危険運転致死傷罪の
適用要件の
見直しをめぐり、
法務省の
検討会は、
処罰の
対象と
なる飲酒運転や
高速度での
運転を、
一律に
判断できる数値基準を
設けることも
考えられるとする
報告書の
素案をまとめました。
法務省は
正式に
報告書がまとまれば、
法改正の
必要性などの
議論を
進める考えです。
危険運転致死傷罪をめぐっては、適用要件があいまいとの指摘があり、法務省が有識者も交えた検討会で見直しを行い、13日報告書の素案がまとまりました。
この中では飲酒運転について、アルコールの影響を受ける個人差などにかかわらず、一律に罪の要件を満たすと言える数値基準を設けることが考えられるとしています。
検討会では体内アルコール濃度の検査で呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上、0.25ミリグラム以上などにすることも、選択肢になり得るとの指摘があったと明記しています。
高速度での運転についても、一定の速度以上を一律に対象にすることが考えられるとし、規定された最高速度の2倍や1.5倍を数値基準とする意見もあったことが記されています。
検討会は、この案をもとにできるだけ早期に正式に報告書をまとめ、法務省に提出する方針です。
法務省は報告書の内容を踏まえ、法改正を行う必要性などの議論を進める考えです。