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十訓抄

『十訓抄』(じっきんしょう、じっくんしょう)は鎌倉時代中期の教訓説話集。 仏典「十善業道経」に発想し、「十訓」こと十ヶ条の教誡を掲げ、古今和漢の教訓的な説話約280話を通俗に説く。儒教的な思想が根底を流れる。年少者の啓蒙を目的に編まれ、その後の教訓書の先駆となった。三巻/十編。

Related Words

教訓抄

1巻から3巻までは、左舞の楽家である狛家に伝承された舞曲の作法、由来、関連するエピソードが記述される。4巻「他家相伝舞曲物語」は文字通り他家に伝承する舞曲に言及し、伎楽の指針についても記述する。 「高麗曲物語」という題目の5巻は、右舞に関する記述が中心。左舞の家である狛家にとって右舞は専門外だが、右舞

夜鶴庭訓抄

本書を大きく分けると、書式・揮毫に関する故実(草子書様・和歌書様・上表文・大嘗会屏風色紙形・額・御願の扉・扇・番帳・戒牒・経・年中行事障子)、書法の実技に関する解説(硯・墨・筆・硯瓶・藁筆薦筆・鹿毛筆・急ぐ場合・雨中での揮毫・灯前での揮毫・御前での揮毫)、歴代の清書役を担当した能書家(内裏額書人々、悠紀主基御屏風人々、能書人々)から構成されている。

抄

(1)書物などの一部分を抜き出して書くこと。 抜き書き。 (2)難しい語句などを抜き出して注釈をつけること, またその書。 「史記の~」 (3)尺貫法で, 容積の単位。 勺(シヤク)の一〇分の一。 《抄》

訓

「くん(訓)」に同じ。 「ひとたびは~, 一たびは音(コエ)に読ませて/宇津保(蔵開中)」 〔「くん」の「ん」を「に」で表記したもの〕

訓

漢字に, それが表す意味に相当する日本語を当てた読み方。 「山」を「やま」, 「飲」を「のむ」と読む類。 字訓。 ⇔ 音 → 訓読 → 訓点

松濤館二十訓

禍(わざわい)は懈怠(かいたい)に生ず 道場のみの空手と思ふな 空手の修業は一生である 凡ゆるものを空手化せよ其処に妙味あり 空手は湯の如し絶えず熱度を与えざれば元の水に還(かえ)る 勝つ考は持つな負けぬ考は必要 敵に因って轉化せよ 戦は虚実の操縦如何に在り 人の手足を剣と思へ 男子門を出づれば百万の敵あり

抄物

主として室町時代に作られた漢籍・仏典・漢文体国書の注釈書の総称(一部は江戸時代に入っても作られた)。 多く, 原典の書名に「抄」を付して「論語抄」「史記抄」のように呼ばれる。 講述のための手控え, 講述の聞き書き, それらを類纂(ルイサン)したものなどがある。 漢文で書かれた漢文抄と漢字片仮名交じり文で書かれた仮名抄とがあり, 後者は文語体と口語体とがある。 口語体仮名抄は室町時代の口語を反映する。

抄物

書物の抜き書き。 また, 和歌・漢詩の作り方を書き抜いて集めた本。 参考書。 「古歌を多く覚え, 家々の~をみるばかりによりて/為兼和歌抄」 → しょうもの(抄物)

詩抄

詩を抜き書きした書物。

抄訳

原文の一部分を抜き出して翻訳すること。 また, その翻訳。 ⇔ 全訳 ⇔ 完訳

抄本

(1)一部を抜き書きした書物。 (2)書類の一部を書き抜いたもの。 戸籍抄本・登記簿抄本など。

抄紙

紙を漉(ス)くこと。 かみすき。

抄記

抜き書きすること。 また, そのもの。 抄録。

手抄

自分の手で直接抜き書きすること。 また, そのように書いたもの。

抄造

紙料から紙を漉(ス)くこと。 「薄葉紙を~する」

抄録

一部分をぬいて書きとめること。 ぬきがき。 抜粋。 「雑誌の論文を~する」

返抄

(1)中古・中世, 納税や貢調に対する受取書。 受取状。 (2)証拠となる文書。 保証書。 「この十首の歌にこそ~もたびぬべく覚ゆれ/無名抄」

抄出

一部を書き抜くこと。 また, その書き抜いた部分。 「関連記事を~する」

新抄格勅符抄

『新抄格勅符抄』(しんしょうきゃくちょくふしょう)は、平安時代に書かれた法制書。全1巻。 神社・寺院の封戸について列記した大同元年(806年)の太政官牒をはじめとする奈良時代以後の皇親・諸臣・神社・寺院の封戸に関する規定、長保元年令及びその改訂を載せた太政官符などを収める。奈良・平安期の封戸・神封