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Detalles de la Palabra

定期借地権

定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。 通常の借地権

Palabras Relacionadas

借地権

なお、借地権の価格と底地の価格は相互に関連しあっているが、実際には、必ずしも「借地権価格+底地価格=土地価格」とはならない。借地権と底地が同一所有人となった場合、価値の増分があることがあり、借地権と底地が異なる所有人となった場合には、価値の目減り分が生ずるからである。 日本の場合、借地権価格の完全所有権としての土地価格

永代借地権

永代借地権(えいたいしゃくちけん:perpetual leasehold)は、安政五カ国条約等によって定められた永久的な土地の賃借権。条約改正が終わった後も依然として残されていた。不平等条約最後の規定である。 居留地に在住する外国人は、永代借地契約証書(永代借地券)に基づいて居留地内の土地を半永久

借地

土地を借りること。 また, 借りた土地。

借家権

借家は以下の2種類に分かれる。定期借家の方が大家の権限が強いが、その代わり家賃が安くなる傾向がある。 普通借家 - 大家は正当な事由がない限り契約更新を拒否できない。借りている側は中途解約が可能。 定期借家 - 大家の都合で契約更新を拒否できる。借りている側は特約があ

借地借家法

借家契約においてもその契約終了時に賃貸人に対して「造作(ぞうさく)」を買い取れと請求できる。これを造作買取請求権という(33条)。建物買取請求権と同様、行使された途端に借家人と賃貸人との間に売買契約が成立するという形成権の一種である。 買取の対象となる「造作」とは、建物に付加された物件で賃借人の所有に属

借(り)地

借りた土地。 しゃくち。

租借地

租借条約によって膠州湾租借地が設定され、租借地の行政機関として膠州領総督府が置かれた。ただし、租借地の性格について両国間には認識の差があり、清朝官僚はあくまでも貸与した土地と認識していた。一方、ドイツは他の植民地とは異なり膠州領総督府を外務省ではなく海軍省の管轄としたが、あくまでも膠州湾租借地はドイツ植民地と認識していたという。

定期

(1)期間・期限があらかじめ定まっていること。 「~に開催する」 (2)「定期乗車券」の略。 (3)「定期預金」の略。

法定地上権

借地人がその借地上に所有する建物に一番抵当権を設定した後、土地所有権を取得したことにより土地・建物の同一所有者への帰属することとなり、その後、建物に二番抵当権を設定された場合には一番抵当権者による抵当権実行において法定地上権が成立する(大判昭14・7・26民集18巻772頁)。 他方、土地への一番抵当

期待権

期待権(きたいけん)とは、特定の状況下において特定の結果を期待することそのものを権利として定義した法律用語である。 日本法においてこの権利は制定法により定義がなされているものではなく、権利の認められる範囲や、個々の権利がどの程度までの法的保護を受けるかは明確ではない。一般的には、「ある一定の事実が

地役権設定登記

地役権設定登記(ちえきけんせっていとうき)は日本における不動産登記の態様の一つで、当事者の設定行為による、地役権の発生の登記をすることである(不動産登記法3条参照)。 囲繞地通行権と異なり、地役権は原則として登記をしないと第三者に対抗できない(民法177条)。地役権

不定期刑

不定期刑(ふていきけい)とは、あらかじめ刑期を定めずに言い渡す自由刑(身体を拘束して自由を奪う刑罰。日本の現行刑法では懲役・禁錮・拘留が該当する)である。対語は有期刑・無期刑。 日本では少年犯罪で採用されており、不定期刑の判決は、例えば「被告人を懲役10年以上15年以下に処する。」という形になる。

定期入れ

定期入れ(ていきいれ)は、鉄道・バス・船舶などに乗車(乗船)する際に携行する定期乗車券(定期券)を収納するための入れ物である。パスケース(英:commuter pass。pass caseは和製英語)やカードケース(英:Card case)とも呼ばれる。 定期券は改札口を通過する際や乗降時など、係員に提示するため、もしく

定期保険

保険料は一定であり、平準化が図られているため、加入初期のうちは平準定期保険よりも保険料が割安になる。 逓増定期保険 契約時の保険金額が、年を経るごとに一定金額まで増加していくもの。逓減定期保険同様、保険料は平準化が図られているため、加入初期は平準定期保険より割高となるが、保険

定期考査

一般に学期ごとに中間考査(ちゅうかんこうさ)・中間試験(ちゅうかんしけん)・中間テスト(ちゅうかんテスト)と期末考査(きまつこうさ)・期末試験(きまつしけん)・期末テスト(きまつテスト)がある。最終学期は、期末考査を兼ねて学年末考査(がくねんまつこうさ)・学年末試験(がくね

地役権

役権といい、自己の土地の便益のために他人の土地を利用することを内容とする物的役権が地役権ということになる。 地役権の具体例としては、用水地役権(引水地役権)、通行地役権、眺望地役権(観望地役権)、送電線地役権、湧水池地役権、浸冠水地役権(遊水地地役権)などがある。なお、用水地役権については285条に規定がある。

地上権

民法 > 物権法 > 物権 > 用益物権 > 地上権 ウィクショナリーに関連の辞書項目があります。 地上権、区分地上権、法定地上権、空中権 地上権(ちじょうけん)とは、工作物または竹木を所有するためなどの目的で他人の土地を使用する権利。日本の民法では第265条以下に規定が設けられている。 ウィキブックスに第2編

除権決定

除権決定がなされる。 かつては除権判決と呼ばれていたが、法改正により公示催告手続が決定手続によることになったため、除権決定と名称が変更になった。 除権決定によって回復するのは形式的資格のみで、有価証券上の実質的権利までを回復させるものではないと解されており、除権

威海衛租借地

の占領期間は1898年にイギリスが引き継ぐまで続いた。 1898年3月、旅順・大連租借に関する露清条約によってロシア帝国が清から旅順港の25年間分の租借権を得たが、ロシアの台頭を抑えたかったイギリスもこれに続いて租借地を求め、清政府に圧力をかけた。遼東半島にある旅順のロシア艦隊を監視しやすい場所と