新型コロナウイルス
対策の
特別措置法などの
改正案は、
参議院の
内閣委員会と
厚生労働委員会の
連合審査会で
質疑が
行われ、
患者の
受け入れを
拒否した
医療機関名の
公表の
在り方や、「
まん延防止等重点措置」を
講じる際の
要件などをめぐり
論戦が
交わされました。
新型コロナウイルス
対策の
実効性を
高めることを
目的に、
事業者や
感染者への
罰則を
盛り込んだ
特別措置法などの
改正案は、3
日参議院の
内閣委員会と
厚生労働委員会の
連合審査会で
質疑が
行われています。
自民党の羽生田俊氏は、感染症法の改正案について「患者の受け入れを拒否した医療機関名を公表するとなっているが、医療機関から不安視する声が多々、届いている。適用までの運用について、見解を示してほしい」と質問しました。
これに対し、田村厚生労働大臣は「基本的には協力が前提だ。受け入れてもらえる状況にもかかわらず、受け入れられないとなれば、場合によっては勧告という形になるが、正当な理由があれば、公表までいかない。病床を確保できなければ公表しても何の意味もなく、よほどのことがないと公表に至らない」と述べました。