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單字詳情

租鉱権

の一般承継による移転及び消滅は、鉱業原簿に登録される(鉱業法84条1項)。そして、これらの事項は、相続その他の一般承継・採掘鉱区の減少による租鉱権の変更又は採掘権の消滅・採掘鉱区の減少・存続期間の満了もしくは混同による租鉱権の消滅の場合を除き、登録が効力要件となっている(鉱業法85条)。

相關單字

鉱業権

一定の鉱区で一定の鉱物を採掘し, その所有権を取得する権利。 鉱業法に基づき, 許可によって成立。 試掘権と採掘権の二種がある。

租

律令制の税の一。 口分田・位田・賜田・功田などの面積に対して課税され, 収穫量の約3パーセントの割合で, 稲で納めさせた。 正税(シヨウゼイ)と呼ばれて正倉に蓄積され, 毎年出挙(スイコ)して利稲を国郡の費用にあてた。 田租。

地租

土地に対して課す租税。 1873年(明治6)の地租改正条例で課せられ, 当初, 国税収入の主要部分を占めたが, 第一次大戦後所得税に首位を譲った。 第二次大戦後府県税となり, 1950年(昭和25)固定資産税に編入された。 → 地租改正

租界

一九世紀後半から解放前の中国の開港場で, 外国人が行政権と警察権を握っていた地域。 共同租界と各国専管租界とがあった。

輸租

〔「しゅ」は「輸」の正音〕 ⇒ ゆそ(輸租)

海租

海産物に課する税。 「~, 農税等の如き尋常の賦税と異なれども/西洋聞見録(文夫)」

租稲

律令制で, 租として収める稲。

租借

他国の領土を借り受けること。

貢租

みつぎもの。 年貢。

年租

年ごとに納める租税。

輸租

〔「しゅそ(輸租)」の慣用読み〕 租税を官に納入すること。 また, その租税。

免租

租税を免除すること。

田租

律令制で, 田の面積に応じて課せられた基本的税目。 国・郡の正倉に蓄積された。 たぢから。

公租

国または地方公共団体などの公の機関によって課せられる税。 国税・地方税の総称。

租税

税制(ぜいせい)(租税制度)は、歳入(財政)の根幹および政治や経済(経世済民)の要因となる。商売や契約・取引などの行為および所得や有形無形の財産などに対して税を賦課することを課税(かぜい)、課税された税を納めることを納税(のうぜい)、徴収することを徴税(ちょう

鉱

〔「あらかね」とも〕 掘り出したままの, 精錬しない金属。

租借地

租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという。

輸租田

輸租田(ゆそでん)とは、律令制における田地のうち、課税方式の区分で収穫物の中から田租(官物)を国衙へ納めることが定められた田。これに対し、不輸租田とは田地の領主が給与として年貢を直接受け取る田地で、国衙へは田租を納めないものを指す。 輸租田と不輸租田との区別は(ただし時期によって異なる): 輸租田

租庸調

唐の律令では、丁の人数を基準とした丁租であるのに対して、日本の律令では田の面積を基準とした田租となっている。このため、日本における租は律令以前の初穂儀礼に由来するのではないか、という説もある。 正丁(21歳から60歳の男性)・次丁(61歳以上の男性)へ賦課された。元来は、