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破産債権

破産債権(はさんさいけん)とは、 日本において、破産者に対し破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に属さないものをいう(破産法2条第5項)。 免責された債務を債権化したもの。ゾンビ負債とも呼ばれる。 である。 破産者に対し破産

Related Words

債権

特定の人に対して, 一定の給付を請求しうる権利。 財産権の一。 ⇔ 債務

破産

(1)財産をすべて失うこと。 「事業に失敗して~する」 (2)債務者が債務の完済をできなくなった状態。 また, そうなった場合に, 債務者の総財産をすべての債権者に公平に分配できるようにする裁判上の手続き。

破産法

に認めるかに関する対立として、一般破産主義と商人破産主義がある。前者は非商人にも破産能力を認める立法主義であり、後者は商人のみに認めるものである。日本の破産法は、一般破産主義を採用している。 フランスでは、商人の自治法規として発達したという沿革もあり、商人破産主義が伝統的に採用されていた(ただし、現

債権回収

債権回収(さいけんかいしゅう)とは、期限までに支払われなかった債権の満足を得るために法的手段などを講じることをいう。 貸金債権、日常取引から生じる未収金債権や消費者契約から生じる各種料金債権など、定型もしくは一定期間毎に発生する債権についていうことが多い。逆に、単発の不法行為や契約違反を理由とする

金銭債権

金銭債権(きんせんさいけん)とは、金銭の引渡しを目的とする債権をいう。広義には金額債権と金種債権の双方を含み、狭義には金額債権のみを指す。 民法は、以下で条数のみ記載する。 金額債権とは、一定額の金銭の支払を目的とする債権をいう。金銭債権の多くは金額債権であり、通常、「金銭債権」という場合には金額債権を指す。

債権譲渡

債権譲渡(さいけんじょうと)とは、債権の契約による譲渡。すなわち、債権をその同一性を変えずに債権者の意思によって他人に移転させることをいう。 債権が一旦消滅せずに同一性を維持する点において、更改とは区別される。 民法について、以下では条数のみ記載する。 歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結

不良債権

不良債権(ふりょうさいけん、英: Bad debt, non-performing loans)とは、回収困難な債権を言う。狭義では、銀行など金融機関において、貸付(融資)先企業の経営悪化や倒産などの理由から、回収困難になる可能性が高い貸付金(金融機関から見た債権)を指す。

債権総論

第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条~第431条) 第3款 連帯債務(第432条~第445条) 第4款 保証債務 第1目 総則(第446条~第465条) 第2目 貸金等根保証契約(第465条の2~第465条の5) 第4節 債権の譲渡(第466条~第473条) 第5節 債権の消滅(第474条~第520条) 第1款 弁済

種類債権

種類債権(しゅるいさいけん)とは、一定の種類に属する物の一定量の引渡しを目的とする債権をいう。 なお、「不特定物債権」の語は種類債権と同義に用いられることがある一方で、種類債権のうち目的物の品質が定まった債権のみを指して用いられる場合もある。 民法について以下では、条数のみ記載する。

分割債権

分割債権(ぶんかつさいけん)とは、多数当事者間の債権債務関係の1つであり、債権の目的がその性質上又は当事者の意思によって不可分とされていない(可分の)債権で債権者が複数いるものをいう(427条)。多数当事者間の債権債務関係は、債権の目的が性質上可分で当事者に別段の意思表示がない限り、分割債権あるいは分割債務となる。

連帯債権

これら以外の連帯債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の連帯債権者に対してその効力を生じない相対的効力(相対効)しかない(435条の2本文)。 ただし、他の連帯債権者の一人及び債務者が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債権者に対する効力は、その意思に従うとされている(435条の2ただし書)。 [脚注の使い方]

債権者代位権

訴訟が提起されてもBもCに対する訴訟が却下されない。Cは二重の応訴の負担を避けるべく、Bに訴訟告知をすることが認められ、Bは債権者代位訴訟に共同訴訟参加をすることが認められる(民事執行法第157条の類推適用)。 債権者代位権を行使して起こされた訴訟

配当 (破産)

破産管財人は、中間配当をするには、裁判所の許可を得なければならない(破産法第209条第2項)。 配当額の通知を発した後等に、新たに配当に充てるべき相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て追加配当をなすことを要する。破産終結の決定があった後

破産宣告

破産財団に属する財産に関し、破産宣告の当時行政庁に係属する事件があるときは、その手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで、これを中断する(同条2項)。 詐害行為取消訴訟(民法424条)が破産宣告の当時係属するときは、その訴訟手続は、受継又は破産手続の解止に至るまで中断する(同法86条1項)。

破産財団

破産者に属しない財産を破産財団より取り戻す権利(取戻権)は、破産手続に関係なく行使できる(破産法62条)。 すなわち、一見破産財団に含まれるように見える財産であっても、第三者の取戻権の対象となり、破産財団から外れて、破産債権者の配当原資とならないことがあり得る。

破産廃止

財団不足による廃止は更に、破産手続開始決定と「同時に」廃止決定が行われる同時廃止と、破産手続開始決定「後に」廃止決定が行われる異時廃止に分かれる。 なお、手続費用を支弁するに足りる金額が予納された場合、廃止は行われない(法216条2項、217条3項)。 *破産手続全般についての詳細は、破産を参照。

老後破産

老後破産(ろうごはさん)とは社会において存在する高齢者に関する問題であり、これは独居老人が貧困により破産状態の生活を送らざるを得ないような状態になっているということである。 この老後破産というのは現代社会において増加し続けている事柄であり、2014年の時点においては約200万人の老人が老後破産

分散 (破産)

回収できなかった部分に関しては同様の権利を持っていた。これを跡懸り(あとがかり)という。跡懸りに関する規定は公事方御定書にもあるが、後には後者の跡懸りは認められなくなり、債権者は分散による配分を受けるか、将来の資力の回復を期待して跡懸りを受けるかを選択することになった。

資産負債アプローチ

差額として利益を算出するため、貸借対照表の純資産増加額(資本取引を除く)と損益計算書の利益が一致するというクリーン・サープラス関係が保たれる。日本の会計基準においては、資産負債の増減のみならず投資のリスクから解放されることが収益費用を認識する要件となる為、その他有価証券評価差額