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国家的法益

通貨偽造罪(社会的法益にも分類される) 公文書偽造罪(社会的法益にも分類される) 外国国章損壊等の罪 私戦予備等の罪 中立命令違反罪 皇室に対する罪(旧73条から76条) 利敵行為罪(旧83条から86条、旧89条) 外国元首等に対する暴行等の罪(旧90条、91条) 皇居等侵入罪(旧131条) 個人的法益 社会的法益 国益

Related Words

個人的法益

具体的には以下のようなものがある。 身体に対する罪 暴行罪 相手に石を投げ、外れた場合にも成立する。 傷害罪 傷害により相手を死に至らしめた場合、傷害致死罪と称する。 生命に対する罪 殺人罪 既遂でなくても、未遂罪や予備罪がある。 同意殺人罪 自殺関与罪 堕胎罪 遺棄罪 財産に対する罪 窃盗罪 強盗罪

社会的法益

社会的法益(しゃかいてきほうえき)とは、刑法の概念、用語の一つであり、法益の帰属主体が社会であるものを指す。国家的法益が国家の統治機能を法益の帰属主体にするのに対し、社会的法益は専ら共同生活を帰属主体とする。 社会的法益を保護するために規定されている犯罪のうち具体的なものとしては以下の通りである。

法益

法によって保護される社会生活上の利益。 「~をおかす」

国益

国益(こくえき、英: national interest)は、国の利益をいう。 日本においては、江戸時代中期(宝暦 - 天明期)にはこの用語が登場しており、諸藩領国の商品生産や手工業生産における国産品自給自足の思想や経済自立化の思想をあらわす経済概念として使用された。その後、明治期にはおもに経済概

法的

法律に関わるさま。 法律の立場から物事を判断するさま。 法律的。 「~な根拠」「~な措置」「~に規制する」

法治国家

のもとでは、法治国家は英米法の法の支配と親近性を有する。 人の本性を悪であるとし、人の善性に期待せず、徳治主義を排斥して、法律の強制によって人民を統治しようとする法治主義によって統治される国家のこと。この意味での法治主義としては、韓非子やトマス・ホッブズの言説が代表とされる。 以下では、1の意味を解説する。

核心的利益

核心的利益(かくしんてきりえき、中国語:核心利益)とは、国家主権、安全保障、領土の保全および自国の開発に関する中華人民共和国の国家利益を指す政治的な用語。 2009年7月の米中戦略経済対話において戴秉国国務委員は、核心的利益として以下の三点を語った。 国家主権と領土保全(国家主権和領土完整) 台湾問題

多元的国家論

多元的国家論(たげんてきこっかろん)は国家も社会集団の一つにすぎないという政治学上の考え方。 統一的な意思決定機関の存在 成員を規律する規則の存在 リーダーへの権威の付与 非従者に対する制裁 ただし、諸集団の利害対立を調整する機能を持っている点において国家は他の社会集団に優越する。 多元的

利益法学

利益法学(りえきほうがく)とは、フィリップ・ヘックに決定的な影響を受けた、法学の一学派である。 ヘックによると、法的基準はどれも、法の整備者によって、特定の社会的あるいは経済上の利益闘争を視野に入れながら下された決定であると理解すべきもので、この点で利益法学は概念法学とは区別される。 利益法学は以下の二つを前提とする。すなわち、

公益法人

公益法人認定法2条3号)。公益性の認定を受けた一般社団法人を公益社団法人(公益法人認定法2条1号)、公益性の認定を受けた一般財団法人を公益財団法人という(公益法人認定法2条2号)。 従来、日本では1898年(明治31年)に施行された民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益

国家保安法

国家保安法 (インド)(英語版) 国家保安法 (大韓民国) このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

国家賠償法

国家賠償法(こっかばいしょうほう)は、日本国憲法第17条の実施法律として制定された、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。法令番号は昭和22年法律第125号、1947年(昭和22年)10月27日に公布された。主務官庁は法務省訟務局行政訴務課で、人

国家法人説

君権を擁護するものだったため、その影響を受けた一木喜徳郎も天皇機関説を提唱しながら統治機関としての天皇の権力を重視した。一方でオットー・フォン・ビスマルク時代以降、ドイツでは君権がさらに強化され、公法学者のゲオルグ・イェリネックは国家法人説を君権

法家

(1)中国, 戦国時代の諸子百家の一。 法律により天下を治める法治を説いた思想家・政治家。 申不害・商鞅(シヨウオウ)らに次いで韓非が大成。 秦の李斯(リシ)に影響を与えた。 (2)法律家。

家法

(1)家の掟(オキテ)。 家憲。 (2)家伝の秘法。 (3)戦国大名の領国法。

法家

律令などの法律に関する学問を代々伝えた家系。 また, その家系の人。 明法家(ミヨウボウケ)。

益益

〔動詞「ます(増)」を重ねたもの〕 程度がはなはだしくなるさま。 なおいっそう。 「~元気です」「~天候が悪くなる」「多々~弁ず」

国家公務員法

職員団体(第108条の2-第108条の7) 第4章 罰則(第109条-第111条) 附則 法律 日本の法律 行政法 行政 人事院規則 国家公務員災害補償法 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(官民交流法) 官民人材交流センター 官吏服務紀律 国家公務員法(e-Gov法令検索) 人事院 『国家公務員法』 - コトバンク

反分裂国家法

反分裂国家法(はんぶんれつこっかほう)は、台湾海峡両岸関係に関する中華人民共和国の法律。 一般に日本では反国家分裂法として知られており、英語では“Anti-secession law”と訳される。この英訳は、アメリカ国民に南北戦争のイメージを連想させるため、中華民国政府(行政院大陸委員会)は“Anti-Separation