同性の
事実婚のカップルが、
浮気が
原因で
破局した
場合、
慰謝料が
生じるかが
争われた
裁判で、
最高裁判所は
上告を
退ける決定をし、
同性のカップルも
別の
相手と
性的な
関係を
持つのは
不法行為に
当たるとして、
慰謝料の
支払いを
命じた
判決が
確定しました。
同性の
事実婚を
男女の
場合と
同じように、
法的な
保護の
対象と
認めた
司法判断が
確定するのは
初めてとみられます。
関東地方に
住む女性は、パートナーだった
女性と
およそ7
年にわたって
同居し、
同性婚が
認められている
アメリカの
州で
婚姻手続きを
取ったうえ、
結婚式も
挙げましたが、パートナーが
別の
相手と
性的な
関係を
持った
結果、
破局したとして
慰謝料を
求めました。
1審の宇都宮地方裁判所真岡支部は、元パートナーに慰謝料の支払いを命じ、2審の東京高等裁判所も「2人は男女の婚姻に準ずる関係にあった。同性のカップルも結婚している夫婦と同じように法律上の保護の対象となり、貞操義務を負うため、不法行為にあたる」として、慰謝料100万円の支払いを命じました。
元パートナーが上告しましたが、最高裁判所第2小法廷の草野耕一裁判長は、19日までに退ける決定をし、慰謝料の支払いを命じた判決が確定しました。
同性の事実婚を男女の場合と同じように、法的な保護の対象と認めた司法判断が確定するのは初めてとみられます。
同性愛者など性的マイノリティーをめぐる裁判では、札幌地裁が17日に、同性どうしの結婚が認められないのは法の下の平等を定めた憲法に違反するという初めての判決を言い渡すなど、法的な権利を認める判断が相次いでいます。