に同じ。 「心地も~として臨終の用意穏かにて/沙石2」 ※二※ (形動) はっきりしていて, 疑わしいところのないさま。 また, 心にわだかまりのないさま。 「軽蔑の意を~に発表すべし/思出の記(蘆花)」

按察

調べて善悪をただすこと。 特に政治上の事について吟味すること。 「大皇帝より南方蓬莱の通路を~するの命を奉じ/社会百面相(魯庵)」

省察

⇒ せいさつ(省察)

監察

調査し監督すること。 また, その役。 「厳重に~する」

恐察

推察することをへりくだっていう語。 拝察。 「皇帝の宸襟こそ, 誠に~するに余りがある/此一戦(広徳)」

按察

719年, 地方行政監察のために数国を単位として置かれた令外官(リヨウゲノカン)。 のち, 陸奥(ムツ)・出羽の二国を残し, 名義だけとなって大・中納言や参議の兼任となった。 あんさつし。

検察

(1)誤り・不正の有無などを調べること。 細かく調べること。 「吉野以下をして, 急に之を~せしむ/愛弟通信(独歩)」 (2)検察官のする職務内容。

観察

物事の様相をありのままにくわしく見極め, そこにある種々の事情を知ること。 「自然現象を~する」「~が鋭い」「~記録」

診察

医者が病状を判断するため, 患者に質問したり体を調べたりすること。 「急患を~する」「~室」

視察

実情を知るために実地を見ること。 「民情~」「水害地を~する」

警察

(1)〔police〕 国家の統治権に基づき, 社会・公共の秩序を維持しその障害を除去するために, 国民に命令・強制する作用。 警察法上は, 国民の生命・身体・財産の保護, 犯罪の予防・捜査, 被疑者の逮捕, 交通の取り締まりなどの活動をさす。 (2)警察活動のための行政機関。 国家公安委員会の管理下にある警察庁と, 都道府県公安委員会の管理に服する都道府県警察とがある。 また, 特別の警察作用を行うものに海上保安庁, 公安調査庁などがある。 (3)「警察署」「警察官」の略。 〔元来は, 警戒してしらべる意〕

考察

物事を明らかにするために, 十分に考えること。 「経済情勢について~する」

察し

察すること。 おしはかり。 「それだけ聞けば大体~がつく」「~のいい人」「~が早い」