「
福岡有明海漁業協同組合連合会」や「
熊本県漁業協同組合連合会」、「
佐賀県有明海漁業協同組合」
などは、のりの
生産者に対し、
個人でインターネットなどを
介して
販売することを
認めず、すべて
漁協などを
通す「
全量出荷」に
応じるよう
求めていたとして、
去年6
月、
独占禁止法違反の
疑いで
公正取引委員会の
立ち入り検査を
受けました。
漁連や漁協は、生産者に対し「全量出荷」を行うよう誓約書に署名させるなどしていたということで、公正取引委員会は相手の事業活動を不当に制限する独占禁止法の「拘束条件付取引」などにあたる疑いがあるとして調査を進めていました。
その結果、福岡県の漁連は5月、誓約書の廃止を盛り込んだ再発防止のための「確約計画」を提出し、27日公正取引委員会の認定を受けました。
一方、熊本県の漁連と佐賀県の漁協については、引き続き調査が行われています。
公正取引委員会の岩下生知 第四審査長は27日の会見で「漁連が行っている共同販売事業自体が問題なのではなく、漁業者が販売方法を選択できる自由は確保してもらわないといけない。漁業者が自分の判断で全量出荷を選ぶならいいが、工夫して別の方法を取りたいという場合に道を閉ざさないでほしい」と述べました。
福岡有明海漁業協同組合連合会「認定された計画に基づき対応」
「福岡有明海漁業協同組合連合会」は、「公正取引委員会からの意見を真摯(しんし)に受け止め、本日認定された計画に基づき対応してまいります。今後も生産者が安心してのりを生産し消費者においしい『福岡有明のり』を供給できるよう、産地としての役割を果たしていきたい」とコメントしています。