アメリカのIT
大手、アップルの
腕時計型端末2
機種が、
ほかの
企業の
特許を
侵害していると
当局に
認定され、26
日からアメリカでの
販売が
禁止されました。
長期化すれば
業績への
影響も
懸念されています。
アメリカでの販売が禁止されたのは、アップルがことし9月に販売を始めた腕時計型端末「アップルウォッチ」の「シリーズ9」と「ウルトラ2」の2機種です。
この2機種は、血中の酸素濃度を測定できる機能があります。
ことし10月、知的財産権の侵害を扱うアメリカの国際貿易委員会が、この機能がほかのアメリカの医療機器メーカーの特許を侵害していると判断しました。
そして、26日、アメリカの通商代表部がこの判断を覆さないと決め、販売禁止となったものです。
日本での販売に影響はないということです。
アップルはこの判断を不服として裁判所に提訴しました。
この2機種について、会社ではすでにアメリカでの販売を停止しているということですが、新商品の販売が禁止される異例の事態となり、長期化すれば業績への影響も懸念されています。