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口宣

[くぜん]
口で勅命を伝えること。 内侍・職事(シキジ)を経て上卿(シヨウケイ)に伝えられる。 また, その時に発せられる文書。

Related Words

木口宣昭

笹本睦、山本美憂・聖子姉妹らレスリングのトップ選手を多数育成。1985年にはワールドカップ日本代表監督を務めた。 総合格闘技においても修斗に草創期から協力し、佐藤ルミナ、桜井"マッハ"速人、山本"KID"徳郁、須藤元気、五味隆典らトップ選手を多数育成するなど、黎明期から総合格闘技の発展に貢献した。 [脚注の使い方]

谷口雅宣

『ちょっと私的に考える』生長の家 1999 『神を演じる前に』生長の家 2001 『今こそ自然から学ぼう 人間至上主義を超えて』生長の家 2002 『小閑雑感』 pt.1~17 世界聖典普及協会 2002‐2010 『神を演じる人々』日本教文社 2003 『信仰による平和の道 新世紀の宗教が目指すもの』生長の家

溝口宣勝

承知しなかった。これを聞いた徳川秀忠は感心して、上述の通りの分与を申しつけたという逸話が伝わっている。 宣勝は治世を通じて積極的な新田開発を行ない、1万5,500石を新たに得た。宣勝の死後、この1万5500石は次男・宣秋、三男・宣俊、四男・宣知の

溝口宣直

生母不明の子女 次男:主殿 - 早世 三男:溝口直倫 - 左兵衛、信濃国飯田藩主堀氏の分家旗本・堀親泰の養子となり、堀助右衛門親行と改名。 長女:久 - 慈光院、近江仁正寺藩主市橋政信継室 次女:千代 - 早世 三女:六 - 分家の交代寄合横田溝口家当主溝口宣就正室 四女:辰 - 旗本・板倉重行正室

溝口宣秋

溝口 宣秋(みぞぐち のぶあき)は、江戸時代前期の旗本。越後国新発田藩2代藩主・溝口宣勝の二男。分家し交代寄合横田溝口家(切梅溝口家)初代。通称は又十郎。 元和8年(1622年)に将軍徳川秀忠に初目見をした。 寛永5年(1628年)、父・宣勝の遺領から越後蒲原郡のうち6000石を分与されて、寄合に列

周宣

周 宣(しゅう せん、? - 239年以前)は、中国後漢末期から三国時代の占師。字は孔和。青州楽安郡の人。 周宣は夢占いの達人として当時有名であり、その事績は『三国志』「方技伝」において記述されている。 最初は郡の役人を務めていたが、太守の楊沛から「8月1日に曹公が来られ杖と薬を与えられる、と告げら

宣徳

宣徳(せんとく)は中国、明代の元号(1426年 - 1435年)。第5代皇帝宣宗の在位中に使われた。このため宣宗は宣徳帝と呼ばれる。

宣ふ

〔「のりたまふ(宣り給ふ)」の転〕 (1)「言う」の尊敬語。 おっしゃる。 「親の~・ふことを, ひたぶるに辞(イナ)び申さむ事のいとほしさに/竹取」 (2)言ってやります。 申し聞かせます。 言ってやる相手を低めることにより表現をへりくだったものにし, 聞き手に対してかしこまり改まる気持ちを表す言い方。 「いとかしこき仰事に侍るなり。 姉なる人に~・ひてむ/源氏(帚木)」 〔現代語では「これはまた異なことを~・うものだ」のように, からかい・皮肉の気持ちをこめて「言う」の意で用いることがある〕

宣ふ

⇒ のたまう

不宣

手紙の末尾にしるし, 書きたいことを十分に尽くしていないという意を表す語。 不一。 不尽。

勅宣

勅命の宣旨。 みことのり。

宣命

〔宣読する勅命の意〕 天皇の命令を伝える文書の一形式。 詔勅のうち宣命体で書かれたもの。 <i>~を含・める</i> 因果を含める。 いろいろと言い聞かせて納得させる。 「~・めて呼ばふ程に/狂言・よこ座」

宣命

「せんみょう(宣命)」の転。 <i>~を含・める</i> よく言い聞かせて納得させる。 因果を含める。 「能く能く~・めつつ/御伽草子・鶴」

宣旨

(1)平安時代以降, 天皇の命を伝える文書。 詔勅に比して内輪のもの。 内侍(ナイシ)が勅旨を蔵人(クロウド)に伝え, 蔵人が上卿(シヨウケイ)に伝え, 上卿が外記(ゲキ)または弁官に伝え, そこで文書にした。 (2)天皇の言葉を蔵人に伝える女官。 また, 広く女官のことをもいう。 「故院にさぶらひし~のむすめ/源氏(澪標)」

託宣

(1)神がお告げをすること。 → 神託 (2)意見や忠告。 → 御託宣

宣撫

占領地などで, 占領軍の方針をよく知らせて人心を安定させること。 「~工作」

宣下

天皇が言葉をのべ下すこと。 宣旨を下すこと。 「院号を~する」「いかにしても召してまゐれと, ~ありければ/沙石 10」

宣る

(1)神や天皇が, 神聖なる意向を人々に対し, 口で言ったりして表明する。 「天つ祝詞の太祝詞事(フトノリトゴト)を~・れ/祝詞(六月晦大祓)」 (2)呪詞や名などみだりに口にすべきでないことをはっきりと言う。 「恐(カシコ)みと~・らずありしをみ越路の手向に立ちて妹が名~・りつ/万葉 3730」

宣誓

(1)多くの人の前で自分の決意や誠意を示すため, 誓いの言葉を述べること。 誓うこと。 また, その言葉。 「選手~」 (2)〔法〕 訴訟手続において, 当事者本人・証人・鑑定人・通訳人などが, 供述の真実, 通訳などの誠実な履行を誓うこと。 議院での証人が供述の真実を誓うこと。 また, 公務員が, 憲法・法令を遵守し, 職務を誠実, 公正に遂行することを誓うこと。