長時間労働などが
原因の
過労死の
認定基準について、
厚生労働省の
検討会は
残業時間が1
か月平均で80
時間を
超えるなど「
過労死ライン」に
達しない
場合でも、
それに
近い残業があり、
不規則な
勤務などが
認められれば
認定すべきだとする
見直しの
案を
示しました。
国は過労死を認定する基準について、残業時間が、
▽病気の発症直前1か月に100時間
▽発症前の2か月から6か月は1か月平均で80時間をいずれも超えた場合など、としていて「過労死ライン」と呼ばれています。
厚生労働省が設置した有識者の検討会は、過労死の認定基準についておよそ20年ぶりに、見直しに向けた検討を進め、22日にその案を示しました。
それによりますと、残業時間の長さが「過労死ライン」に達しない場合でも、それに近い残業があり、不規則な勤務などが認められれば「仕事と病気の発症との関連性が強いと評価できる」として、労災と認定すべきだとしています。
不規則な勤務については、具体的に、
▽仕事の終了から次の開始までの「勤務間インターバル」が短い場合や、
▽休日のない連続勤務などを示しています。
「過労死ライン」については、遺族や弁護士からは、WHO=世界保健機関などの指摘を踏まえ1か月65時間に見直すべきだという意見が出ていましたが、現在の基準を引き続き示すことが妥当だとしています。
厚生労働省の検討会は、22日に示した案をもとに提言をまとめることにしていて、これを受けて厚生労働省は過労死の認定基準を見直すことにしています。