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單字詳情

有期刑

有期刑(ゆうきけい)は、刑罰の種類。 刑罰は、生命刑(死刑)・身体刑・自由刑・財産刑(罰金など)・名誉刑に大別されるが、有期刑は自由刑に含まれる。 有期刑は、身体の拘束により自由を奪う刑(自由刑)のうち、期間を定めたものをいう。典型的な様式に「懲役10年」など。

相關單字

刑期

懲役・禁錮・拘留の自由刑が科せられる期間。

有期

一定の期間があること。 期間が定まっていること。 ⇔ 無期

無期刑

無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされており、英語では「Life(一生涯の)

不定期刑

不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年犯罪で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役10年以上15年以下に処する。」という形になる。

短期自由刑

の三つに議論が集中しているといえる。このうち罰金刑への換刑については、古くからいわれているが、実際上の難点もある。第一に自由刑のかわりに罰金刑を使用することは刑罰体系を混乱させ、第二に、罰金を支払わない場合、労役場留置に処することになるという悪循環になるという問題点も指摘された。刑

刑

法律や規則によって科せられる罰。 刑罰。 「五年の~に処す」「~を科す」 <i>~の疑わしきは軽くせよ</i> 〔書経(大禹謨)「罪疑惟軽, 功疑惟重」から〕 犯した罪のはっきりしない者を罰するときは軽い刑にするほうがよい。 <i>~の時効(ジコウ)</i> 刑の言い渡しを受けてそれが確定したのち, 刑の執行を受けずに一定の期間が経過した場合, 刑の執行が免除される制度。 公訴の時効とは異なる。

相対的不定期刑

刑を言い渡すこととなる。 なお、不定期刑は判決時に少年である者に対して言い渡される。このため、犯行当時少年であっても、判決時に成人になっていれば、不定期刑の適用は受けず、定期刑が言い渡される(ただし、犯行当時少年であったことは、刑の量定にあたって有利な情状として斟酌され得る)。 少年は人格の

有期労働契約

有期労働契約(ゆうきろうどうけいやく、Fixed-term contract)とは、契約期間の満了日が設定された雇用契約であり、期間の定めのある労働契約(きかんのさだめのあるろうどうけいやく)とも呼ばれる。一時雇用のひとつ。これと対比される概念は期間の定めのない労働契約である。 契約社員(有期契約社員)

期

(1)ある一定の時期。 期間。 名詞や数詞に付いて, 接尾語的にも用いられる。 「少年~」「第三~」 (2)〔age〕 地質時代区分の最小単位。 世(セイ)を細分したもの。

期

〔呉音〕 (1)とき。 おり。 時期。 「この~に及んで見苦しい振る舞いはしたくない」 (2)臨終の時。 「今は~を待つばかりなり/謡曲・土蜘蛛」

刑事

(1)犯罪の捜査や犯人の逮捕を任務とする警察官の通称。 私服で勤務することが多い。 法律上の職名ではなく, 警察職員としての身分は巡査または巡査部長。 「ベテラン~」 (2)刑法その他の刑罰法規の適用を受けるべき事柄。 ⇔ 民事 「~犯」「~事件」

刑罰

(1)犯罪を行なった者に国家権力が科する制裁。 刑。 「~を科す」 (2)法によって罰すること。 特に, 死刑にすること。 「其の罪を~せられずは, 天下の静謐(セイヒツ)何れの時をか期(ゴ)し候べき/太平記26」

刑法

犯罪とそれに対する刑罰を規定した法律。 1907年(明治40)公布。 広義には, 犯罪および刑罰について規定する法律の総称。

処刑

刑に処すること。 特に, 死刑を執行すること。 「反逆者を~する」

量刑

裁判所が, 処断刑の範囲内で, 刑罰の程度を決めること。

主刑

〔法〕 独立して科すことのできる刑罰。 刑法上, 死刑・懲役・禁錮・罰金・拘留・科料をいう。 → 付加刑

九刑

中国, 周代の九つの刑罰。 墨(ボク)・劓(ギ)・剕(ヒ)・宮・大辟(タイヘキ)の五刑に, 流(ル)・贖(シヨク)・鞭(ベン)・扑(ボク)を加えたもの。

刑場

処刑をする所。 処刑場。 しおきば。 「~に引かれる」「~の露と消える」

銃刑

銃殺に処する刑罰。 銃殺刑。