財務省の
決裁文書の
改ざん問題で、
自殺した
近畿財務局の
男性職員が、
経緯をまとめて
職場に
残したとされる
ファイルについて、
大阪地方裁判所は22
日、
男性の
妻が
国を
訴えた
裁判の
協議で
証拠として
調べる必要性があるという
考えを
示し、
国に
提出するよう
促しました。
森友学園に関する決裁文書の
改ざんに
関与させられ
自殺した
近畿財務局の
職員、
赤木俊夫さん(
当時54
歳)が、
改ざんの
経緯を
詳細にまとめて
職場に
残したとされる
ファイルについて、
妻の
雅子さんは
先月、
国などを
訴えた
裁判で
証拠として
提出することを
国に
命じるよう
大阪地方裁判所に
申し立てました。
国側は、この申し立てに対する主張をことし5月までにまとめて回答するとしていましたが、裁判所は遅すぎるとして22日、進捗(しんちょく)を確認するための協議が非公開で行われました。
原告側によりますと、この中で裁判官はファイルについて、「証拠調べの必要がないとは考えていない」としたうえで、国に対して提出命令を出さなくても任意で開示するよう促したということです。
一方、国側は「ファイルは探索中」として存在するかどうか明らかにせず、申し立てに対する主張は、5月6日までに書面で出すと改めて答えたということです。
原告側の生越照幸弁護士は、「裁判所の踏み込んだ対応には、いい意味で驚いたので、次の国側の対応を注視したい」と話していました。