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これは、アメリカの商務省しょうむしょうが9日にち、明あきらかにしたもので、鉄鋼てっこう製品せいひんなどへの関税かんぜい措置そちを導入どうにゅうする際さいに使つかわれた通商つうしょう拡大かくだい法ほう232条じょうに基もとづき、5月つき1日にちから調査ちょうさを始はじめたとしています