消費者庁によりますと、
大幸薬品は「クレベリン」という
製品の
うち「
置き
型」の2
種類について、2018
年9
月以降、
商品パッケージ
などに「
空間に
浮遊するウイルス・
菌を
除去」などと
表示して
販売していました。
消費者庁は、表示の根拠となる資料の提出を求めましたが、密閉された空間でのデータなどは示されたものの、一般的な環境での効果を裏付ける合理的な根拠は示されなかったということです。
このため、こうした表示は景品表示法の「優良誤認」に当たるとして、消費者庁は、会社に対して再発防止などを命じる措置命令を行いました。
クレベリンをめぐっては、スティック型とスプレー型の4種類の製品について、ことし1月、消費者庁が、同様の理由で再発防止などを求める措置命令を行っていました。
大幸薬品は「措置命令の内容を精査したうえで、適切な対応を検討いたします」などとするコメントをホームページで発表しました。