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太政官牒

太政官牒(だいじょうかんちょう)とは、太政官から僧綱・寺社などの直接管理下にない組織に対して送付する公文書のこと。単に官牒(かんちょう)とも称する。平安時代に盛んに用いられた。 牒は、公式令においては主典以上の官人が官司に対して上申する際に用いられる文書形式であったが、後に僧綱や寺社と官司とが文書

Related Words

官牒

「太政官牒(ダイジヨウカンチヨウ)」に同じ。

太政官

「だいじょうかん(太政官)」に同じ。

太政官

「だいじょうかん(太政官){(2)}」に同じ。

太政官

(1)律令制における国政の最高機関。 議政官としての左右大臣・大納言(のち令外官として中納言・参議・内大臣が加わる)のもとにその直属の事務部局たる少納言局と, 太政官と八省以下の官司を結んでその指揮運営の実際をつかさどる左右弁官局の三局が置かれるという複合的構造をもつ。 おおいまつりごとのつかさ。 (2)明治政府初期の最高官庁。 1868年(慶応4)1月設置。 初め議政以下七官を置き, 69年(明治2)に二官六省制, 71年に三院八省制と改革され, 85年内閣制度発足とともに廃止された。 一般に古代律令制のものと区別して, 慣習的に「だじょうかん」と読まれる。

太政官布告・太政官達

絞架に関する定めが明治6年3月25日司法省布達第21号によって明治5年11月27日太政官達第378号監獄則の附録監獄図式に追加されたことにより、絞罪器械図式は実質的な独立性を失い、同監獄則は明治14年9月19日太政官達第81号監獄則により全面改正されたという経緯があることを理由に、絞

太政官札

太政官札(だじょうかんさつ)は、明治政府によって慶応4年5月(1868年)から明治2年5月(1869年)まで発行された政府紙幣(不換紙幣)。金札とも呼ばれた。日本初の全国通用紙幣である。通貨単位は江戸時代に引き続いて両、分、朱のままであった。1879年(明治12年)11月までに新紙幣や公債証券と交換、回収されるまで流通した。

太政官符

代の佐藤進一らの説では、後醍醐天皇は「綸旨万能主義」を好む独裁君主であるが、暗愚な政策によって綸旨の権威が失墜し、独裁制を形式上制限する太政官符を発給せざるを得なかったのであろうと唱えられ、後醍醐天皇の「敗北」と否定的に捉えられていた。しかし、2007年、甲斐玄洋は、鎌倉時代の徳政と公家法に関する2

太政官印

太政官印(だじょうかんいん)とは、太政官の公印。天皇御璽を「内印」と称したのに対して、「外印(げいん)」という別称が用いられた。 印文は「太政官印」(2行縦書で右側が「太政」、左側が「官印」)と篆刻されている。 公式令によれば、六位以下の官人の位記と太政官の文案には外印

太政官奏

論奏・奏事の奏官は大納言が務める事が通例であり、奏文の書止が「謹以申聞 謹奏」にて終わることになっていた。奏事・便奏が裁可された場合には、奏上を行った奏官が「奉勅依奏(勅をうけたまわるに奏に依れ)」と書き加えて御画の代わりとする。なお、便奏が裁可されない場合には奏官である少納言が「勅処分」と記した。

知太政官事

に結びついた藤原氏の大臣が知太政官事に本来期待されていた天皇の輔弼と後見を行うようになったことで、発展的解消を遂げたとしている。 しかし、約200年後に編纂された『延喜式』には、親王が知太政官事に任命された際には右大臣に准じて季禄を与える旨の規定がある。季禄は、帯びている官職の官位相当に応じて

太政官厨家

要な用具・雑貨などの調達などを本来の職務としていたが、同時にその食料や費用に充てる公田(乗田)地子の管理や弁官以下の太政官官人や雑用を行う召使までの禄米・時服などの給与の支払なども行った。 延喜式によれば、責任者である別当(べっとう)は少納言・弁官・外記・史からそれぞれ1名が兼務し、これに続く預(あ

牒

牒(ちょう)とは、律令制における公文書の様式の1つ。 本来は、主典以上の官人個人が諸司に上申する際に用いられたもので、その様式は書出に牒の字を記してから本文を記して、謹牒(つつしみてちょうす)の書止で締めくくり、最後の行に年月日と位署(官職・位階・氏名)を書いて位署の下に「牒

政官

政官(じょうがん、しょうかん、上官)とは、律令制の太政官の事務方官人の総称である。 一般的には、「三局」と称された少納言局・弁官局・外記局を率いる少納言・弁官・外記と三局に属した史・史生以下の下級官人(反対に考えると、公卿・議政官を除く全ての太政官官人)を指すが、詔勅・宣命などの公文書作成にあたる内

来牒

送って来た書状。 「~一紙に載せられたり/平家 4」

度牒

奈良時代以降, 出家した者に, 官府が得度したことを認めて与えた公認文書。 明治以後は各宗の管長に一任された。 公験(クゲン)。 告牒。 度縁。

通牒

(1)書面で通知すること。 また, その書面。 「いよ脱逃せしむべき万事を~するによしなく/鬼啾々(夢柳)」 (2)「通達{(3)}」の旧称。 (3)国際法上, 国家の一方的意思表示を内容とする文書。 駐在外交使節を通して, 相手国の外務省に伝達する。 「最後~」 → 口上書

移牒

ある役所から管轄の異なる他の役所へ文書で通知すること。 また, その通知。 移達。

戒牒

戒牒案によれば、受戒の年月日と場所、戒和上以下十師の署名に続けて、受戒者の誓いの言葉を記した。当初は戒牒交付と同時に受戒者が得度時に得た度牒は廃棄される事になっていたが、813年(弘仁4年)に「度縁戒牒の制」が改正されて度牒は廃棄せずに受戒年月をその末尾に注記させ、かつ戒牒

符牒

○ネタ」のように日常語として世間で流用されることもある。 定価や値札が導入される前の販売業では、たいていは販売者と客の間で価格交渉が行われたため、仕入れ値やグレードを客に知られるのは販売者側にとって不利であった。そのため、価格や等級を販売者間で秘密裏に伝える方法が符牒である。符牒には紙片に暗号で記入