厚生労働省は、
無症状や
軽症の
人でも、
家庭内で
感染が
広がったり、
容体が
急変したりする
おそれが
あることから、
去年8
月「ホテル
などでの
宿泊療養を
基本とする」と
全国の
自治体に
通知しました。
特に高齢者や
医療従事者と
同居する
人は、
自宅ではなく
宿泊療養を
優先するとしています。ただし、
子育てや
家族の
介護をしなくてはならなかったり、
ホテルなどでの
療養を
本人が
拒否したりした
場合は、
外出しないことを
前提に
自宅で
療養してもらうことにしています。
厚生労働省によりますと、
自宅で
療養している
人は
今月20
日の
時点で
全国で3
万5394
人にのぼるということです。
自宅療養の期間は、症状がある人の場合、発症から10日がすぎ、かつ、症状が軽くなってから72時間が経過するまでとなっています。
発症から10日がたたなくても症状が軽くなった場合は、24時間空けて2回の検査を受け、いずれも陰性となれば自宅療養を終えられます。
無症状の人は、陽性と分かった検査で検体を採取した日を「発症日」として期間を定めます。
自宅療養をしている間は、同居する家族なども生活上、必要のない外出は控えてもらい、外部からの不要不急の訪問も受け入れないよう求めます。
自宅療養の期間中は、自治体が健康状態を確認したり、食事を届けたりして生活を支援することになっています。