北海道釧路市で
幼い子ども2
人を
自宅に
残したまま
パチンコに
出かけ、
半日以上放置したとして
保護責任者遺棄の
罪に
問われた35
歳の
被告について、
釧路地方裁判所は
執行猶予の
付いた
有罪判決を
言い渡しました。
阿部光浩被告(35)はことし6月、当時住んでいた釧路市で、パチンコをするために外出し、生後4か月と2歳の幼い兄弟をおよそ13時間半にわたって放置したとして、保護責任者遺棄の罪に問われました。
兄弟のうち4か月の赤ちゃんはその後、搬送先の病院で死亡しましたが、捜査段階では放置と死亡との関係は認められなかったということです。
12日の判決で釧路地方裁判所の石川貴司裁判官は「わずか2歳の子どもと首もすわっていない生後4か月の赤ちゃんを置き去りにした危険な行動だ。居間に見守りカメラを設置したり赤ちゃんの口元に哺乳瓶を置いたりしていたが、保護につながり得る措置とは認められない」と指摘しました。
そのうえで「パチンコをしたいという動機に酌むべき事情はない。事件の前にも子どもを置き去りにしてパチンコに行くことを繰り返していて、規範意識が低下していた」と指摘し、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。
この事件では、当時一緒にパチンコに出かけた未成年の母親については、家庭裁判所がことし7月の少年審判で保護処分の決定をしています。