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皇室ご一家

『皇室ご一家』(こうしつごいっか)は、1979年4月2日からフジテレビで放送されている皇室関連の情報を取り扱う情報番組である。制作協力は共同テレビ。天皇ならびに皇后を始め、秋篠宮夫妻などを中心に公務や私的な旅行、趣味などを取材し、21世紀を迎えた皇室の今を紹介している。

Related Words

皇室

天皇および皇族の総称。

室家

(1)家。 住居。 (2)家庭。 うちわ。 (3)他人の妻を敬っていう語。 内方。 「北条殿~, 牧御方/東鑑(寿永一)」

皇室令

宮内官官等俸給令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第7号) 宮内官任用令中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第8号) 宮内奏任官及判任官ノ優遇ニ関スル件中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第9号) 貴族院議員ノ兼務スルヲ得サル宮内官職中改正ノ件(昭和5年3月4日皇室令第10号) 宮内官

皇室アルバム

932(はしご高))が含まれています(詳細)。 『皇室アルバム』(こうしつアルバム)は、1959年10月5日よりテレビ放送されている皇族の活動を採り上げる情報番組である。製作著作は毎日放送、制作協力は毎日映画社。1975年春の放送系列局変更(ネットチェンジ)以降はTBS系列局(一部除く)で放送されている。字幕放送は実施されていない。

一室

(1)一つの部屋。 「離れの~」 (2)同じ部屋。 同室。 (3)ある部屋。

室町家

流の公家・華族だった家。公家としての家格は羽林家、華族としての家格は伯爵家。 四辻家と称した時期もある。西園寺家・洞院家・清水谷家とともに西園寺流四家のひとつ。 鎌倉時代西園寺公経の四男、実藤によって創立された。藪内や四辻とも号する。また今出川家の邸宅が菊亭と呼ばれたことと同様に、室町家の邸宅は花亭

葉室家

して再び後嗣なく、坊城家より頼豊を迎えて養子としたが、その兄が勧修寺家を継ぐことになったため、頼豊は帰家して坊城家を継いだ。そこで滋野井家より頼隆を迎えて養子としたが、元和3年(1617年)に12歳で早世するにつき、今度は万里小路家より迎えて養子としたのが頼業である。頼業は数代ぶりに正二位・権大納言

皇室財産

財産も大規模に国の財産に転換された。現在の法律では、国有財産の管理について規定する国有財産法第3条が、国有財産を目的が定まった行政財産とそれ以外の普通財産に分け、行政財産の一種に「皇室用財産」をおく。この法律がいう国有財産

皇室典範

成年、敬称、即位の礼、大喪の礼、皇統譜および陵墓 第五章 - 皇室会議 皇位継承資格は皇統に属する男系男子のみ。(第1条) 皇位継承順序は直系優先、長系優先、近親優先。(第2条) 皇位を継承するのは天皇が崩じたとき。(第4条) 永世皇族制ではあるが、皇太子および皇太孫以外は場合によって皇室会議の議により皇族の身分を離れることもできる。(第11条)

皇室費用

皇室費用(こうしつひよう)とは、皇室に関する諸経費。 日本国憲法では、皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経る必要がある(日本国憲法第88条)。 皇室費は2016年(平成28年)度予算案で約61億円。皇室費は内廷費・皇族費・宮廷費の三つに分かれている。(皇室経済法第3条)。また、宮内庁費は109億3

皇室会議

皇族、衆議院、参議院、最高裁判所からの皇室会議予備議員(各分野2人ずつ)は、同じ分野の皇室会議議員2人のどちらかの専属予備としてではなく、単に各分野から予備2人を選出するという趣旨である(1人が議長・長官たる議員の予備議員でもう1人が副議長・判事たる議員の予備議員という考え方は取らない)ため、いずれも予備

皇室詐欺

「有栖川識仁殿下」が現れた。既に断絶した有栖川宮の継承者であると称する偽殿下は、相棒の妃殿下と共に旧軍の軍服(大礼服を模した物)に身を包み、束帯に御色直しをした結婚式を挙行して箔付けをし、外国の政治家と会食した写真を携えて、出資金を集めていた。 皇室追っかけ ^ 保阪正康『十九人の自称天皇 昭和秘史の発掘』1992年 悠思社 ISBN

皇室の系図一覧

いており、神話および伝説が含まれる。一般に、初代神武天皇および欠史八代(第2代綏靖天皇から第9代開化天皇まで)は、実在した天皇としては扱われない。なお、それぞれの最下に示される名は次項目の最上にあたるものとする。 各囲みの一段目は、諱(いみな)/生年-没年/性別 の形式で表記。 各囲み

皇室服喪令

皇室服喪令(こうしつふくもれい)は、大日本帝国憲法・旧皇室典範下の1909年(明治42年)に制定された、皇族の喪、大喪、宮中喪などについて規定された皇室令である。 1947年(昭和22年)5月1日に公布された皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年皇室令第12号)により、日本国憲法が施行される前日の同年5月2日限り廃止された。

皇室喪儀令

皇室喪儀令(こうしつそうぎれい、大正15年10月21日皇室令第11号)は、1926年(大正15年)に公布された皇室の喪儀に関する法令である。皇室令及附属法令廃止ノ件(昭和22年5月2日皇室令第12号)により、1947年(昭和22年)5月2日限りで廃止された。 大正天皇崩御の際の、「大喪儀」を規定するものとして制定された。

反皇室闘争

1957年以降、新左翼勢力が台頭してきたが、新左翼が公然と反皇室闘争を掲げるようになったのは1960年代後半になってからである。 例えば中核派は、機関紙「前進」で「自党派こそが天皇制と闘ってきた革命党」と自負し、その淵源を1967年より始まった建国記念の日反対闘争としている。 1970年代に入る

皇室親族令

(第十九条)諒闇中は大婚の礼を行わない。 (第二十条)皇族の婚嫁は男子満十七年女子満十五年に達するのでなければ之をすることができない。 (第二十一条)皇族の婚嫁は直系親族又は三親等内の傍系血族の間に於ては之をすることができない。姻族関係の止みたる後も同じである。 (第二十二条)皇族婚嫁の勅許は其の約を成す前之を奏請しなければならない。

皇室裁判所

上訴の規定がない一審制であった。 民間人と皇族と間の裁判は東京控訴院の管轄、軍法会議以外の皇族の刑事裁判は大審院の管轄、皇族軍人に対する裁判は大将三名が判士をつとめる高等軍法会議の管轄とされた。 大日本帝国憲法の下での規定では、設置から廃止までの間、一度も皇室裁判所は開かれなかった。 皇族 特別裁判所 表示

皇室祭祀令

このほかに皇室または国家の大事を神宮、賢所、皇霊殿、神殿、神武天皇山陵、先帝山陵に親告のとき、神宮の造営によって新宮に奉遷の時、賢所、皇霊殿、神殿の造営によって本殿または仮殿に奉遷の時、天皇、太后皇太后、皇太后の霊代を皇霊殿に奉遷の時は大祭に準じて行なわれる。 小祭は天皇が皇族および官僚を率いて親ら拝礼し、掌典長が祭典を行