能登半島地震で
全壊した
住宅が
富山県内では100
戸を
超え、
県は、
住宅が
全壊した
世帯に
最大300
万円の
支援金を
支給する「
被災者生活再建支援法」を
県内全域に
適用することを
決めました。
被災者生活再建支援法では災害で住宅が全壊したり、半壊したりした場合に1世帯あたり最大300万円の支援金が支給されます。
富山県内の住宅の被害は先月30日時点で6000戸余りに上り、すでに▽氷見市▽小矢部市▽射水市で被災者生活再建支援法が適用されています。
一方、1500戸余りの住宅が被害を受けた高岡市には全壊の住宅がないことから適用対象になっていませんでした。
その後の調査で県全体では、全壊の住宅が100戸を超えたことから県は高岡市も含め県内全域で被災者生活再建支援法の適用を決めたということです。
これによって
▽全壊の世帯や住宅をやむをえず解体した世帯には最大300万円
▽大規模半壊では最大250万円
▽中規模半壊では最大100万円 の支援金が支給されます。
支給を受けるには、り災証明書などの書類を用意して市町村の窓口に申請する必要があります。
また、県は独自の支援策として中規模半壊に至らない「半壊」の世帯には申請に基づき、最大100万円の支援金を支給することにしています。