5
年前、
神奈川県大和市の
中学校で
当時中学2
年生の
男子生徒が
部活動の
練習中に
大けがをした
事故をめぐって
後遺症が
残った
生徒が
市などを
訴えた
裁判で、
横浜地方裁判所が
顧問の
教諭の
責任を
認め、
市などに
合わせて3000
万円余りの
賠償を
命じたことがわかりました。
5年前、大和市内の市立中学校で当時中学2年生の男子生徒が部活動の走り高跳びの練習中に着地に失敗して地面に頭を強く打ち脳挫傷などの大けがをしました。
後遺症が残った生徒は、事故は練習を指示した顧問の教諭の安全配慮義務違反が原因だとして市と県に対して合わせて4500万円余りの賠償を求めていました。
今月13日に横浜地方裁判所で判決が言い渡され、小西洋裁判長は「初めて取り組む跳び方に自信がなくためらっている男子生徒に対し、教諭は『お前には跳べないのか』『ポンコツ』などと発言し、失敗のおそれがあることを認識していたにもかかわらず、そのまま跳ばせるなど事故を防止する義務に違反していた」などと指摘しました。
そして市と県に対し合わせて3100万円余りの賠償を命じました。
判決について大和市は「コメントは差し控える」としています。