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Word Details

死罪

[しざい]
(1)死に相当する犯罪。
(2)生命を絶つ刑罰。 律令制では絞首と斬首の二種があった。 現行刑法では死刑という。
(3)江戸時代, 「公事方(クジカタ)御定書 」に規定された七種の死刑の一。 斬首ののち, 死骸は試し斬りにされ, 闕所(ケツシヨ)の刑が付加された。
(4)死に相当する失礼をわびる意で, 書簡文・上表文などの末尾に書く語。
「頓首~」

Related Words

冤罪死刑

『冤罪死刑』(えんざいしけい)は、緒川怜による日本の小説。2013年にテレビドラマ化された。 テレビドラマ化され、テレビ朝日系の土曜ワイド劇場枠で2013年11月23日放送された。視聴率14.5%。拘置所のシーンはセットではなく実際に大阪拘置所で撮影されている。 恩田和志(おんだ かずし) 演 - 椎名桔平

死罪 (律令法)

記され、また『日本書紀』にも斬(斬首刑)・絞(絞首刑)・焚(焚刑)の3種が存在していた事が記されている。 律令体制下で現在の刑法と刑事訴訟法に相当するのが「律」であり、養老律令の「賊盗律」では笞・杖・徒・流・死の五刑が定められている。最高刑である死罪は、絞・斬の2つの方法が取られ、斬の方がより重罪

過失致死傷罪

両罪とも暴行や傷害の故意がなく、死傷の結果について過失があることが要件となっている。暴行や傷害の故意があれば傷害罪・傷害致死罪が成立する。 また、業務上の過失である場合には業務上過失致死傷罪に、重過失があれば重過失致死傷罪に該当し、従来よりも重く処罰される。もっとも、「業務」の範囲が

強盗致死傷罪

が存在する。強盗における暴行、脅迫にごく軽微な傷害は強盗に含まれるとするのがその理由であり、下級審判例は分かれていたが、最高裁はこれを否定し、傷害罪における傷害と同様に解している(最判平成6年3月4日)。なお、この解釈論は強盗傷害の場合に後述する通り執行猶予をつける余地がないことが一つの論拠であっ

死罪 (江戸時代)

死罪(しざい)とは、江戸時代に庶民に科されていた6種類ある死刑のうちの一つで、斬首により命を絶ち、死骸を試し斬りにする斬首刑の刑罰のこと。付加刑として財産が没収され、死体の埋葬や弔いも許されなかった。罪状が重い場合は市中引き回しが付加されることもあった。 盗賊(強盗)、追い剥ぎ、詐欺などの犯罪に科さ

死体損壊・遺棄罪

本罪は「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物」を客体とする。 「死体」は死亡した人の身体を意味し、死体の一部(臓器)もこれに含まれる。また、判例は死胎も人体の形をとどめている限りこれに含まれるとする。 本罪は「損壊」及び「遺棄」又は「領得」を構成要件とする。 「損壊」とは、客体を物理的に破壊する行為を指す。

罪

※一※ (名) (1)法律的・道徳的・宗教的な規範に反する行為。 「~を犯す」 (2){(1)}に対して負うべき責任。 また, それに対して科される制裁。 刑罰。 「~に服する」「~を償う」「~に問われる」「人の~をかぶる」 (3)ある行為から生ずる, 他人に対する負い目や責任。 「無沙汰の~を許されたい」「我はおん身等に対して何の~をもおかししことなし/即興詩人(鴎外)」 (4)特に, 宗教の教えに反する行為。 キリスト教では神の意志に背く行為をいい, 仏教では法に背く行為と戒律を犯す行為をいう。 罪業。 「~の意識」 (5)禁忌を破ること。 「生け剥ぎ・逆剥ぎ・屎戸(クソヘ), 許多(ココダク)の~を天つ罪と法り別けて/祝詞(六月晦大祓)」 (6)欠点。 短所。 「それを~と見なされ給はず/狭衣 3」 ※二※ (形動) 無慈悲なさま。 思いやりがないさま。 「~なことをする」 <i>~が無・い</i> 悪気がない。 無邪気である。 「子供は~・い」「~・いいたずら」 <i>~無くして配所の月を見る</i> 流刑地のような辺境の地で, 罪人としてではなく普通の人として月を眺められたらさぞ情趣があることだろうの意。 「本より罪なくして配所の月を見んといふことは心あるきはの人の願ふ事なれば/平家 3」 <i>~を着・せる</i> 無実の人に罪を負わせる。 罪をかぶせる。 <i>~を着る</i> 罪がないのに, その罪を引き受ける。 罪をかぶる。 <i>~を悪(ニク)んで人を悪まず</i> 犯した罪は罪として罰し憎んでも, その罪を犯した人までも憎んではならない。 その意を悪みてその人を悪まず。

有罪×無罪

この事件の裁判員の一人。小さな学習塾を経営している。姑が嫁に殺されたという構図を遺憾に思っている。しかし、評議ではしっかりした態度で進めていく。 磯口 昭(いそぐち あきら) この事件の裁判員の一人。製薬会社の役員。 船瀬 絵里(ふなせ えり) この事件の裁判員の一人。栄養士の仕事をしている。真面目な

危険運転致死傷罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 危険運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい)は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた際に適用される犯罪類型である。東名高速道で飲酒運転のトラックが女児二人を死亡させた1999年の東名高速飲酒運転事故などをきっかけに2001年に制定された。

過失運転致死傷罪

プロジェクト 刑法 (犯罪) 過失運転致死傷罪(かしつうんてんちししょうざい)は、自動車の運転上必要な注意を怠りよって人を死傷させた際に適用される犯罪である。 刑法の業務上過失致死傷罪の類型であり、元々は、自動車運転過失致死傷罪として、刑法第211条の2に規定されていたが、自動車運転処罰法が成立し、本罪の規定も同法第5条に移管された。

断罪!断罪!また断罪!!

『断罪!断罪!また断罪!!』(だんざい!だんざい!まただんざい!!)は、筋肉少女帯の6枚目のアルバム。 メジャーデビューしてからは初のセルフプロデュースアルバム。 ジャケットの鉄仮面は、ジョージ秋山の漫画『デロリンマン』に登場する「オロカメン」である。 「何処へでも行ける切手」の歌詞は丸尾末広の漫画

死

(1)死ぬこと。 生物の生命活動が終止すること。 宗教的には彼岸に赴くことをいい, 魂の更生ないしは転生を意味する。 ⇔ 生 「父の~」「~に臨む」「~に瀕(ヒン)す」 (2)死罪。 <i>~一等(イツトウ)を減・ずる</i> 死罪になるはずのところを, 減刑して死罪の次の刑とする。 <i>~は或(アルイ)は泰山(タイザン)より重く、或は鴻毛(コウモウ)より軽し</i> 〔司馬遷「報任安書」〕 死はある時は重んずべく, ある時は軽んずべく, その価値は義にかなっているかどうかによって決すべきである。 <i>~を軽(カロ)く・す</i> 死を恐れず事に当たる。 死を軽んずる。 <i>~を決・する</i> 死ぬ覚悟をする。 「~・して事に当たる」 <i>~を鴻毛(コウモウ)の軽きに比す</i> 〔「鴻毛」は鴻(オオトリ)の羽毛で, きわめて軽いもののたとえ〕 (国家や君主のために)身をささげていさぎよく死ぬことは少しも惜しくない。 命は鴻毛よりも軽し。 <i>~を賜(タマワ)・る</i> 自殺を命ぜられる。 <i>~を賭(ト)・す</i> 命を投げ出して事に当たる。 <i>~を視(ミ)ること帰するが如し</i> 〔大戴礼(曾子制言上)〕 死ぬことを我が家に帰るように思う。 従容として死を恐れぬ。

服罪

刑に服すること。 「弁護士を頼む力もないから, ~すると申して居りましたが/良人の自白(尚江)」

功罪

てがらとあやまち。 功績と罪過。 <i>~相償(アイツグナ)う</i> 一つの行為や事柄の中に, 功績と罪過がともにあって互いに打ち消しあう関係にある。 また, 功績によって, 罪や失敗が大目に見られる。 <i>~相半(アイナカ)ばする</i> 一つの行為や事柄に, 功績と罪過が同じ程度にあるため, 特によいとも悪いともいえない。

余罪

(1)すでに判明している以外の罪。 ほかの罪。 「~を追及する」 (2)つぐなっても余りある罪。

有罪

(1)罪があること。 (2)刑事事件で, 被告人の行為を犯罪とすること。 また, その旨の判決。 「~判決」 ⇔ 無罪

徒罪

⇒ 徒

徒罪

明治初期, 島地に送って重労働を課した罪。 「~人」 → 徒

罪証

犯罪の証拠。