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官戸

官戸(かんこ)は、中国前近代および日本の律令制における身分呼称。 中国前近代の身分呼称。唐では官庁に隷属する官賤民の一種。官賤民中で太常音声人および雑戸の下、官奴婢の上に位置づけられる。 司農寺等の官庁に籍があり、年間3番の交代制で1ヵ月ずつ勤務するたてまえであった。官戸

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江戸の検屍官

ポータル 文学 『江戸の検屍官』(えどのけんしかん)は、川田弥一郎による日本の時代推理小説の連作シリーズ。川田は時代医療ミステリというべき作品を多数書いているが、本作はその一つである。江戸北町奉行所の同心・北沢彦太郎が、当時の検屍の手引きというべき『無冤録述』を頼りに死体を丹念に調べ、やはり検屍

官

(1)国家。 政府。 「~の手に成りしものなり/文明論之概略(諭吉)」 (2)国家の機関。 役所。 官庁。 また, そこに勤める人。 官吏。 「~を辞する」 (3)「太政官(ダイジヨウカン)」の略。 「~の司に定考(コウジヨウ)といふことすなる/枕草子 132」 (4)地位。 官位。 くらい。

官

(1)政務をつかさどる所。 役所。 官庁。 「かの~におはして見たまふに/竹取」 (2)政務をつかさどる者。 役人。 官吏。 「百(モモ)の~を従へ給へりしそのほど/増鏡(新島守)」 (3)つとめ。 役目。 官職。 「除目に~得ぬ人の家/枕草子 139」 (4)おもだったもの。 主要なもの。 「万調(ヨロズツキ)奉る~と作りたるその生業(ナリワイ)を/万葉 4122」 (5)主要人物。 かしら。 首長。 「即ち王辰爾を以て船の~とす/日本書紀(欽明訓)」

戸戸

一軒一軒。 家々。 家ごと。

戸

※一※ (名) (1)家の出入り口。 戸口。 また, とびら。 と。 (2)家。 家屋。 また, 一家。 (3)律令制で, 地方行政における社会組織の最小単位。 戸籍記載・賦課の単位でもあり, 里や郷を構成する。 → 郷戸 ※二※ (接尾) 助数詞。 家や世帯の数を数えるのに用いる。 「戸数百~」

戸

(1)家の出入り口。 戸口。 かど。 もん。 「後つ~より逃げ出でて/古事記(中訓)」 (2)海峡などの, 両岸がせばまった水流の出入りする所。 水門(ミト)。 瀬戸。 「天離る鄙(ヒナ)の長道ゆ恋ひ来れば明石の~より大和島見ゆ/万葉 255」

戸

〔「門(ト)」と同源〕 窓や出入り口, 門・戸棚などに取り付け, 開閉して内部と外部とを仕切ったり, 出入り口を閉ざしたりするための建具の総称。 「雨~」「~をあける」

戸

民の家。 また, 戸籍。 「秦人の~の数, 総て七千五十三~/日本書紀(欽明訓)」

七官

七局には、議定1人が各官の督として事務を総轄し、同じく2人が輔としてこれを佐け、参与4人が判事として実務に当たった。閏4月21日に廃止され、政体書においては立法、行政および司法の三権を分立させるために七官制とした。 議政官は立法府で、上局および下局に分かれ、行政官は行政事務を総轄

副官

軍隊で, 司令官や隊長に直属して事務の整理・監督にあたる士官。

副官

⇒ ふっかん(副官)

被官

(1)律令制下, 上級官庁に直属する下級官庁。 また, その官吏。 (2)中世, 上級武士に仕えて家臣化した下級武士。 守護に下属した土豪など。 (3)「被官百姓」の略。

官家

〔「み」は接頭語。 「やけ」は「やか(宅・家)」の転。 稲穀を納める官の倉の意〕 (1)大化前代, 大和政権直轄の田畑。 自ら畿内に開発したもの, 地方豪族が所領の一部を献上したもの, 地方に設定して中央から管理者を派遣して管理したものなどがあった。 (2)(「官家」と書く)日本書紀によれば, 大和政権が朝鮮南部の諸国に置いた直轄地。 うちつみやけ。 「国毎に初めて~を置きて, 海表の蕃屏(マガキ)として/日本書紀(継体訓)」 (3)朝廷。 「~の船枯野と名(ナヅ)くるは伊豆国の貢ぐ所の船なり/日本書紀(応神訓)」

売官

官職を売ること。 特に, 平安時代, 財政を支えるために財物や金銭を官に納めさせ, その代わりに官職を授与したこと。 成功(ジヨウゴウ)や重任(チヨウニン)など。

官衙

役所。 官庁。 官廨(カンカイ)。

官寺

(1)律令制下, 伽藍の造営や維持の費用を国家から受けた寺。 国分寺など。 (2)鎌倉時代, 幕府が特に保護した臨済宗の五山十刹など。

散官

⇒ 散位

触官

⇒ 触覚器官

官舎

(1)国や自治団体が, 公務員の宿舎として設けた住宅。 (2)役所。 また, その建物。 「一の~の門に至りぬ/今昔 17」