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單字詳情

礼訟

礼訟(れいしょう)は、礼節に関する論難で、李氏朝鮮で次男で王位に上がった孝宗の正統性と関連して、1659年の孝宗の崩御時と1674年の孝宗妃の仁宣王后の崩御時の2回にわたって起こった。この時、仁祖の継妃の慈懿大妃(荘烈王后、趙大妃)の服制が争点になったので、服喪問題ともいう。

相關單字

訴訟

(1)訴える者と訴えられる者を当事者とし, 裁判機関が第三者としての立場から裁判をなす手続き。 「民事~」「~を起こす」 (2)不平・嘆き・希望などを人に言うこと。 うったえること。 「地下の人々~していはく/仮名草子・伊曾保物語」

争訟

訴えを起こして, 争うこと。 現在では, 法律上の権利義務や法律関係の存在・形成に関しての当事者間の具体的な争い, または, その争いについて公の機関が裁断・解決をする手続き。 「訴訟」より広い意味で使われる。

健訟

健訟(けんしょう)は、前近代中国で、訴訟が激しい状態を指す言葉。中国北宋代に生まれ、その言葉は現代日本の裁判判決文にも見られる。 清代の農民は、一生のうちに一度か二度は被告か原告になる計算だと言われるほど、帝政時代の中国農村は訴訟社会であったが、その多くは、不動産をめぐる争いであった。

訟師

訟師(しょうし)とは、前近代中国において、民の訴訟を支援し、訴状の代筆などを請け負った人々。江戸時代日本の公事師、現代の弁護士(中国語では律師)に近い。訟棍、嘩徒などともいう。 訟師は科挙に挫折した知識人層が多かった。法廷弁論はせず、識字能力が低い庶民の訴状の代筆や、相手方から入手した示談金などで

礼

(1)敬うこと。 礼儀。 うや。 「主人の~を尽す/日本書紀(神代下訓)」 (2)敬意を表して頭を下げること。 「~たてまつりて堂に昇る/読本・雨月(仏法僧)」

礼

礼儀。 いや。 「出入(イデイ)り~無し/日本書紀(景行訓)」

礼

(1)「礼記(ライキ)」のこと。 (2)礼記・周礼(シユライ)・儀礼(ギライ)の総称。

礼

(1) 社会生活をする上で, 円滑な人間関係や秩序を維持するために必要な倫理的規範の総称で, 人として従うべき行動様式全般を包括する。 祭祀(サイシ)儀礼, 葬喪儀礼, 出処進退の作法, 制度, 文物などで, 儒教では経書(ケイシヨ)の「周礼(シユライ)」「儀礼(ギライ)」「礼記(ライキ)」に規定があり, 倫理的規範として最も重視した。 「~をわきまえる」「~にかなう」「~を尽くす」 (2) 頭を下げて敬意を表す動作。 お辞儀。 「起立, ~, 着席」「うやうやしく~をする」 (3) 感謝の気持ちを表す言葉や金銭・贈り物。 「お~を言う」「お~をする」 <i>~を失・する</i> 失礼な態度をとる。

訟務局

訟務局(しょうむきょく)は、 法務省の内部部局の一つ。国の利害に関係のある民事訴訟や行政訴訟に関する事務をつかさどる。 1952年(昭和27年)8月1日:法務府の法務省への改称に伴い、民事法務長官、民事訟務局及び行政訟務局を廃し訟務局を設置。 1968年(昭和43年)6月15日:1省1局削減措置に基

ウルトラマン訴訟

日本の最高裁判所における判決では円谷プロ側の敗訴となったが、それ以外の国においては事実上、2020年時点で円谷プロ側の完全勝訴となっている。そもそも、日本国外における権利に関する争いであるため、日本国内における判決は実質的な効力が無く意味をなさない。

イレッサ訴訟

情報収集や報告および基準に適合した資料提出の義務化等の薬事法が改正された。1997年4月、厚生省薬務局長は「医療用医薬品添付文書の記載要領について」(平成9年4月25日薬発第606号)[1]にて「副作用や使用禁忌、相互作用

訴訟物

処分理由の追加・差換えを自由に認めないので理由提示制の趣旨を没却することを防ぐ。 ことができる。 取消訴訟には短期の出訴期間が定められており、蒸返し的な再度の出訴の余地がほとんどないという事情も、訴訟物概念の実践的意義を減殺しているはずである。 行政訴訟における訴訟物の価額も民事訴訟の場合と同

賦 (訴訟)

生じた。受理した訴状を引付の各番に順次送付する役目を担ったのが賦奉行であり、賦奉行によって配分された訴状を賦と称した。 賦を受けた引付の各番は被告に陳弁を求めるための問状を送付し、これによって裁判が開始されることになるのである。鎌倉幕府の賦奉行は引付の導入によってその役割が低下した問注所の管轄下に置

訴訟法

が判断を示したりといった、訴訟に関係する行為をする際に守らなければならない手順や形式を定めている。 手続法と実体法とを区別して理解するという方法は、日本では、明治維新後に西欧文明を吸収した際に、大陸法の伝統を受け継ぐ中で確立されたものである。 民事訴訟法 人事訴訟法 刑事訴訟法 行政事件訴訟法 法学

孫礼

の過半が死傷し孫礼自身も白刃を侵した。しかし乗っていた馬に数箇所の傷を被る激戦、ついに全琮軍を退却させた(芍陂の役)。 その後少府に任命され、再び荊州刺史として地方に出された。 さらに冀州牧に転任となった。この時、長年の懸案だった清河郡と平原郡の

薛礼

表示できない文字が含まれています(詳細)。 薛 礼(せつ れい)は、中国後漢時代末期の彭城国相。 興平2年(195年)までに徐州牧の陶謙の圧迫を受け、揚州刺史の劉繇を盟主として仰ぎ、秣陵城に軍を置いていた。孫策が揚州に侵出し、同僚の笮融を撃破した後に薛礼にも攻撃をかけてくると、これを突破して逃走する。その後、笮融によって殺害された。

儀礼

(1)一定の形式にのっとった規律ある行為・礼法。 礼儀。 礼式。 「外交~上必要な手続き」 (2)聖なるものとかかわる慣習的・宗教的行為。 「通過~」

礼記

儒家の経典で, 五経の一。 礼についての解説・理論を述べたもの。 四九編。 前漢の戴聖(タイセイ)が古い礼の記録を整理したものといわれ, 「小戴礼」ともよばれる。 儀礼の解説および音楽・政治・学問における礼の根本精神について述べており, 唐代に他の礼書を抑えて五経の中に加えられた。 三礼(サンライ)の一。 → 大戴礼

無礼

〔形容詞「なめし」の語幹から〕 無礼なさま。 「されど~なる言葉を咎め玉はず/うたかたの記(鴎外)」