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單字詳情

消費者主権

消費者主権(しょうひしゃしゅけん、英: consumer sovereignty)とは、経済活動において、生産者ではなく、消費者の側に主権がある、という概念。 製造や流通は、消費者のために行われなければならず、消費者の事情を中心に据えて行われなければならない、とする考え方である。そして、消費者

相關單字

消費者

消費者(しょうひしゃ、英語: consumer、コンシューマー)とは、財やサービスを消費する主体のことである。 具体的には、代価を払って最終的に商品を使用する、もしくはサービスを受ける者をさす。 企業や非営利組織などの法人が購入した製品を再販売しているような場合、または法人が生産する製品

消費者の権利

また1975年、ジェラルド・R・フォードによって 消費者教育を受ける権利 が追加され、消費者5つの権利と呼ばれるようになる。 1980年に国際消費者機構(CI)が追加した 被害救済を求める権利 基本的な需要が満たされる権利 健全な環境を求める権利 を含め、消費者8つの権利と呼ばれている。 8つの権利は、2004年施行の消費者

消費主義

友達関係において必須の媒介雲鼓となった。作る側の方も意図的に短期的かつ不必要な新商品を生み出すことで、消費者に「流行」という意識を付けさせ、無駄かつ大量の消費を促した。 食品市場が消費主義の良い例であり、昔は飢饉に怯えながら暮らしていた人間の現在の致命的な健康問題は肥満である。しかも肥満である人の大

消費者庁

内閣府の再就職等監視委員会が発足してから、文部科学省天下り問題が2017年1月に発覚する前、2015年度までに認定された違反行為6件のうち、2件が消費者庁だったとされる。認定が見逃された事例もあり、のちに特定商取引法と預託法違反で、消費者庁から業務停止命令

費消

金品などを使い尽くすこと。 「陸揚(リクアゲ)するに五六日を~せり/月世界旅行(勤)」

消費

記号消費 機能消費 快楽的消費 顕示的消費 マクロ経済学では経済全体の消費を合算して総消費と呼ぶ。総消費は、将来の生産のための支出である投資を除いた一般的な支出を指すと考えると分かりやすい。 ケインズ経済学においては消費はconsumptionの頭文字であるCで表される。

主権者

〔「しゅけんじゃ」とも〕 主権を有する者。

消費者余剰

消費者余剰(しょうひしゃよじょう、英: consumers' surplus)とは、消費者の最大留保価格から取引価格を引いたものである。 消費者余剰は最大留保価格から取引価格つまり、市場価格を引いたものである。これはすなわち、個々人にとっては、その人の財・サービスへの金銭的評価額から、それを取得す

消費者団体

消費者団体(しょうひしゃだんたい)とは、消費者が構成する団体を指す。消費者の利益団体である。 日本では1928年に奥むめおらが立ち上げた婦人消責組合協会があるが、本格的に消費者団体が増えたのは戦後に入ってからである。2006年5月31日に改正された消費者契約法では、日本政府が消費者団体

消費者金融

Sarakin)とは、消費者信用に基づいて個人向けの小口融資を行う貸金業者である。利用者がサラリーマン中心であったことから、略してサラ金とも呼ばれる。1970年代後半にはサラ金地獄が社会問題化したことから、現在でも消費者金融をサラ金と蔑称的に呼ぶこともある。 以下では特に断り書きがない限り、日本での事例について述べる。

消費者信用

消費者信用(しょうひしゃしんよう)とは、消費者(個人)の収入等を勘案して行われる信用の供与、またはこれに基づいて行われるサービスである。 その起源は小売業者による掛売に求めることができる。 消費者信用は、販売信用及び消費者金融に大別される。例えば、クレジットカードの場合は、前者がショッピングに、後者がキャッシングにそれぞれ相当する。

消費者教育

消費者教育(しょうひしゃきょういく)は、経済行為の主体としての消費者としての態度を育成するための教育のことである。 日本の学校教育においては、主に社会科や家庭科で実施される。また社会教育の上でも、啓発活動や市民講座などの形で実施されることもある。 経済・消費や消費者

生産消費者

生産消費者 (せいさんしょうひしゃ、prosumer) もしくは生産=消費者、プロシューマーとは、未来学者アルビン・トフラーが1980年に発表した著書『第三の波』の中で示した概念で、生産者 (producer) と消費者 (consumer) とを組み合わせた造語である。生産活動を行う消費者のことをさす。

消費者心理

消費者心理(しょうひしゃしんり)とは経営学用語の一つ。消費者が商品やサービスの購入を検討する際に、直接的あるいは間接的に決定に影響を及ぼすような心理的要因のことを言う。 これには消費者の個人的な欲求に加えて、社会的な評価や価値観や、流行などといった社会情勢に対する態度なども含まれている。また同じ商

消費者保護

消費者保護(しょうひしゃほご)とは経済学用語の一つで[要出典]、消費者が適正で安全な条件のもと自由に商品やサービスを選べる状態を発達させ維持するための概念、またはそうした仕組みを指す。 市場において自由な取引が行われる資本主義社会では、消費者の利益というものはしばしば侵害されやすい脆弱な状態に置か

世界消費者権利デー

大統領であったジョン・F・ケネディが「消費者の利益の保護に関するアメリカ合衆国連邦議会への特別教書」を発表したことに由来し、国際消費者機構が世界の消費者運動を祝福し連帯する記念日とした。 ^ ケネディはこの教書によって公式に消費者には権利があることを示した。 ^ a b “World Consumer

消費資本主義!

消費と関わっているかの理論が述べられる。 [脚注の使い方] ^ “あとがきたちよみ『消費資本主義!』”. 勁草書房. 2022年12月7日閲覧。 ソースティン・ヴェブレン - 顕示的消費(Conspicuous consumption) 消費資本主義!-勁草書房 表示 編集

消費者基本法

消費者の利益の擁護および増進に関する総合的な施策の推進を図り、もって国民の消費生活の安定および向上を確保することを目的とする日本の法律(第1条)。所管官庁は、消費者庁である。 高度経済成長下において顕在化した消費者問題に対応するため、1968年(昭和43年)に消費者を保護するための「消費者保護基本法」が制定された。

消費者契約法

非営利活動法人、労働組合なども「事業者」に該当する。 2条3項 「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(ただし、労働契約を除く)。 消費者契約法に基づく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて説明する。 不当な勧誘(4条関係) 誤認型 1. 不実の告知(4条1項1号)