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Word Details

親裁

[しんさい]
君主がみずから裁決を下すこと。
「万機を~す/明六雑誌 11」

Related Words

親親

(1)複数の人のそれぞれの親。 「~が心安く成るにつれ娘同志も親しくなり/浮雲(四迷)」 (2)実の親と養親がいる時のそれらの親。 親たち。 「~の悲しび愛するは/今昔26」 (3)祖先。 「我が~の墓におさめん事許さじ/読本・春雨(死首のゑがほ)」

親

(1)したしいこと。 したしみ。 よしみ。 ⇔ 疎 「両隣と~を結ぶ」「~・疎の別なく」 (2)親・兄弟などの近親者。 親族。 みうち。 <i>~は泣き寄り、他人は食い寄り</i> 不幸のあった時, 肉親や親類の者は悲しんで集まるが, 他人はただ食べ物にありつくために集まるだけである。

親

(1)子を生んだ人, または, 他人の子を自分の子として養い育てる人。 実父母・養父母の総称。 《親》「生みの~より育ての~」「養い~」 (2)子をもっている生物。 《親》「~鳥」 (3)他の物を生ずるもととなるもの。 《親》「~芋」 (4)物事の中心になるもの。 《親》「~会社」 (5)同種のもののうち, 大きなもの。 《親》「~指」 (6)勝負事の際, 札配りなど競技の中心的な役割にあたる人。 また, その役。 《親》 (7)無尽・入札などの際の発起人。 《親》{(1)~(7)} ⇔ 子 (8)もののはじめ。 元祖。 《祖》「物語の出できはじめの~なる竹取の翁に/源氏(絵合)」 (9)祖先。 《祖》「人の子は~の名絶たず/万葉 4094」「遠つみ~」 <i>~思う心にまさる親心</i> 〔吉田松陰の歌「親思ふ心にまさる親心今日のおとづれ何と聞くらん」による〕 子が親を思う心以上に, 親の子を思う心は深い。 <i>~に似ぬ子は鬼子(オニゴ)((オニツコ))</i> 親に似ない子は人の子ではなく鬼の子である。 子は親に似るのが普通である, の意。 <i>~の因果(インガ)が子に報(ムク)う</i> 親のした悪業の報いが罪もない子に現れる。 親の罰(バチ)は子にあたる。 <i>~の顔が見たい</i> しつけの悪いよその子の言動に, 驚きあきれて言う語。 <i>~の心子知らず</i> 子を思う親の心を子は察しないで勝手な振る舞いをする。 <i>~の臑(スネ)を噛(カジ)る</i> 子が経済的に自立できないで, 親の扶養を受ける。 <i>~の光は七光(ナナヒカリ)</i> 〔「七」は大きな数としていう〕 子の出世や評価に大きく貢献する, 親の高い社会的地位や名声などの威光。 親の光は七とこ照らす。 親の七光。 <i>~の欲目(ヨクメ)</i> 親が愛情から自分の子を実際以上によいと思うこと。 <i>~は無くとも子は育つ</i> 親がいなくなっても, 子供はなんとか育っていくものである。 世の中のことはさほど心配したものではないというたとえ。

仲裁裁判所

国際仲裁裁判所 常設仲裁裁判所 スポーツ仲裁裁判所 このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。

仲裁

(1)争いの間に入って両者を和解させること。 「紛争を~する」「~を買って出る」「~に入る」 (2)〔法〕 紛争当事者の合意に基づいて, 第三者(仲裁人)の判断によって紛争の解決を図ること。 その判断は当事者を拘束する。 (3)労働争議が当事者間で解決困難となった時, 仲裁委員会が調査を行い, 仲裁裁定を下すこと。 → 斡旋 → 調停 〔明治期に reconciliation の訳語としてつくられた語〕 <i>~は時の氏神</i> けんかの仲裁は折よく現れた氏神のようなものだから, その調停に従うのがよいということ。

制裁

社会や集団の規則・慣習などにそむいた者に加えられるこらしめや罰。 また, その罰を加えること。 「~を加える」

勅裁

(1)天子の裁決。 親裁。 (2)旧憲法下, 天皇が他の機関の参与を待たず, 自ら裁断すること。

洋裁

洋服の裁縫。 ⇔ 和裁

未裁

まだ決裁されていないこと。 「~書類」

地裁

「地方裁判所(チホウサイバンシヨ)」の略。

半裁

半分にたちきること。 また, そのもの。 半截。 「菊~判」

総裁

(1)政党・公団などの団体の長として全体を治める職。 また, その人。 (2)王政復古により置かれた明治新政府の官職名。 有栖川宮熾仁親王が就任したが, 1868年(明治1)閏四月の官制改定により廃止。

裁判

(1)裁き, 判定を下すこと。 「理非分明に~せしとぞ/西洋道中膝栗毛(魯文)」 (2)司法機関が訴訟について, 法律に基づいた判断を行うこと。 判決・決定・命令の三種の形式がある。 (3)政務をとりしきること。 「家ノ~ヲスル/日葡」

裁く

〔「捌く」と同源〕 善悪・理非の判断をする。 (裁判官が)判決を下す。 「公平に~・く」「検断出て~・く/狂言・茶ぐり(天正本)」 ‖可能‖ さばける

裁断

(1)物事の理非曲直を判断して決定を下すこと。 「~を下す」「万機を~すべし/新聞雑誌 52」 (2)紙・布を一定の型にたちきること。 カッティング。 「ブラウスを~する」「~機」

裁き

〔動詞「裁く」の連用形から〕 正邪・理非の判断をすること。 また, その判断。 審判。 裁断。 「~が下る」「~を受ける」

高裁

「高等裁判所」の略。

裁縫

布を一定の形に裁ち, 衣服などに縫い上げること。 主に和裁についていう。 針仕事。 お針。 縫いもの。 「~箱」

裁決

(1)物事の正邪を考えて, 決定を下すこと。 「理事会で~する」 (2)行政に関する国民の不服申し立ての審査請求に対し, 行政庁が争訟手続きによって判断を与える行為。 また, その決定。 <i>~流るる如(ゴト)し</i> てきぱきと裁きをつけ, 滞るところのないさま。