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Diccionario

Detalles de la Palabra

借地

[しゃくち]
土地を借りること。 また, 借りた土地。

Palabras Relacionadas

借地借家法

借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属

借(り)地

借りた土地。 しゃくち。

租借地

租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという。

借地権

なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあり、借地権と底地が異なる所有人となった場合には、価値の目減り分が生ずるからである。 日本の場合、借地権価格の完全所有権としての土地価格

定期借地権

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。 通常の借地権

永代借地権

永代借地権(えいたいしゃくちけん:perpetual leasehold)は、安政五カ国条約等によって定められた永久的な土地の賃借権。条約改正が終わった後も依然として残されていた。不平等条約最後の規定である。 居留地に在住する外国人は、永代借地契約証書(永代借地券)に基づいて居留地内の土地を半永久

威海衛租借地

の占領期間は1898年にイギリスが引き継ぐまで続いた。 1898年3月、旅順・大連租借に関する露清条約によってロシア帝国が清から旅順港の25年間分の租借権を得たが、ロシアの台頭を抑えたかったイギリスもこれに続いて租借地を求め、清政府に圧力をかけた。遼東半島にある旅順のロシア艦隊を監視しやすい場所と

広州湾租借地

177278度 東経110.4179889度 / 21.177278; 110.4179889 広州湾 廣州灣 広州湾租借地の位置 広州湾租借地(こうしゅうわんそしゃくち、フランス語: Kouang-Tchéou-Wan、英語: Guangzhouwan)は、現在の広東省湛江市に位置した租借地である。18

膠州湾租借地

数ヵ月後の3月6日、ドイツ帝国は独清条約を結び、膠州湾を99年間清国政府から租借することになった。この租借地に、この周辺最大の膠州の町は含まれていなかったが、湾の水面全部と湾を囲む東西の半島、湾内外の島々は租借地となった。その周囲の幅50kmの地域は中立地帯となり、ドイツ軍の通行の自由が全面的

借料

かり賃。 かり料。 借用料。

借問

⇒ しゃもん(借問)

借字

漢字の本来の意義と関係なくその音または訓を借りて, 表記したもの。 また, そのような用字法。 万葉仮名や梵語の音訳字などの類。 → 当て字

転借

人が借りているものを, さらに借りること。 またがり。 「本を~して読む」

借家

人から家を借りること。 また, 借りた家。 しゃっか。 「~住まい」 <i>~栄えて母屋(オモヤ)倒る</i> 恩恵を受けた人が栄えて, 恩恵を施した人が落ちぶれるたとえ。

拝借

借りることをへりくだっていう語。 「御本を~します」「お知恵を~したい」

借上

鎌倉時代から室町時代初期, 高利貸し業者の称。 のちの土倉(ドソウ)。 かりあげ。

仮借

(1)みのがすこと。 ゆるすこと。 「~ない批判を加える」「本犯人は新律に照準し聊も~せず/新聞雑誌 58」 (2)借りること。 〔「かしゃ」は別語〕

租借

他国の領土を借り受けること。

借景

⇒ しゃっけい(借景)