ことし6
月に
都内の
自宅マンションで
乾燥大麻を
所持した
罪に
問われている
俳優の
永山絢斗 被告に対し、
東京地方裁判所は「
依存性や
常習性が
認められるが、
立ち直りを
図ろうとしている」
などとして
執行猶予が
付いた
有罪判決を
言い渡しました。
俳優の永山絢斗被告(34)はことし6月、東京・目黒区の自宅マンションで乾燥大麻1.6グラム余りを所持したとして大麻取締法違反の罪に問われています。
1日の判決で東京地方裁判所の寺尾亮 裁判官は「18歳か19歳のころから仕事の緊張を緩和して安心した気持ちで眠りにつくことができるように大麻を使用するようになり、周囲から注意され、やめる機会があったにもかかわらず使用を継続していた。依存性や常習性が認められ、強く非難されるべきだ」と指摘しました。
その一方で「反省の態度を示し、大麻の関係者との連絡を絶つなど立ち直りを図ろうとしている」として懲役6か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
判決の言い渡しのあと、寺尾裁判官は「あなたのことを応援し、復帰を待っている方々がいるのですから、その人たちを裏切らないように大麻との関係を断ち切ってしっかり立ち直ってほしいです」と話し、永山被告はまっすぐ前を向いて聞いていました。