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タクシードライバーの不足を解消するため、警察庁は、タクシーやハイヤーを運転できる「普通第二種免許」を教習所で取得するのに必要な教習時間を現在より3割近く減らす方針を固めました。タクシーの業界団体から要望が出ていたということで、免許の取得者の増加につなげたいとしています。
タクシー業界では人手不足が深刻で、国土交通省によりますと、2022年度のタクシーの運転者数は24万1951人と、10年間で12万人余り減少しています。
タクシーやハイヤーの運転に必要な「普通第二種免許」を教習所で取得するには「普通第一種免許」を取得したあと、1回50分の教習を40時限、時間にするとおよそ33時間分の学科と技能の教習を受ける必要があり、タクシーの業界団体からは教習時間を短縮し免許を取得しやすくするよう要望が出されていました。
こうした状況を受けて警察庁は「普通第二種免許」の取得者を増やし、タクシードライバーの不足を解消するため、「普通第二種免許」の教習時間を現在の40時限から11時限分、時間にするとおよそ9時間分減らし、29時限にする方針を固めました。
具体的には「普通第一種免許」を取得する際の教習と重複している分野について削減や短縮を行い、学科教習を19時限から17時限に、技能教習を21時限から12時限に減らすということです。
警察庁は交通の専門家を交えて行った実験をもとに教習時間を減らしても検定の合格率に影響がないと判断したということです。
警察庁は18日からパブリックコメントで意見を募ったうえで道路交通法の規則を改正し、ことし9月から施行したいとしています。